○銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

昭和41年3月25日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭60条例25・平28条例7・令元条例16・一部改正)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、同法第10条第1項の規定により承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年銚子市条例第33号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 職務の特殊性により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が市長の承認を得て定めるものとする。

(平6条例1・全改、平7条例2・平13条例23・平17条例5・平20条例5・平21条例5・令元条例16・令4条例19・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平7条例2・全改、平13条例23・平17条例5・平20条例5・平21条例5・令4条例19・一部改正)

第3条の2 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあつては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性(育児短時間勤務職員等にあつては、当該育児短時間勤務等の内容)により4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平7条例2・追加、平13条例23・平17条例5・平20条例5・令4条例19・一部改正)

(週休日の振替等)

第3条の3 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平7条例2・追加)

(休憩時間)

第4条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項に規定する休憩時間は、一斉に与え、職員にこれを自由に利用させなければならない。ただし、職務の性質により任命権者が必要と認めるときは、規則で定めるところにより、交替制により与えることができる。

(昭60条例25・平11条例4・平19条例10・一部改正)

第5条 削除

(平19条例10)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第6条 任命権者は、第2条から第3条の3までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に宿直勤務又は日直勤務をすることを命ずることができる。ただし、育児短時間勤務職員等については、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として任命権者が定める場合に限るものとする。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に規定する勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、育児短時間勤務職員等については、当該勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限るものとする。

(平7条例2・全改、平20条例5・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第6条の2 任命権者は、次の各号に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であつて規則で定めるもの

2 前項の規定は、第12条に規定する規則で定める者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「次の各号に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。)を養育する」とあるのは「第12条に規定する規則で定める者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

(平17条例4・追加、平19条例10・平22条例15・平22条例29・平28条例7・平29条例4・令5条例21・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務及び深夜勤務の制限)

第6条の3 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第6条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。第3項において同じ。)をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)について150時間を超えて、第6条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第12条に規定する規則で定める者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第12条に規定する規則で定める者(以下「要介護者」という。)」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

(平17条例4・追加、平22条例14・平22条例15・平22条例29・平29条例4・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第6条の4 任命権者は、銚子市職員の給与に関する条例(昭和26年銚子市条例第4号)第21条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項第3条の2又は第3条の3の規定により勤務時間が割り振られた日(第7条の2第1項において「勤務日等」という。)のうち第7条第1項に規定する休日及び第7条の2第1項に規定する代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例12・追加)

(休日)

第7条 休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)とする。

2 職員は、前項に規定する休日には、特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(昭48条例21・昭60条例25・平4条例20・平7条例2・一部改正)

(休日の代休日)

第7条の2 任命権者は、職員に休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第6条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務することを命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平7条例2・追加、平22条例12・一部改正)

(休暇)

第8条 休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 有給休暇は、年次休暇、療養休暇及び特別休暇とする。

3 無給休暇は、介護休暇、介護時間、子育て部分休暇及び組合休暇とする。

(昭43条例32・昭60条例5・平7条例2・平29条例4・令5条例21・一部改正)

(年次休暇)

第9条 年次休暇は、1の年度につき20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)とする。ただし、年度の途中において新たに職員に採用された者の当該年度の年次休暇の基準は、規則で定める。

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 年次休暇は、1日又は1時間を単位として与える。ただし、これにより難い場合として規則で定める場合にあつては、規則で定める単位とすることができる。

4 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 前各項に規定するもののほか、年次休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭60条例25・平13条例23・平17条例5・平20条例5・平21条例5・平22条例14・令4条例19・一部改正)

(療養休暇)

第10条 職員が傷病のため療養を要すると認めたときは、任命権者は、規則で定める基準に従い当該職員に療養休暇を与えることができる。

(特別休暇)

第11条 前2条に規定するもののほか、特別の事情により職員が勤務できない場合においては、任命権者は、規則で定める基準に従い当該職員に特別休暇を与えることができる。

(介護休暇)

第12条 職員が規則で定める者(次条において「要介護者」という。)の介護をするため必要と認める場合においては、任命権者は、1日又は1時間を単位として、規則で定める基準に従い当該職員に介護休暇を与えることができる。

(平7条例2・全改、平11条例29・平29条例4・一部改正)

(介護時間)

第12条の2 職員が要介護者の介護をするため必要と認める場合においては、任命権者は、30分を単位として、規則で定める基準に従い当該職員に介護時間を与えることができる。

