○銚子ふるさと大使設置要綱

平成21年9月29日

告示第56号

(設置)

第1条 本市の魅力を全国に広く宣伝し、イメージの高揚を図ることにより、もって文化、産業、観光等の振興に資するため、市に銚子ふるさと大使(以下「大使」という。)を置く。

(活動)

第2条 大使は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 本市の自然環境、歴史、文化、産業、観光等の宣伝

(2) 本市が実施する各種行事への協力

(3) 本市に有益な情報の収集及び提供並びに助言

(委嘱等)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適当と認める者を大使に委嘱する。

(1) 本市の出身者又は本市にゆかりのある者であって、経済、文化、教育、芸術、スポーツ、芸能等の様々な分野において活躍しているもの

(2) 前号に掲げる者のほか、本市の発展に寄与する者

2 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。

(1) 大使から辞退の申出があったとき。

(2) 大使としての適格性に欠けたとき。

(報酬等)

第4条 大使に対する報酬は、支給しない。

2 市長は、大使の活動に資するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 市の広報紙及び観光パンフレット

(3) その他大使の活動に関し必要と認めるもの

(庶務)

第5条 大使に関する庶務は、企画課企画室において処理する。

(平22告示22・平27告示30・平30告示23・令4告示29・一部改正)

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月26日告示第22号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第30号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第23号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第29号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

銚子ふるさと大使設置要綱

平成21年9月29日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任免
沿革情報
平成21年9月29日 告示第56号
平成22年3月26日 告示第22号
平成27年3月31日 告示第30号
平成30年3月30日 告示第23号
令和4年3月31日 告示第29号