○銚子市印鑑条例

昭和49年10月9日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、市長に申請し、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平12条例4・平24条例11・令元条例12・令2条例3・一部改正)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項に規定する確認は、印鑑の登録申請の事実を文書により照会し、文書発送の日から14日以内に回答書及び規則で定める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによつて行うものとする。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によつて、市長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを認定したときは、前項の規定による確認を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(平16条例15・平24条例11・一部改正)

(登録の拒否)

第5条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうちその国籍等が非漢字圏に属する者が住民票の備考欄に記載(同法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調整する住民票にあつては、記録)されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例11・令元条例12・令2条例3・一部改正)

(登録)

第6条 市長は、第3条の規定による申請を受理したときは、印鑑登録原票に、申請にかかる印鑑の登録をするものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑を登録した場合には、印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に交付するものとする。

2 印鑑登録証の交付を受けた者又はその代理人は、印鑑登録証を著しく汚損若しくはき損したとき、又は交付記録を記載することができなくなつたときは、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて再交付の申請をすることができる。

3 前項の規定による申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に印鑑登録証を交付するものとする。

4 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長に対してその旨を届出なければならない。

(印鑑登録証の返還)

第8条 印鑑の登録を受けた者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 亡失した印鑑登録証を発見したとき。

(2) 第11条各号のいずれかに該当することとなつたとき。

(平24条例11・一部改正)

(印鑑登録原票記載事項の変更)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録原票記載事項に変更を生じたときは、直ちに印鑑登録証を添えてその旨を、市長に届出なければならない。

2 代理人によつて届出をする場合は、第3条ただし書の規定を準用する。

3 市長は、必要と認めたときは、第1項の規定にかかわらず住民基本台帳により、印鑑登録原票の記載事項を修正することができる。

(平24条例11・一部改正)

(登録廃止の届出)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人が、登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて市長に届出なければならない。

2 代理人によつて届出をする場合は、第3条ただし書の規定を準用する。

(登録の消除)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を消除するものとする。

(1) 印鑑登録廃止の届出があつたとき。

(2) 登録印鑑又は印鑑登録証の亡失届があつたとき。

(3) 死亡届又は失踪宣告確定通知を受けたとき。

(4) 住民票が消除されたとき(令第8条の2の規定により住民票が消除された場合を除く。)

(5) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民基本台帳に記録がされている旧氏を含む。)、名又は通称の変更により印鑑が第5条第1号に該当することとなつたとき。

(6) 第5条第2項の規定により登録を受けている印鑑が同項の規定に該当しないこととなつたとき。

(7) その他市長が消除すべき理由が生じたと認めたとき。

2 前項の規定により印鑑の登録を消除したときは、同項第4号に該当したことにより登録を消除する場合を除き、その旨を当該印鑑の登録を受けている者に通知するものとする。

(平24条例11・令元条例12・令2条例3・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請するときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 前項の場合においては、印鑑登録証の提示をもつて本人又は本人の授権による代理人の申請とみなす。

3 前各項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を使用して、多機能端末機(市の使用に係る電子計算機(官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第2条第4項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術に係るサービスを利用するものを含む。)と電気通信回線で接続した端末機であつて、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書を交付する機能を有するものをいう。)により、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(令5条例26・一部改正)

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書交付申請を受理しないものとする。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき。

(2) 印鑑の提示を求めた場合これに応じないとき。

(3) 印鑑登録証が著しく汚損のため、識別が困難であるとき。

(4) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

(平24条例11・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 市長は、第12条の規定による申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請者に印鑑登録証明書を交付する。

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を、一般の閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務を正確に実施するため、必要があると認めたときは関係者に対し、質問し、又は調査することができるものとする。

(銚子市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定による処分については、銚子市行政手続条例(平成9年銚子市条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平9条例3・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例13・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、条例第12条、第13条及び第14条の規定は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過規定)

3 この条例の施行の際、旧条例の規定により登録されている印鑑について、昭和50年3月31日までは、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は、当該印鑑については適用しない。

4 前項に規定する印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらず、昭和50年3月31日まではなお従前の例による。

5 第3項に規定する印鑑の登録を受けている者は、この条例公布の日から昭和50年9月30日までに、旧条例の規定により登録を受けた同一印鑑をもつて、この条例に規定する印鑑登録に登録替えをすることができる。この場合条例第4条第1項及び第5条第1号から第4号までの規定を適用しないことができる。

(平成9年3月26日条例第3号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市印鑑条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた印鑑の登録申請から適用し、同日前に行われた印鑑の登録申請については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(銚子市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現になされている印鑑の登録のうち、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定より本市の外国人登録原票に登録されていた者であって、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)による改正後の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民以外のものに係る印鑑の登録は、施行日に消徐する。

(令和元年9月30日条例第12号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第5号で令和6年3月18日から施行)

銚子市印鑑条例

昭和49年10月9日 条例第35号

(令和6年3月18日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第6章 住民基本台帳・戸籍・印鑑
沿革情報
昭和49年10月9日 条例第35号
平成9年3月26日 条例第3号
平成12年3月27日 条例第4号
平成16年6月30日 条例第15号
平成24年3月26日 条例第11号
令和元年9月30日 条例第12号
令和2年3月24日 条例第3号
令和5年12月22日 条例第26号