○銚子市役所出張所戸籍事務取扱規程
昭和50年5月6日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、千葉地方法務局戸籍事務取扱準則(昭和44年千葉地方法務局長訓令第1号)第16条の規定により、出張所における戸籍事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(平13訓令10・平22訓令1・平22訓令2・平28訓令1・令4訓令3・一部改正)
(届書の受理)
第2条 出張所において戸籍に関する届出を受けたときは、銚子市市民課市民室(以下「本庁」という。)との模写電送装置(以下「電送」という。)によりその届書を照合確認し、遺漏のないものについて受理するものとする。ただし、本籍及び住所を有しないものの届出については、届出に必要な添付書類と記載事項を確認し、遺漏のないものについて受理するものとする。
(昭57訓令3・平15訓令4・平24訓令2・平30訓令3・令4訓令3・一部改正)
(帳簿)
第3条 出張所は、前条の規定により受理した戸籍に関する届書は、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第21条の規定に定められた受附帳に記載するものとする。
(令4訓令3・一部改正)
(受附番号)
第4条 戸籍に関する届書の受附番号は、受附帳の進行番号を付するものとし、取扱機関を明確にするため、豊里出張所にあつては「豊里」、豊岡出張所にあつては、「豊岡」の文字を受附番号前部に付さなければならない。
(令4訓令3・一部改正)
(送付)
第5条 出張所において受理した戸籍に関する届書は、別に定める日に本庁へ送付するものとし、送付簿(別記様式)を備え、授受を明らかにしなければならない。
(平19訓令6・令4訓令3・一部改正)
(証明書の交付等)
第6条 出張所において戸籍に関する請求書を受付けたときは、電送により本庁へ請求し、本庁においては戸籍又は除かれた戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書及び一部事項証明書を電送により当該請求のあつた出張所へ送信するものとする。
2 出張所においては、前項の規定により送信された戸籍又は除かれた戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書及び一部事項証明書を請求書と照合確認し、交付するものとする。
3 戸籍に関する請求書は、出張所において当該月ごとに編てつし、保管するものとする。
(平13訓令10・平22訓令1・平22訓令2・平28訓令1・令4訓令3・一部改正)
(証明及び許可)
第7条 出生届に係る母子健康手帳の出生の証明及び死亡届又は死産届に係る埋火葬の許可書の交付は、戸籍に関する届書を受理した出張所で処理するものとする。
(令4訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(昭和57年9月30日訓令第3号)
この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月31日訓令第10号)
この訓令は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日訓令第1号)
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日訓令第2号)
この訓令は、平成22年3月11日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(平元訓令1・一部改正)