○銚子市参与の設置に関する規則
平成21年11月24日
規則第32号
(設置)
第1条 市政の円滑な運営を図るため、本市に銚子市参与(以下「参与」という。)を置くことができる。
(身分)
第2条 参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。
(職務)
第3条 参与は、市長が指定する市政の重要な施策に参画し、その処理に当たる。
(選任)
第4条 参与は、職務の執行に必要と認める専門的な知識及び経験を有する者のうちから市長が選任する。
(任期)
第5条 参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(遵守事項)
第6条 参与は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 法令等を遵守すること。
(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(3) 誠実かつ公正に職務を遂行すること。
2 参与は、その職を退いた後も、前項第2号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(服務)
第7条 市長は、特に必要と認める場合は、参与が執務を行う場所及び時間を指定することができる。
(補則)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)
2 銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成19年銚子市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略