○銚子市町内会活動費等交付金交付要綱
平成26年6月30日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、地域社会の維持及び発展のため自主的かつ持続的な活動を行う町内会、自治会その他の地縁に基づいて形成された団体(以下単に「町内会」という。)に対し、町内会活動費等交付金(以下「交付金」という。)を交付し、当該活動の活性化及び市行政の円滑な運営を図り、もって住民自治の発展に資することを目的とする。
(令2告示1・一部改正)
(交付対象町内会)
第2条 交付金の交付を受けることができる町内会(以下「交付対象町内会」という。)は、前条に規定する活動を行う町内会であって、市長が適当と認めたものとする。
(交付金の種類及び交付対象経費)
第3条 交付金の種類及び対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町内会活動費交付金 町内会の活動に要する経費
(2) 行政連絡業務交付金 市行政の周知徹底、行政資料等の配布その他行政連絡業務に要する経費
(令2告示1・全改)
(交付金の額)
第4条 前条各号の交付金の額は、それぞれ4月1日現在における町内会の世帯数に300円を乗じて得た額とする。
(令2告示1・全改)
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする町内会は、町内会活動費等交付金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 町内会は、町内会長等の内容に変更が生じたときは、町内会代表者等変更報告書(別記様式第2号)により、遅滞なく市長に報告しなければならない。
(令2告示1・一部改正)
2 市長は、前項の規定により交付金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、速やかに交付するものとする。
(令2告示1・一部改正)
(令2告示1・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、交付決定を受けた町内会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消し、若しくは交付決定をした交付金の額を変更し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付金の全部又は一部を使用しないとき。
(3) 交付金を交付対象経費以外の経費に充てたとき。
(4) 偽りその他不正な手段により交付決定又は交付金の交付を受けたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示施行の際、現に銚子市町内嘱託員設置規程(昭和31年銚子市規程第3号)別表に定める町内をその区域として形成されている町内会については、交付対象町内会とみなす。
附則(平成28年3月31日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(令和2年1月24日告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令2告示1・全改、令4告示28・一部改正)
(令2告示1・全改、令4告示28・一部改正)
(令2告示1・全改)
(令2告示1・全改、令4告示28・一部改正)