○銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月20日

条例第36号

(注) 昭和39年条例第60号から条文改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の2第5項の規定により特別職の職員で非常勤のもの(消防団員を除く。以下「非常勤特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭42条例16・平18条例38・平20条例30・令6条例5・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この条例の規定により報酬及び費用弁償の支給を受ける非常勤特別職の職員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 法第180条の5第1項第1号から第3号まで及び第3項の規定により設置する委員会の委員、監査委員並びに固定資産評価員(以下「委員会の委員等」という。)

(2) 法第138条の4第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定により設置する附属機関及び諮問機関の委員(以下単に「附属機関の委員」という。)

(3) 選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、外部立会人(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条第10項の規定により選挙管理委員会が選定し、不在者投票に立ち会う者をいう。以下同じ。)、開票立会人及び選挙立会人(以下「選挙長等」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項各号に掲げる職にある者(以下「その他非常勤特別職の職員」という。)

(平18条例38・全改、平26条例24・令3条例5・令6条例5・一部改正)

(報酬の額)

第3条 報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 委員会の委員等 別表第1に掲げる額

(2) 附属機関の委員 別表第2に掲げる額

(3) 選挙長等 別表第3に掲げる額

(4) その他非常勤特別職の職員 別表第4に掲げる額

(平18条例38・追加、令3条例5・令6条例5・一部改正)

(報酬の支給方法)

第4条 報酬は、次の各号に定めるところにより支給する。

(1) 年額による報酬は、任命権者においてその支給期を定め毎年度2期に分けて支給する場合は、9月及び3月に、4期に分けて支給する場合は、6月、9月、12月及び3月に、その者の報酬年額の12分の1の額に、その者の在職月数を乗じて得た額を、任命権者が定める日に支給する。

(2) 月額による報酬は、毎月任命権者が定める日に支給する。

(3) 日額による報酬は、その職務に従事した日にその都度支給する。ただし、特に任命権者が必要と認める場合は、1月分を限度に、その職務に従事した日数に応じ、これをまとめて任命権者が定める日に支給することができる。

2 年額による報酬を受ける者が、就任し、又は就職したときは月割計算によりその月から、退職し、失職し、又は死亡したときは月割計算によりその月まで報酬を支給する。

3 前項の規定によりその月まで報酬の支給を受けた者が、当該月において再びその職に就任し、又は就職したときは、当該月分の報酬は、支給しない。

4 月額による報酬を受ける者が、就任し、又は就職したときは、日割計算によりその日から報酬を支給する。

5 月額による報酬を受ける者が、退職し、又は失職したときは日割計算によりその日まで、死亡したときはその月まで報酬を支給する。

6 非常勤特別職の職員が当該職としての報酬の額に異動を生じた場合には、その日から新たに定められた報酬を支給する。

7 報酬の日割計算は、その月の現日数により算出し、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平18条例38・旧第3条繰下・一部改正、平20条例3・一部改正)

(重複支給の禁止)

第5条 特別職の職員で常勤のもの及び一般職の職員で常勤のもの並びに地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下この条において「常勤の職員等」という。)が非常勤特別職の職員の職を兼ねる場合においては、その兼ねる非常勤特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その者が常勤の職員等としての正規の勤務時間外に非常勤特別職の職員の職務を行つた場合において、その非常勤特別職の職員として受けるべき報酬を支給することが適当と認められるときは、当該報酬を支給することができる。

2 議会の議員が都市計画審議会委員の職を兼ねる場合においては、その兼ねる都市計画審議会委員として受けるべき報酬は、支給しない。

3 前項に規定するもののほか、議会の議員が兼ねる非常勤特別職の職員としての職務が議会の議員としての職務の一部であり、その兼ねる非常勤特別職の職員として受けるべき報酬を支給しないことが適当と認められる場合は、当該報酬を支給しないことができる。

(平18条例38・追加、平20条例3・平20条例41・平21条例4・平26条例24・令3条例5・令4条例19・令6条例5・一部改正)

(費用弁償)

第6条 非常勤特別職の職員が、公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、委員会の委員等及び参与にあつては銚子市職員旅費支給条例(昭和35年銚子市条例第6号。以下この条において「旅費支給条例」という。)第2条第2号に規定する特別職の職員に、附属機関の委員、選挙長等及び専門委員にあつては同条第3号に規定する一般職の職員に対しそれぞれ旅費支給条例に基づき支給される旅費の額に相当する額とする。

3 任命権者は、前項の規定により難いと認めるときは、別段の取扱いをすることができる。この場合において、市長以外の任命権者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。

4 市外に在住する非常勤特別職の職員が、当該在住する場所から会議への出席その他の当該非常勤特別職の職員としての職務に従事するため旅行した場合で、かつ、費用弁償をすることが適当と認められるものについては、第2項の規定の例により旅費を支給する。

