○銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成15年12月25日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定により、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17条例5・平28条例2・一部改正)
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(平17条例5・一部改正)
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(平17条例5・追加)
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法第26条の2第1項の規定による承認
(2) 銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年銚子市条例第8号。以下「休日、休暇条例」という。)第12条の規定による介護休暇の承認
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(平17条例5・追加、平20条例5・平24条例33・一部改正)
(平17条例5・追加)
(平17条例5・旧第3条繰下・一部改正)
(特定任期付職員の給与の特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 380,000 |
2 | 427,000 |
3 | 477,000 |
4 | 539,000 |
5 | 615,000 |
6 | 718,000 |
7 | 839,000 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて、次の各号に定めるところにより決定する。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(平17条例5・旧第4条繰下、平17条例34・平18条例21・平21条例26・平22条例29・平23条例21・平26条例30・平27条例14・平28条例43・一部改正、平28条例2・平29条例24・全改、平30条例41・令元条例19・令4条例27・令5条例20・一部改正)
2 特定任期付職員に対する給与条例第26条の3第1項、第26条の4第1項並びに第28条第1項及び第4項の規定の適用については、給与条例第26条の3第1項中「前条に規定する職員」とあり、及び給与条例第26条の4第1項中「第26条の2に規定する職員」とあるのは「銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年銚子市条例第33号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第28条第1項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、同条第4項中「給料表の適用を受ける職員でその属する職務の級が4級以上の職員」とあるのは「銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年銚子市条例第33号)第7条第1項の給料表の適用を受ける職員」とする。
(平17条例5・旧第5条繰下・一部改正、平17条例34・平18条例21・平19条例39・平21条例26・平22条例29・平24条例33・平26条例30・平28条例2・平28条例43・平29条例24・平30条例41・令元条例19・令2条例27・令4条例11・令4条例27・令5条例20・一部改正)
(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例の適用除外等)
第9条 教員給与等条例第4条、第5条、第7条から第9条まで、第13条及び第16条の4の規定は、特定任期付職員には、適用しない。
2 特定任期付職員に対する教員給与等条例第14条第1項並びに第16条第2項及び第5項の規定の適用については、教員給与等条例第14条第1項中「第7条第1項に規定する職員」とあるのは「銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年銚子市条例第33号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、教員給与等条例第16条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、同条第5項中「職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して教育委員会規則で定める職員」とあるのは「銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年銚子市条例第33号)第7条第1項の給料表の適用を受ける職員」とする。
(平18条例14・全改、平18条例28・平20条例17・平21条例29・平22条例32・平24条例33・平26条例33・平28条例4・平28条例45・平30条例42・令元条例20・令2条例28・令3条例33・令4条例30・令5条例27・一部改正)
(銚子市水道事業及び銚子市下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用除外)
第10条 銚子市水道事業及び銚子市下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年銚子市条例第45号。以下「企業職員給与条例」という。)第4条から第4条の3まで、第9条の2及び第11条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。
2 特定任期付職員に対する企業職員給与条例第9条の3及び第18条第2項の規定の適用については、企業職員給与条例第9条の3中「前条に規定する職員」とあり、及び企業職員給与条例第18条第2項中「第9条の2の規定により管理職手当を支給される職員」とあるのは、「銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年銚子市条例第33号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。
(平17条例5・旧第7条繰下・平21条例10・平24条例33・令元条例18・令4条例11・令5条例20・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例5・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
2 銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年銚子市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平21条例18・追加)
附則(平成17年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(銚子市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 銚子市職員の給与に関する条例(昭和26年銚子市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
3 銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年銚子市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正)
4 銚子市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和39年銚子市条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
5 銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年銚子市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年11月30日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成19年4月1日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条中銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の改正規定
附則(平成18年6月26日条例第28号)抄
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第5号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第17号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教員給与等条例」という。)の規定(第16条の4の規定を除く。)は平成19年4月1日から、改正後の教員給与等条例第16条の4の規定及び第3条の規定による改正後の銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の教員給与等条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の教員給与等条例又は第3条の規定による改正前の銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の教員給与等条例又は改正後の任期付職員条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、あらかじめ市長の承認を得て、教育委員会が別に定める。
附則(平成21年3月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第26号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第29号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の銚子市職員の給与に関する条例附則第2項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した後における最初の4月1日」とあるのは「銚子市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年銚子市条例第29号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初に4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
4 銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年銚子市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 銚子市職員の育児休業等に関する条例(平成4年銚子市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
6 銚子市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年銚子市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市職員の給与の減額措置に関する条例の一部改正)
7 銚子市職員の給与の減額措置に関する条例(平成20年銚子市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年11月30日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条中第13条第2項の改正規定は平成23年2月1日から、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は同年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の教員給与等条例」という。)第16条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の銚子市一般職員の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(銚子市職員の育児休業等に関する条例(平成4年銚子市条例第3号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第5項又は附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(改正後の教員給与等条例附則第2項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年銚子市条例第28号)附則第6項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)から当該職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して教育委員会が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち教育委員会が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び地域手当並びに銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例(平成18年銚子市条例第15号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の教育委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して教育委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで |
3級 | 1号給から24号給まで |
(2) 平成22年6月1日においてい減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して教育委員会が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の教員給与等条例附則第2項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年銚子市条例第32号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(住居手当に関する経過措置)
4 平成23年4月1日前から引き続き第2条の規定による改正前の銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教員給与等条例」という。)第8条の2第1項第2号に該当する職員(同号の規定により同年3月に係る住居手当を支給される職員に限る。)については、同項及び同条第2項の規定は、平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては同項第2号中「4,300円」とあるのは「3,000円」と、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては同号中「4,300円」とあるのは「1,500円」とする。
5 前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があるものとして教育委員会規則で定める職員については、第2条の規定による改正後の銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例第8条の2の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の教員給与等条例第8条の2第1項第2号に該当する職員とみなして、同条(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(銚子市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 銚子市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
8 銚子市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年銚子市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月30日条例第21号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(銚子市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 銚子市職員の給与に関する条例(昭和26年銚子市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
