○銚子市副市長の定数を定める条例
平成19年3月9日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、本市の副市長の定数について定めるものとする。
(副市長の定数)
第2条 副市長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(助役定数条例の廃止)
2 助役定数条例(昭和27年銚子市条例第55号)は、廃止する。
○銚子市副市長の定数を定める条例
平成19年3月9日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、本市の副市長の定数について定めるものとする。
(副市長の定数)
第2条 副市長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(助役定数条例の廃止)
2 助役定数条例(昭和27年銚子市条例第55号)は、廃止する。
平成19年3月9日 条例第1号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 平成19年3月9日 | 条例第1号 |