○単純労務に従事する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

昭和41年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について38時間45分とする。

(平5訓令2・平7訓令3・平21訓令4・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第4条 職員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで(第6条の休憩時間を含む。)とする。

(平7訓令3・全改)

(週休日)

第5条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

(平7訓令3・全改)

(休憩時間)

第6条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(平5訓令2・平21訓令4・一部改正)

(早出遅出勤務の特例)

第7条 第4条及び前条の規定にかかわらず、銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年銚子市条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第6条の2に規定する早出遅出勤務をさせる場合の勤務時間の割振りは午前7時から午後10時まで(前条の休憩時間を含む。)の範囲内で割り振るものとし、その休憩時間は別に定める。

(平17訓令6・追加、平19訓令3・旧第8条繰上・一部改正)

(年次休暇の時季指定)

第8条 任命権者は、勤務時間条例第9条の規定による年次休暇(任命権者が付与する年次休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。)の日数のうち5日については、1の年度において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重したうえで、時季を定めることにより取得させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が年次休暇を取得した場合においては、当該年次休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

3 前2項の規定により取得させる年次休暇の単位は、1日又は半日とする。

(令2訓令4・追加)

(特例)

第9条 職務の特殊性により、第3条から第6条までの規定によることができない職員並びにその職員の勤務時間及び休憩時間並びに日曜日及び土曜日を勤務を要しない日とすることができない職員並びにその職員の週休日は、別表のとおりとする。

2 所属長は、職務の遂行上特に必要があると認めるときは、総務課人事室長の承認を得て第3条から第7条まで及び前項に規定する勤務時間、休憩時間等を変更することができる。

(昭45訓令5・昭57訓令1・平5訓令2・平7訓令3・平16訓令4・一部改正、平17訓令6・旧第8条繰下・一部改正、平18訓令9・一部改正、平19訓令3・旧第9条繰上・一部改正、平20訓令3・平22訓令3・平28訓令2・平30訓令3・一部改正、令2訓令4・旧第8条繰下・一部改正)

(準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日、休暇等については、勤務時間条例の適用を受ける者の例による。

(平17訓令6・旧第9条繰下・一部改正、平19訓令3・旧第10条繰上、令2訓令4・旧第9条繰下)

 抄

1 昭和41年4月1日から施行する。

(昭和45年9月30日訓令第5号)

1 昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年2月4日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年1月30日から適用する。

(昭和46年8月31日訓令第4号)

この訓令は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和48年3月28日訓令第3号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日訓令第3号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月30日訓令第8号)

この訓令は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和51年9月30日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和55年5月26日訓令第3号)

この訓令は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和56年3月28日訓令第1号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月30日訓令第3号)

この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年3月22日訓令第3号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年10月13日訓令第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(昭和62年3月27日訓令第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日訓令第2号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月26日訓令第4号)

この訓令は、平成元年8月1日から施行する。

(平成2年11月30日訓令第6号)

この訓令は、平成2年12月1日から施行する。

(平成3年3月14日訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年1月28日訓令第2号)

この訓令は、平成5年2月1日から施行する。

(平成7年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年10月18日訓令第7号)

この訓令は、平成7年11月1日から施行する。

(平成9年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月29日訓令第9号)

この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月30日訓令第9号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日訓令第8号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条第1項関係)

(平31訓令4・全改、令2訓令4・令4訓令3・一部改正)

所属

種別

勤務時間

休憩時間

週休日

子育て支援課

保育所に勤務する職員

4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、所属長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は、1時間とし、その時限は、所属長が定める。

日曜日及び4週間を通じ所属長が定める4日以内の日

単純労務に従事する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

昭和41年3月31日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
昭和41年3月31日 訓令第2号
昭和45年9月30日 訓令第5号
昭和46年2月4日 訓令第1号
昭和46年8月31日 訓令第4号
昭和48年3月28日 訓令第3号
昭和49年3月30日 訓令第3号
昭和50年4月30日 訓令第8号
昭和51年9月30日 訓令第9号
昭和55年5月26日 訓令第3号
昭和56年3月28日 訓令第1号
昭和57年3月29日 訓令第1号
昭和57年9月30日 訓令第3号
昭和58年3月22日 訓令第3号
昭和61年10月13日 訓令第5号
昭和62年3月27日 訓令第2号
昭和63年3月28日 訓令第2号
平成元年3月27日 訓令第2号
平成元年7月26日 訓令第4号
平成2年11月30日 訓令第6号
平成3年3月14日 訓令第1号
平成5年1月28日 訓令第2号
平成7年3月30日 訓令第3号
平成7年10月18日 訓令第7号
平成9年3月26日 訓令第2号
平成9年3月31日 訓令第4号
平成12年3月30日 訓令第3号
平成13年10月29日 訓令第9号
平成14年3月29日 訓令第1号
平成15年3月31日 訓令第4号
平成16年3月30日 訓令第4号
平成17年3月31日 訓令第6号
平成18年10月30日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成20年6月27日 訓令第8号
平成21年3月27日 訓令第2号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成22年3月26日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第3号