(平29条例4・追加)

(子育て部分休暇)

第12条の3 子育て部分休暇は、職員(育児短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)がその満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(小学校就学の始期に達するまでの子を除く。)を養育するため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 子育て部分休暇は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として与えるものとする。

3 子育て部分休暇の時間は、1日につき2時間(第11条に規定する特別休暇(同条の規定により規則で定める育児に係るものに限る。)又は地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該特別休暇及び当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

4 第2項の規定により与えられた子育て部分休暇は、当該子育て部分休暇を与えられている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該子育て部分休暇に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなつた場合には、その効力を失う。

5 任命権者は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該子育て部分休暇を取り消すものとする。

(1) 子育て部分休暇を与えられている職員が当該子育て部分休暇に係る子を養育しなくなつた場合

(2) 子育て部分休暇を与えられている職員について当該子育て部分休暇に係る子以外の子に係る子育て部分休暇を承認しようとする場合

(3) 子育て部分休暇を与えられている職員について当該子育て部分休暇の内容と異なる内容の子育て部分休暇を承認しようとする場合

(令5条例21・追加)

(組合休暇)

第13条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として、職員から請求があつた場合に、任命権者は規則で定める基準に従い1の年度につき30日を超えない範囲内において当該職員に与えることができる。

(平7条例2・全改、平19条例10・平22条例14・一部改正)

第14条 削除

(平19条例10)

(勤務の軽減)

第15条 任命権者は、職員が傷病のため療養を要し、又は職員の健康上必要があると認めたときは、1日について4時間の範囲内において勤務を免除することができる。

(昭60条例25・一部改正)

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第16条 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する職員をいう。)の勤務時間、休日、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、当該会計年度任用職員以外の職員との権衡、その職務の性質等を考慮して、規則で定める。

(令元条例16・全改)

(臨時的に任用される職員の勤務時間等)

第17条 臨時的に任用される職員の勤務時間、休日、休暇等は、規則で定める基準に従い任命権者が定める。

(平13条例23・旧第16条繰下、令元条例16・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。ただし、高等学校の教育職員に係るものについては、教育委員会が規則で定める。

(平11条例29・全改、平13条例23・旧第17条繰下)

 抄

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及びこれに基づく規則、訓令等(以下「旧条例等」という。)の規定により定められた事項で、この条例の規定に抵触しない事項は、この条例及びこの条例に基づく規則、訓令等の規定により定められたものとみなす。

3 この条例施行の際すでに旧条例等の規定によりなされた決定、承認その他の手続の効果については、なお従前の例による。

(昭和43年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和48年6月22日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第5号)

この条例の施行期日は、規則でこれを定める。

(昭和56年規則第15号で、学校職員を除く規定は、昭和56年5月24日から施行)

(昭和56年規則第21号で、学校職員に関する規定は、昭和56年6月21日から施行)

(昭和58年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中銚子市職員の給与に関する条例第1条、第2条第2項、第5条第4項及び第5項、第7条第1項、第8条第1項及び第4項、第13条、第14条第2項、第15条、第16条第2号、第17条の2第1項及び第2項第2号、第18条第1項、第19条第1項、第20条第1項、第20条の2、第21条から第24条まで、第25条第2項、第26条、第26条の2第1項、第26条の3、第27条、第28条第1項及び第30条の2の改正規定及び第2条中銚子市消防職員の給与に関する条例第1条、第4条、第5条第2項及び第3項、第5条の2の表、第23条、第25条から第26条の3まで及び第26条の6の改正規定並びに附則第15項中銚子市教育兼務職員の給与等に関する条例第1項、第3条第3項及び第4条の改正規定及び附則第16項の改正規定は昭和61年1月1日から、第1条中銚子市職員の給与に関する条例第12条第2項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定、附則第6項の改正規定、同項を附則第7項とする改正規定、附則第5項の改正規定、同項を附則第6項とする改正規定、附則第4項の次に1項を加える改正規定並びに附則第2項から第5項までの規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第15号で、昭和63年4月17日から施行(銚子市教育職員の給与等に関する条例(昭和31年銚子市条例第49号)の適用を受ける職員を除く。))

(昭和63年規則第20号で、昭和63年6月12日から施行(銚子市教育職員の給与等に関する条例(昭和31年銚子市条例第49号)の適用を受ける職員に限る。))

