○単純労務に従事する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
昭和41年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 前条に規定する職員とは、単純労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和31年銚子市条例第10号)第2条に規定する者をいう。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について38時間45分とする。
(平5訓令2・平7訓令3・平21訓令4・一部改正)
(勤務時間の割振り)
第4条 職員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで(第6条の休憩時間を含む。)とする。
(平7訓令3・全改)
(週休日)
第5条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
(平7訓令3・全改)
(休憩時間)
第6条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(平5訓令2・平21訓令4・一部改正)
(早出遅出勤務の特例)
第7条 第4条及び前条の規定にかかわらず、銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年銚子市条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第6条の2に規定する早出遅出勤務をさせる場合の勤務時間の割振りは午前7時から午後10時まで(前条の休憩時間を含む。)の範囲内で割り振るものとし、その休憩時間は別に定める。
(平17訓令6・追加、平19訓令3・旧第8条繰上・一部改正)
(年次休暇の時季指定)
第8条 任命権者は、勤務時間条例第9条の規定による年次休暇(任命権者が付与する年次休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。)の日数のうち5日については、1の年度において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重したうえで、時季を定めることにより取得させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、職員が年次休暇を取得した場合においては、当該年次休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。
3 前2項の規定により取得させる年次休暇の単位は、1日又は半日とする。
(令2訓令4・追加)
(昭45訓令5・昭57訓令1・平5訓令2・平7訓令3・平16訓令4・一部改正、平17訓令6・旧第8条繰下・一部改正、平18訓令9・一部改正、平19訓令3・旧第9条繰上・一部改正、平20訓令3・平22訓令3・平28訓令2・平30訓令3・一部改正、令2訓令4・旧第8条繰下・一部改正)
(準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日、休暇等については、勤務時間条例の適用を受ける者の例による。
(平17訓令6・旧第9条繰下・一部改正、平19訓令3・旧第10条繰上、令2訓令4・旧第9条繰下)
前文 抄
1 昭和41年4月1日から施行する。
前文(昭和45年9月30日訓令第5号)抄
1 昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和46年2月4日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年1月30日から適用する。
附則(昭和46年8月31日訓令第4号)
この訓令は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日訓令第3号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日訓令第3号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月30日訓令第8号)
この訓令は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和51年9月30日訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和55年5月26日訓令第3号)
この訓令は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日訓令第1号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日訓令第1号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月30日訓令第3号)
この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年3月22日訓令第3号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年10月13日訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(昭和62年3月27日訓令第2号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日訓令第2号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月26日訓令第4号)
この訓令は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成2年11月30日訓令第6号)
この訓令は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成3年3月14日訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月28日訓令第2号)
この訓令は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月18日訓令第7号)
この訓令は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月29日訓令第9号)
この訓令は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月30日訓令第9号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日訓令第8号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条第1項関係)
(平31訓令4・全改、令2訓令4・令4訓令3・一部改正)
所属 | 種別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
子育て支援課 | 保育所に勤務する職員 | 4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、所属長が定める。 | 勤務時間が6時間を超える場合は、1時間とし、その時限は、所属長が定める。 | 日曜日及び4週間を通じ所属長が定める4日以内の日 |