○銚子市副市長の定数を定める条例

平成19年3月9日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、本市の副市長の定数について定めるものとする。

(副市長の定数)

第2条 副市長の定数は、1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役定数条例の廃止)

2 助役定数条例(昭和27年銚子市条例第55号)は、廃止する。

銚子市副市長の定数を定める条例

平成19年3月9日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任免
沿革情報
平成19年3月9日 条例第1号