(勤務を要しない時間に関する経過措置等)

2 任命権者は、次の各号に掲げる職員については、前項ただし書に規定する規則で定める日(以下「ただし書施行日」という。)から別に市長が定める日までの間は、この条例による改正後の銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)附則第4項から第6項までの規定にかかわらず、新条例附則第4項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して別に市長が定める時間数の勤務時間を、別に市長が定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。

(1) ただし書施行日の前日において、この条例による改正前の銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第5項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの

(2) 旧条例附則第4項又は第5項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧条例附則第6項の規定によりただし書施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

3 前項の規定による指定については、その指定は新条例附則第4項から第6項までの規定による指定とみなして、新条例附則第7項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは「銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年銚子市条例第5号)附則第1項ただし書に規定する規則で定める日から附則第2項に規定する別に市長が定める日までの間」とする。

4 附則第2項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対するこの条例による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第3条及び第26条の規定の適用については、新給与条例第3条中「銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年銚子市条例第8号。以下「休日、休暇条例」という。)第2条第1項に規定する正規の勤務時間」とあるのは、「銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年銚子市条例第8号。以下「休日、休暇条例」という。)第2条第1項に規定する正規の勤務時間のうち銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年銚子市条例第5号)附則第2項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、新給与条例第26条中「1週間の勤務時間」とあるのは「休日、休暇条例第2条第1項の規定による1週間の勤務時間から2時間を減じた時間」とする。

(銚子市職員の給与に関する条例の一部改正)

5 銚子市職員の給与に関する条例(昭和26年銚子市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成3年3月14日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年2月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(銚子市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 銚子市職員の給与に関する条例(昭和26年銚子市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(銚子市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 銚子市職員の給与に関する条例(昭和26年銚子市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

3 銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年銚子市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(銚子市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正)

4 銚子市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和39年銚子市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

5 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年銚子市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月11日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第29号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定にかかわらず、改正後の条例第3条の2第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員(市長が別に定める職員に限る。)の休息時間については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(平成20年3月26日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(銚子市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 銚子市職員の給与に関する条例(昭和26年銚子市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(銚子市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 銚子市職員の育児休業等に関する条例(平成4年銚子市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(銚子市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

4 銚子市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年銚子市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員(高等学校の教育職員を除く。以下「在職職員」という。)の平成22年度におけるこの条例による改正後の銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する1の年度において超えてはならない時間数については、同項の規定にかかわらず、この条例による改正前の銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第6条の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による1年において超えてはならない時間数のこの条例の施行の際における残時間数に37時間を加えた時間数とする。

3 在職職員の平成22年度における年次休暇の日数については、改正後の条例第9条第1項本文及び第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際における年次休暇の残日数に5日(改正後の条例第9条第1項本文に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、任命権者が定める日数)を加えた日数とする。

4 在職職員の平成22年度における組合休暇については、改正後の条例第13条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行の際において与えることができる組合休暇の日数に7日を加えた日数を超えない範囲内において与えることができる。

(平成22年3月26日条例第15号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務の開始日とするこの条例による改正後の銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第6条の2第1項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、同条の規定により行うことができる。

(平成29年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された者に限る。)は、この条例による改正後の銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和5年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

昭和41年3月25日 条例第8号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第8号
昭和43年12月20日 条例第32号
昭和48年6月22日 条例第21号
昭和56年3月28日 条例第5号
昭和58年3月22日 条例第4号
昭和60年3月29日 条例第5号
昭和60年12月26日 条例第25号
昭和63年3月28日 条例第5号
平成3年3月14日 条例第3号
平成4年12月24日 条例第20号
平成6年3月30日 条例第1号
平成7年3月17日 条例第2号
平成11年3月11日 条例第4号
平成11年12月24日 条例第29号
平成13年12月26日 条例第23号
平成17年3月28日 条例第4号
平成17年3月28日 条例第5号
平成19年3月9日 条例第10号
平成20年3月26日 条例第5号
平成21年3月25日 条例第5号
平成22年3月26日 条例第12号
平成22年3月26日 条例第14号
平成22年3月26日 条例第15号
平成22年11月30日 条例第29号
平成28年3月25日 条例第7号
平成29年3月22日 条例第4号
令和元年12月23日 条例第16号
令和4年9月29日 条例第19号
令和5年12月22日 条例第21号