5 前各項に定めるもののほか、旅費の支給方法については、旅費支給条例の規定の例による。

(平14条例17・一部改正、平18条例38・旧第4条繰下・一部改正、令3条例5・一部改正)

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平18条例38・旧第6条繰下)

 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 次の条例は、廃止する。

選挙長、委員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和26年銚子市条例第13号)

銚子市公平委員会委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和26年銚子市条例第44号)

銚子市農業委員会委員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和26年銚子市条例第46号)

銚子市育英資金貸付詮衡委員会委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和28年銚子市条例第46号)

銚子市選挙管理委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和30年銚子市条例第16号)

銚子市国民健康保険運営協議会委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年銚子市条例第26号)

3 この条例施行の日前に出発した旅行に対する旅費及び費用弁償に関しては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和32年3月22日条例第12号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年12月12日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年2月17日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年7月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年9月10日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月22日条例第11号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月3日条例第6号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、別表第2中、監査委員、公平委員、選挙管理委員及び農業委員の報酬額の改正規定は、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(以下「条例」という。)に基づいて、昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた前項ただし書に規定する委員の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 改正後の条例の規定に基づいて算出した給与額のうち、昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給できなかつた給与額については、条例第3条第1項の規定にかかわらず、市長の定める日に支給する。

(昭和37年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、農業労働力調整協議会に関する規定は、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和38年3月6日条例第10号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年9月29日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月22日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年9月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月10日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年7月11日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。ただし、別表中投票管理者、開票管理者及び選挙長並びに投票立会人、開票立会人及び選挙立会人の報酬額の改正規定は、この条例施行の日以後はじめて行なわれる選挙から、交通災害共済審査委員会の委員の規定は、銚子市交通災害共済条例(昭和42年銚子市条例第27号)施行の日から適用する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 銚子市教育委員会委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年銚子市条例第37号)

(2) 銚子市固定資産評価審査委員会の委員の手当及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年銚子市条例第12号)

3 改正前の特別職の職員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(以下「条例」という。)またはこの条例により廃止される前の銚子市教育委員会委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例若しくは銚子市固定資産評価審査委員会の委員の手当及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例に基づいて昭和42年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 改正後の条例の規定に基づいて算出した給与額のうち昭和42年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給できなかつた給与額については、条例第3条第1項の規定にかかわらず、市長の定める日に支給する。

(昭和42年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年9月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年9月30日条例第29号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年3月10日条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(銚子市消防団条例の一部改正)

2 銚子市消防団条例(昭和24年銚子市告示第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年9月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(銚子市消防団条例の一部改正)

2 銚子市消防団条例(昭和24年銚子市告示第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(銚子市消防団条例の一部改正)

2 銚子市消防団条例(昭和24年銚子市告示第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和50年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(銚子市消防団条例の一部改正)

2 銚子市消防団条例(昭和24年銚子市告示第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和51年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年7月6日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年10月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年7月2日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年5月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第3項第8号並びに第9条第1項第6号及び第5項中審議会の意見を聴くことに関する部分並びに第4章並びに附則第3項中審議会に関する部分の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例の一部改正)

2 市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年銚子市条例第32号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成19年6月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月28日から施行する。

(平成20年3月26日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月26日条例第30号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成20年9月1日)

(平成20年9月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年5月28日から施行する。

(平成24年7月2日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年銚子市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年12月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の翌日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(規則で定める日=平成25年3月27日)

(平成25年9月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による廃止前の銚子市教育委員会教育長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の銚子市職員定数条例及び第3条の規定による改正前の銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する銚子市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の銚子市教育委員会の委員としての任期中に限り、なおその効力を有する。

(平成28年3月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年銚子市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年銚子市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月23日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この条例による改正後の銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第5条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

(令和5年3月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条第1項第1号関係)

(平18条例38・全改、平24条例27・平27条例10・平28条例42・平30条例43・一部改正)

区分

種別

報酬の額

教育委員会

委員

月額

47,500円

選挙管理委員会

委員長

月額

40,500円

委員

月額

36,000円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

月額

76,000円

農業委員会

会長

月額

41,500円

委員

月額

37,000円

農地利用最適化推進委員

月額

37,000円

固定資産評価審査委員会

委員

日額

5,000円

固定資産評価員

月額

219,500円

別表第2(第3条第1項第2号関係)

(令3条例5・全改、令4条例8・令5条例6・令5条例10・令5条例16・令5条例28・令6条例2・一部改正)

