○銚子市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年10月20日

条例第59号

(注) 平成11年条例第23号から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。第3条において「法」という。)第29条第4項の規定により、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(平11条例23・令4条例19・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 懲戒処分としての戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平11条例23・一部改正)

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあつては、銚子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年銚子市条例第16号)第16条に規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例16・令4条例19・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年8月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(平成11年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

銚子市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年10月20日 条例第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年10月20日 条例第59号
昭和32年8月29日 条例第33号
平成11年12月24日 条例第23号
令和元年12月23日 条例第16号
令和4年9月29日 条例第19号