○銚子市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成8年6月28日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成8年銚子市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保管)

第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を整理し、保管するものとする。

(文書の様式)

第3条 次の各号に掲げる書面の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項の認可地縁団体印鑑の登録に係る申請書 認可地縁団体印鑑登録申請書(別記様式第1号)

(2) 条例第4条の認可地縁団体印鑑登録原票(別記様式第2号)

(3) 条例第7条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に係る申請書 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記様式第3号)

(4) 条例第8条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書(別記様式第4号)

(5) 条例第10条の認可地縁団体印鑑登録の廃止に係る申請書 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記様式第5号)

(6) 条例第11条第3項の認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(別記様式第6号)

(書類の保存期間)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票(認可地縁団体印鑑登録原票の除票) 5年

(2) 前号に掲げる書類以外の書類 2年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月7日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の銚子市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平20規則56・一部改正)

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(平20規則56・一部改正)

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(平20規則56・一部改正)

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(平20規則56・一部改正)

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(平20規則56・一部改正)

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銚子市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成8年6月28日 規則第21号

(平成20年12月1日施行)