区分

種別

報酬の額

総合計画審議会

日額

5,000円

総合戦略検証委員会

日額

5,000円

男女共同参画計画推進委員会

日額

3,000円

千葉科学大学公立大学法人化検討委員会

大学運営に関し高度の専門的な知識経験を有する者

日額

10,000円

地方公共団体の行財政に関し高度の専門的な知識経験を有する者

日額

10,000円

その他の者

日額

5,000円

銚子市ゼロカーボンシティ推進協議会

日額

5,000円

行政不服審査会

日額

5,000円

行財政改革審議会

行財政に関し高度の専門的な知識経験を有する者

日額

10,000円

市内に在住し、優れた識見を有する者

日額

5,000円

情報公開・個人情報保護不服審査会

日額

5,000円

情報公開・個人情報保護運営審議会

日額

5,000円

特別職報酬等審議会

日額

5,000円

防災会議

日額

5,000円

国民保護協議会

日額

3,000円

交通安全対策会議

日額

5,000円

国民健康保険事業の運営に関する協議会

日額

5,000円

民生委員推薦会

日額

3,000円

地域福祉推進協議会

日額

3,000円

障害者介護給付費等審査会

日額

18,000円

子ども・子育て会議

日額

3,000円

介護認定審査会

日額

18,000円

介護保険事業等運営協議会

日額

5,000円

老人ホーム入所判定委員会

日額

5,000円

地域密着型サービス事業者選定委員会

日額

5,000円

保健対策推進協議会

日額

5,000円

予防接種健康被害調査委員会

日額

22,000円

病院事業運営協議会

知識経験を有する者

日額

10,000円

銚子市立病院の利用者等を代表するもの

日額

5,000円

銚子市立病院の方向性を検討する委員会

日額

22,000円

都市計画審議会

日額

5,000円

市営住宅入居者選考委員会

日額

5,000円

空家等対策協議会

日額

5,000円

環境審議会

日額

5,000円

農林業振興協議会

日額

5,000円

育英資金貸付審査委員会

日額

5,000円

教育支援委員会

医師

日額

19,600円

医師以外の委員

年額

9,000円

いじめ問題対策連絡協議会

日額

5,000円

いじめ問題専門委員会

委員

日額

8,000円(銚子市いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成30年銚子市条例第15号)第11条第2号に掲げる事項の調査及び審議をする場合にあつては、20,000円)

臨時委員

日額

8,000円(銚子市いじめ問題対策連絡協議会等条例第11条第2号に掲げる事項の調査及び審議をする場合にあつては、20,000円)

学校運営協議会

年額

5,000円

地域部活動検討委員会

日額

3,000円

文化財審議会

日額

5,000円

学校給食センター運営委員会

日額

5,000円

上下水道運営審議会

日額

5,000円

契約の相手方選定に係る審査会

日額

5,000円

指定管理者の選定に係る審査会

日額

5,000円

指定管理者の評価に係る委員会

日額

5,000円

財産の譲渡等の相手方の選定に係る審査会

日額

5,000円

銚子市立小学校及び中学校の統廃合に係る委員会

日額

3,000円

別表第3(第3条第1項第3号関係)

(平18条例38・全改、平20条例3・平24条例41・平26条例24・令6条例5・一部改正)

区分

報酬の額

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号。以下「執行経費法」という。)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

外部立会人

執行経費法第13条の2第2項に定める額

備考

1 2以上の選挙(法令に基づく直接請求及び銚子市住民投票条例(平成24年銚子市条例第41号)による投票を含む。以下同じ。)を同時に執行する場合に、選挙長等がそれぞれの選挙において同一の職務に従事したときは、報酬は、1の選挙についてこれを支給し、同時に執行する他の選挙についてはこれを支給しないものとする。

2 選挙長、開票管理者、開票立会人及び選挙立会人の勤務が継続して翌日にわたつた場合の報酬の額は、1日分の額とする。

3 投票所又は期日前投票所の投票管理者又は投票立会人として従事した時間が、公職選挙法第40条第1項又は第48条の2第6項において読み替えて準用する同法第40条第1項の規定による時間に満たない場合の報酬の額は、別に定める額とする。

4 外部立会人として従事した時間が8時間30分に満たない場合の報酬の額は、別に定める額とする。

別表第4(第3条第4号関係)

(令6条例5・追加)

区分

種別

報酬額

参与

月額

880,000円以内で市長が定める額

産業医

月額

30,000円(ただし、面接指導を実施した場合にあつては、市長が別に定める額を加算する。)

国民保護協議会専門委員

日額

3,000円

保育所嘱託医

年額

59,000円

福祉事務所嘱託医

月額

60,000円

児童扶養手当障害認定嘱託医

日額

7,000円(ただし、審査件数等に応じ市長が別に定める額を加算する。)