3 銚子市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年銚子市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年11月28日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(銚子市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項第2号及び別表第1の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成26年11月28日条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(銚子市職員の給与に関する条例(附則第6項において「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その属する職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 附則第3項又は第4項の規定による給料を支給される職員に関する銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と銚子市職員の給与に関する条例及び銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年銚子市条例第14号)附則第3項又は第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成28年3月24日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項から第7項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(銚子市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職務の級の切替え)
4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって、その属する職務の級が8級であったものの切替日における職務の級は、7級とする。
(号給の切替え)
5 前項の規定の適用を受ける職員の切替日における号給は、切替日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 附則第4項の規定の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(銚子市職員の給与に関する条例及び銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年銚子市条例第14号)附則第3項から第5項までの規定の適用を受ける職員及び市長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例別表第1の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その属する職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
7 前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第28条第4項(給与条例第30条の2第4項において準用する場合及び銚子市職員の育児休業等に関する条例(平成4年銚子市条例第3号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第28条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と銚子市職員の給与に関する条例及び銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年銚子市条例第2号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年3月24日条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「教員給与等条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の教員給与等条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(教員給与等条例別表第1の改正規定を除く。)による改正後の教員給与等条例の規定及び第3条の規定による改正後の銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教員給与等条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則(平成28年12月26日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(銚子市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第30条の2第2項及び附則第5項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 平成28年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年12月26日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「教員給与等条例」という。)第8条第2項及び第3項並びに別表第1の改正規定に限る。)による改正後の教員給与等条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(教員給与等条例第16条の4第2項及び附則第5項の改正規定に限る。)による改正後の教員給与等条例の規定及び第3条の規定による改正後の銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教員給与等条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の教員給与等条例第8条第3項、第5項及び第7項の規定の適用については、同条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第5項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)と、同条第7項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者のある職員となつた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子のある職員となつた場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則(平成29年12月21日条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(銚子市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第30条の2第2項及び附則第5項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成29年12月21日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第6項から第9項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「教員給与等条例」という。)第9条第2項及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の教員給与等条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(教員給与等条例第16条の4第2項及び附則第5項の改正規定に限る。)による改正後の教員給与等条例の規定及び第3条の規定(銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教員給与等条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
10 銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年銚子市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月20日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(銚子市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第30条の2第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「教員給与等条例」という。)第15条第1項及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の教員給与等条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(教員給与等条例第11条第4項の改正規定に限る。)による改正後の教員給与等条例の規定は同年11月1日から、第1条の規定(教員給与等条例第16条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の教員給与等条例の規定及び第3条の規定(銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教員給与等条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に市長に対してなされた申請その他の行為又は市長が行った処分その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定により下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為又は下水道事業管理者が行った処分その他の行為とみなす。
附則(令和元年12月23日条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(銚子市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和元年12月23日条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「教員給与等条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の教員給与等条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(教員給与等条例第16条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の教員給与等条例の規定及び第3条の規定による改正後の銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教員給与等条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則(令和2年11月30日条例第27号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第28号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第33号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により令和3年12月の期末手当の支給を受けた者の令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の銚子市職員の給与に関する条例第28条第1項(同条第2項又は第2条の規定による改正後の銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び銚子市職員の給与に関する条例第28条第3項から第5項まで(銚子市職員の育児休業等に関する条例(平成4年銚子市条例第3号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条の2第1項から第3項まで若しくは第5項、銚子市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成14年銚子市条例第4号)第4条第1項又は第3条の規定による改正後の銚子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第12条第2項若しくは第22条第2項及び銚子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第12条第3項若しくは第22条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(銚子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の適用を受ける職員を除く。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15
(2) 銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(3) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。) 72.5分の10
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年9月29日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第27号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5条、第6条及び第8条から第12条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定(銚子市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年12月1日から適用する。
(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)
第3条 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第7条 前4条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年12月23日条例第30号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5条、第6条及び第8条から第10条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「教員給与等条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(教員給与等条例別表第1の改正規定を除く。)による改正後の教員給与等条例の規定及び第3条の規定による改正後の銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。
(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)
第3条 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教員給与等条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第7条 前4条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(令和5年12月22日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(銚子市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第7条第1項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年12月1日から適用する。
(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「教員給与等条例」という。)別表第1の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の教員給与等条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(教員給与等条例別表第1の改正規定を除く。)による改正後の教員給与等条例の規定及び第3条の規定による改正後の銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定は令和5年12月1日から適用する。
(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教員給与等条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。