○銚子市印鑑条例施行規則

昭和49年10月9日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市印鑑条例(昭和49年銚子市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録申請等)

第2条 条例第3条第7条第2項及び第4項第8条第9条第1項及び第2項第10条並びに第12条の規定による申請等は、市役所においてしなければならない。ただし、同条の規定による申請は、出張所においてもすることができる。

(平13規則27・平20規則9・平22規則2・H22規則5・H28規則19・令4規則15・一部改正)

(申請等の受理)

第3条 市長は、前条の申請等があつたときは、その内容を住民基本台帳(保証人の印鑑にあつては、印鑑登録原票)と照合し、相違ないものに限り受理する。

(平24規則45・全改)

(登録申請の確認に用いる書類)

第3条の2 条例第4条第2項の規則で定める書類は、同項の回答書を持参する者が本人であることを確認することができる書類で、次の各号に掲げるいずれかのもの及び当該者が代理人である場合にあつては委任の旨を証する書面とする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて当該者の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により当該者が本人に相違ないことを保証された書面

(平16規則19・追加、平24規則45・一部改正)

(印鑑登録原票の修正及び保管)

第4条 市長は、条例第6条の規定により登録された印鑑登録原票を登録番号順に整理し、専用保管庫に保管するものとする。

2 条例第9条第3項に規定する修正は、印鑑登録原票(副本)に記載して行うものとし、印鑑登録原票(正本)及び印鑑登録原票(副本)は、同一保管しなければならない。

3 条例第11条第1項の規定により消除された印鑑登録原票は、消除の日の属する年ごとに編綴し、廃止簿として保管するものとする。

4 印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になつたときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(昭61規則17・平23規則44・一部改正)

(押印に使用する印肉)

第5条 印鑑登録原票に印鑑を押印するときは、黒肉又は朱肉を使用しなければならない。

(平8規則29・一部改正)

(印鑑登録の証明)

第6条 条例第14条に規定する証明は、電子計算機から出力又は複写機により作成した印鑑登録原票の写しによる証明書を交付して行うものとする。

2 やむを得ない理由により、前項の証明を行うことができないときは、印鑑登録原票に登録してある印鑑について証明することによつて行うものとする。

(昭61規則17・一部改正)

(印鑑登録証の返還)

第7条 市長は、条例第14条の規定により印鑑登録証明書を交付するときは、その交付年月日及び交付枚数を印鑑登録証に記入し、当該申請者又はその代理人に返還するものとする。

(申請書等の様式)

第8条 印鑑登録申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑(登録、再登録、記載事項変更、登録証再交付)申請書(届) (別記様式第1号)

(2) 印鑑登録証 (別記様式第2号)

(3) 印鑑登録原票(正本) (別記様式第3号)

(4) 印鑑登録原票(副本) (別記様式第4号)

(5) 照会書及び回答書 (別記様式第5号)

(6) 印鑑登録証明書交付申請書 (別記様式第6号)

(7) 印鑑登録証明書 (別記様式第7号)

(8) 印鑑(廃止、登録証亡失、印鑑亡失)申請書(届) (別記様式第8号)

(昭61規則17・全改、平20規則9・平23規則44・一部改正)

(文書保存期限)

第9条 印鑑に関する文書の保存期限は、当該年度の翌年から起算して次の各号に定めるとおりとする。

(1) 廃止簿、印鑑登録証明書交付申請書、印鑑(登録、再登録、記載事項変更、登録証再交付)申請書(届)及び印鑑(廃止、登録証亡失、印鑑亡失)申請書(届) 5年

(2) その他印鑑に関する書類 2年

(昭61規則17・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条条例第12条の規定による申請に係る部分並びに第6条及び第7条の規定は、昭和50年4月1日から施行する。

(銚子市印鑑条例施行規則の廃止)

2 銚子市印鑑条例施行規則(昭和45年銚子市規則第17号)は、廃止する。

(昭和56年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和61年10月13日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年10月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の銚子市印鑑条例施行規則第8条第3号に規定する印鑑登録原票は、この規則の規定による印鑑登録原票とみなす。

(平成元年3月27日規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成8年11月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市印鑑条例施行規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成20年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の銚子市印鑑条例施行規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成22年1月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年3月9日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月11日から施行する。

(平成23年10月7日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に市長が保管する改正前の銚子市印鑑条例施行規則別記様式第3号及び様式第4号に規定する様式による印鑑登録原票は、改正後の銚子市印鑑条例施行規則別記様式第3号及び様式第4号に規定する様式による印鑑登録原票とみなす。

(平成24年7月6日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の銚子市印鑑条例施行規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月31日規則第10号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令元規則10・全改)

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(昭61規則17・平20規則9・一部改正)

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(平23規則44・全改、平24規則45・令元規則10・一部改正)

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(平23規則44・全改、平24規則45・令元規則10・一部改正)

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(平23規則44・全改)

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(昭56規則12・一部改正、昭61規則17・旧第5号様式繰下・一部改正、平元規則9・平6規則29・平20規則9・平24規則45・一部改正)

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(平23規則44・全改、平24規則45・令元規則10・一部改正)

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(昭61規則17・旧第8号様式繰下・全改、平元規則9・一部改正、平20規則9・旧第9号様式繰上・一部改正、平24規則45・一部改正)

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銚子市印鑑条例施行規則

昭和49年10月9日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第6章 住民基本台帳・戸籍・印鑑
沿革情報
昭和49年10月9日 規則第10号
昭和56年3月28日 規則第12号
昭和61年10月13日 規則第17号
平成元年3月27日 規則第9号
平成6年12月22日 規則第29号
平成8年11月1日 規則第29号
平成13年10月31日 規則第27号
平成16年6月30日 規則第19号
平成20年3月31日 規則第9号
平成22年1月29日 規則第2号
平成22年3月9日 規則第5号
平成23年10月7日 規則第44号
平成24年7月6日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第19号
令和元年10月31日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第15号