保健予防事業非常勤職員

医師

日額

44,000円以内で市長が定める額

歯科医師

日額

44,000円以内で市長が定める額

介護保険・介護予防事業非常勤職員

医師

日額

44,000円以内で市長が定める額

歯科医師

日額

44,000円以内で市長が定める額

大型建築物専門委員

日額

5,000円

教育支援専門調査員

年額

300円に調査件数を乗じて得た額

特別支援専門委員

日額

5,000円

学校医

年額

121,000円以内で市長が定める額

学校歯科医

年額

108,000円以内で市長が定める額

学校薬剤師

年額

71,500円

心疾患児判定委員

日額

19,600円

脊柱側わん症検診委員

日額

19,600円

生活習慣病(小児)健診委員

日額

19,600円

学校給食食物アレルギー対応検討委員

日額

3,000円

医療的ケア指導医

年額

108,000円

社会教育委員

日額

5,000円

スポーツ推進委員

年額

30,000円

銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月20日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月20日 条例第36号
昭和32年3月22日 条例第12号
昭和32年12月12日 条例第46号
昭和34年2月17日 条例第1号
昭和34年7月1日 条例第30号
昭和34年9月10日 条例第40号
昭和35年3月22日 条例第11号
昭和36年3月3日 条例第6号
昭和37年3月26日 条例第5号
昭和38年3月6日 条例第10号
昭和39年3月31日 条例第5号
昭和39年9月29日 条例第60号
昭和39年12月22日 条例第63号
昭和40年6月19日 条例第25号
昭和40年9月27日 条例第28号
昭和41年3月25日 条例第9号
昭和41年9月21日 条例第26号
昭和42年3月10日 条例第7号
昭和42年7月11日 条例第16号
昭和42年12月22日 条例第35号
昭和43年3月25日 条例第7号
昭和43年9月30日 条例第24号
昭和44年3月31日 条例第8号
昭和44年9月30日 条例第32号
昭和45年3月25日 条例第2号
昭和45年9月30日 条例第29号
昭和46年3月10日 条例第2号
昭和47年3月30日 条例第3号
昭和47年9月30日 条例第26号
昭和47年9月30日 条例第32号
昭和48年3月28日 条例第6号
昭和49年3月30日 条例第2号
昭和50年3月15日 条例第2号
昭和51年3月31日 条例第13号
昭和51年3月31日 条例第15号
昭和52年3月29日 条例第3号
昭和53年3月31日 条例第3号
昭和53年4月1日 条例第14号
昭和54年4月1日 条例第2号
昭和56年3月28日 条例第6号
昭和57年3月29日 条例第5号
昭和59年3月30日 条例第9号
昭和59年9月28日 条例第30号
昭和60年3月29日 条例第8号
昭和63年3月28日 条例第3号
平成2年3月30日 条例第4号
平成3年7月6日 条例第19号
平成4年3月30日 条例第5号
平成4年6月29日 条例第16号
平成6年3月30日 条例第2号
平成6年3月30日 条例第3号
平成9年3月26日 条例第4号
平成9年3月26日 条例第10号
平成10年3月27日 条例第8号
平成10年6月23日 条例第17号
平成10年10月1日 条例第19号
平成11年7月2日 条例第21号
平成12年3月27日 条例第2号
平成12年3月27日 条例第14号
平成13年3月27日 条例第8号
平成13年3月27日 条例第10号
平成13年12月26日 条例第23号
平成14年12月24日 条例第17号
平成15年3月13日 条例第4号
平成15年3月13日 条例第6号
平成15年3月31日 条例第16号
平成15年6月30日 条例第19号
平成15年12月25日 条例第36号
平成17年3月28日 条例第10号
平成18年3月28日 条例第2号
平成18年3月28日 条例第6号
平成18年12月27日 条例第38号
平成19年6月27日 条例第21号
平成20年3月26日 条例第3号
平成20年8月26日 条例第30号
平成20年9月25日 条例第41号
平成21年3月25日 条例第4号
平成24年7月2日 条例第27号
平成24年10月1日 条例第31号
平成24年12月27日 条例第34号
平成24年12月27日 条例第41号
平成25年9月26日 条例第30号
平成25年12月20日 条例第49号
平成26年3月24日 条例第10号
平成26年9月29日 条例第24号
平成27年3月13日 条例第10号
平成28年3月25日 条例第12号
平成28年3月25日 条例第25号
平成28年6月30日 条例第35号
平成28年12月26日 条例第41号
平成28年12月26日 条例第42号
平成30年3月23日 条例第6号
平成30年3月23日 条例第15号
平成30年12月20日 条例第43号
令和3年3月24日 条例第5号
令和4年3月24日 条例第8号
令和4年9月29日 条例第19号
令和5年3月14日 条例第6号
令和5年3月14日 条例第10号
令和5年6月30日 条例第16号
令和5年12月22日 条例第28号
令和6年3月25日 条例第2号
令和6年3月25日 条例第5号