○銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第26号

(専門委員の報酬)

第2条 任命権者は、条例第3条第1項第4号に規定する専門委員の報酬の額を定めようとするときは、別表に掲げる区分及び種別に応じ、それぞれ同表に定める額を上限として定めるものとする。

2 条例第3条第1項第4号に規定する専門委員のうち別に定めるものがあらかじめ定められた勤務時間を超えて勤務したとき、又は当該勤務時間に勤務しないときは、別に定めるところにより、前項の規定による報酬の額に加算し、又は当該額を減額して支給することができる。

(令3規則14・旧第3条繰上・一部改正)

(費用弁償の額及び支給方法の特例)

第3条 条例第6条第4項の規定により旅費を支給する場合において、当該旅行が交通の用具を利用するものであるときは、銚子市職員旅費支給条例(昭和35年銚子市条例第6号)第24条第2項の規定により、当該旅行に要した実費に相当する額として、一般職の職員の通勤手当の額に相当する額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給するものとする。

2 前条の規定は、条例第6条第4項の規定により旅費を支給する場合について準用する。この場合において、1月に支給される旅費の額が当該旅行において利用する交通機関等に係る定期券等の1月分の額に相当する額を超えるときは、当該相当する額を限度とする。

(平20規則23・旧第5条繰上、令2規則10・一部改正、令3規則14・旧第4条繰上)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則23・旧第6条繰上、令3規則14・旧第5条繰上)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日規則第50号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月19日規則第34号)

この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(平成24年3月26日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年度における町内嘱託員の報酬の額は、この規則による改正前の銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則別表第2の規定による額に4分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、この規則による改正後の銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則別表第2の規定による額に4分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額とする。

(平成26年6月30日規則第31号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第39号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月9日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則第4条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3規則14・全改、令3規則50・令4規則15・令5規則22・一部改正)

区分

種別

報酬額

産業医

月額

30,000円

(ただし、面接指導を実施した場合にあっては、市長が別に定める額を加算する。)

国民保護協議会専門委員

日額

3,000円

保育所嘱託医

年額

59,000円

福祉事務所嘱託医

月額

60,000円

児童扶養手当障害認定嘱託医

日額

7,000円

(ただし、審査件数等に応じ市長が別に定める額を加算する。)

保健予防事業非常勤職員

医師

日額

44,000円以内で市長が定める額

歯科医師

日額

44,000円以内で市長が定める額

介護保険・介護予防事業非常勤職員

医師

日額

44,000円以内で市長が定める額

歯科医師

日額

44,000円以内で市長が定める額

大型建築物専門委員

日額

5,000円

教育支援委員会専門調査員

年額

300円に調査件数を乗じて得た額

特別支援専門委員

日額

5,000円

学校医

年額

121,000円以内で市長が定める額

学校歯科医

年額

108,000円以内で市長が定める額

学校薬剤師

年額

71,500円

心疾患児判定委員

日額

19,600円

脊柱側わん症検診委員

日額

19,600円

生活習慣病(小児)健診委員(医師)

日額

19,600円

学校給食食物アレルギー対応対策検討委員

日額

3,000円

社会教育委員

日額

5,000円

スポーツ推進委員

年額

30,000円

銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年3月30日 規則第26号
平成20年3月31日 規則第23号
平成20年6月30日 規則第33号
平成20年9月29日 規則第50号
平成21年3月31日 規則第17号
平成21年11月24日 規則第32号
平成22年3月31日 規則第23号
平成23年3月16日 規則第12号
平成23年8月19日 規則第34号
平成24年3月26日 規則第6号
平成24年4月27日 規則第37号
平成25年3月29日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第14号
平成26年6月30日 規則第30号
平成26年6月30日 規則第31号
平成26年9月30日 規則第39号
平成27年3月31日 規則第9号
平成27年11月9日 規則第49号
平成28年3月31日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第16号
平成31年3月20日 規則第17号
令和2年3月27日 規則第10号
令和3年3月26日 規則第14号
令和3年11月30日 規則第50号
令和4年3月31日 規則第15号
令和5年3月29日 規則第22号