○銚子市徴税吏員等の任命等に関する規程
平成21年3月27日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、徴税吏員、固定資産評価補助員及び市税犯則事件調査員(以下「徴税吏員等」という。)の任命及びその身分を証する証票(以下「証票」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の任命)
第2条 税務課に勤務を命ぜられた職員(会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条において同じ。)を除く。)は、徴税吏員を命ぜられたものとみなす。
(平22訓令3・平24訓令2・平28訓令2・平30訓令6・令5訓令1・一部改正)
(固定資産評価補助員の任命)
第3条 税務課に勤務を命ぜられた職員(会計年度任用職員及び別に指定する職員を除く。)は、固定資産評価補助員を命ぜられたものとみなす。
(平22訓令3・平24訓令2・平28訓令2・平30訓令6・令5訓令1・一部改正)
(市税犯則事件調査員の任命)
第4条 市長は、徴税吏員を命ぜられた職員のうちから、市税犯則事件調査員を命ずるものとする。
(証票)
第5条 証票は、徴税吏員証、固定資産評価補助員証及び市税犯則事件調査員証とする。
(証票の交付)
第6条 市長は、徴税吏員等に対し、それぞれ証票を交付するものとする。
2 税務課長は、証票の交付の状況を台帳に記録しておかなければならない。
(平22訓令3・平24訓令2・平28訓令2・平30訓令6・一部改正)
(証票の携行及び提示)
第7条 徴税吏員等は、常に証票を携行し、職務の執行に関し必要がある場合は、これを提示しなければならない。
(証票の再発行)
第8条 徴税吏員等は、証票を汚損し、き損し、若しくは紛失した場合又は改姓し、若しくは改名した場合には、直ちにその旨を市長に報告し、証票の再交付を受けなければならない。
(証票の返還)
第9条 徴税吏員等が退職、配置換え等により徴税吏員等でなくなったときは、証票を市長に返還しなければならない。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、徴税吏員等の任命及び証票に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月25日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。