○銚子市特別職の職員の給与に関する条例

昭和54年10月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定により、次の各号に掲げる特別職の職員(以下「市長等」という。)に対する給与及びその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(平19条例2・平27条例10・一部改正)

(給与の種類)

第2条 市長等の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(平3条例29・一部改正)

(給料)

第3条 市長等の給料月額は、別表に掲げる額とする。

(通勤手当)

第4条 市長等の通勤手当の支給については、銚子市職員の給与に関する条例(昭和26年銚子市条例第4号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(平3条例29・追加)

(期末手当)

第5条 市長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、前項前段に規定する者がそれぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(平元条例26・平3条例6・一部改正、平3条例29・旧第4条繰下、平5条例24・平6条例24・平9条例26・平11条例28・平12条例26・平13条例26・平14条例25・平15条例20・平15条例28・平21条例27・平22条例30・平26条例31・平28規則3・平28条例44・平29規則25・令4条例13・令4条例28・令5条例22・一部改正)

(支給方法)

第6条 市長等の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

(平3条例29・旧第5条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の廃止)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年銚子市条例第3号)は、廃止する。

(銚子市職員旅費支給条例の一部改正)

3 銚子市職員旅費支給条例(昭和35年銚子市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平16条例19・追加、平18条例22・一部改正、平21条例18・全改)

(昭和55年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の銚子市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の銚子市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 改正後の条例の規定に基づいて算出した給与額のうち、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給できなかつた給与額については、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、市長の定める日に支給する。

(昭和56年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の銚子市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の銚子市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和56年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 改正後の条例の規定に基づいて算出した給与額のうち、昭和56年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給できなかつた給与額については、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、市長の定める日に支給する。

(昭和59年3月30日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の銚子市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の銚子市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和58年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 改正後の条例の規定に基づいて算出した給与額のうち、昭和58年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給できなかつた給与額については、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、市長の定める日に支給する。

(昭和60年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日条例第23号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の銚子市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月に支給する分から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の銚子市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月14日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の銚子市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月に支給する分から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の銚子市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の改正規定、第5条を第6条とし、第4条を第5条とする改正規定並びに第3条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の銚子市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の銚子市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の銚子市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる市長、助役及び収入役の同月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同月1日におけるその者の改正後の条例の規定による給料月額を基礎にして、この条例による改正前の銚子市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定により計算して得た額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

4 市長、助役及び収入役に支給する平成6年3月の期末手当の額の特例に関しては、前項に定めるもののほか、銚子市職員の給与に関する条例(昭和26年銚子市条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定(附則第2項の規定を含む。)による給与の内払とみなす。

(平成6年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例による改正前の銚子市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成6年12月の期末手当の支給を受けた者の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の銚子市特別職の職員の給与に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成6年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

3 市長、助役及び収入役に支給する平成7年3月の期末手当の額の特例に関しては、前項に定めるもののほか、銚子市職員の給与に関する条例(昭和26年銚子市条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(平成9年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定中「100分の50」を「100分の55」に改める部分は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月11日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 第1条の規定による改正前の銚子市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成11年12月の期末手当の支給を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の銚子市特別職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から改正前の条例の規定により平成11年12月にその者に支給された期末手当の額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

3 市長、助役及び収入役に支給する平成12年3月の期末手当の額の特例に関しては、前項に定めるもののほか、銚子市職員の給与に関する条例(昭和26年銚子市条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(平成12年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例による改正前の銚子市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成12年12月の期末手当の支給を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の銚子市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から改正前の条例の規定により平成12年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

3 市長、助役及び収入役に支給する平成13年3月の期末手当の額の特例に関しては、前項に定めるもののほか、銚子市職員の給与に関する条例(昭和26年銚子市条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(平成13年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例による改正前の銚子市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成13年12月の期末手当の支給を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の銚子市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から改正前の条例の規定により平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

3 市長、助役及び収入役に支給する平成14年3月の期末手当の額の特例に関しては、前項に定めるもののほか、銚子市職員の給与に関する条例(昭和26年銚子市条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(平成14年12月24日条例第25号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第20号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第28号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月28日条例第19号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第27号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第30号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第18号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第31号)

この条例中第1条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

3 第4条の規定による改正後の銚子市職員旅費支給条例、第5条の規定による改正後の銚子市特別職報酬等審議会条例及び第6条の規定による改正後の銚子市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に任命された教育長について適用する。

(平成28年3月24日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の銚子市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び附則第4項の規定による改正後の地方教育行政組織及び運営に関する法律の改正に伴う関係条例の整理等に関する条例(平成27年銚子市条例第10号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第1条の規定による廃止前の銚子市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和54年銚子市条例第23号。以下「改正後の教育長の給与等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の教育長の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の銚子市特別職の職員の給与に関する条例及び次項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第1条の規定による廃止前の銚子市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例及び改正後の教育長の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(廃止前の銚子市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第1条の規定による廃止前の銚子市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第1条の規定による廃止前の銚子市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月26日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の銚子市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の銚子市特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月21日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の銚子市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の銚子市特別職の職員に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 この条例による改正前の銚子市特別職の職員の給与に関する条例の規定により令和3年12月の期末手当の支給を受けた者の令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の銚子市特別職の職員の給与に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、172.5分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月23日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の銚子市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の銚子市特別職の職員に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(銚子市特別職の職員の期末手当の特例に関する条例の廃止)

4 銚子市特別職の職員の期末手当の特例に関する条例(令和2年銚子市条例第14号)は、廃止する。

(令和5年12月22日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の銚子市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の銚子市特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

(昭55条例23・昭56条例31・昭59条例8・昭60条例7・昭62条例23・平元条例26・平3条例29・平5条例24・平18条例22・平19条例2・平23条例18・平27条例10・一部改正)

職名

給料月額

市長

800,000円

副市長

664,000円

教育長

613,000円

銚子市特別職の職員の給与に関する条例

昭和54年10月1日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和54年10月1日 条例第21号
昭和55年12月25日 条例第23号
昭和56年12月25日 条例第31号
昭和59年3月30日 条例第8号
昭和60年3月29日 条例第7号
昭和62年12月23日 条例第23号
平成元年12月25日 条例第26号
平成3年3月14日 条例第6号
平成3年12月24日 条例第29号
平成5年12月24日 条例第24号
平成6年12月22日 条例第24号
平成9年12月22日 条例第26号
平成11年3月11日 条例第5号
平成11年12月24日 条例第28号
平成12年12月25日 条例第26号
平成13年12月26日 条例第26号
平成14年12月24日 条例第25号
平成15年6月30日 条例第20号
平成15年11月28日 条例第28号
平成16年9月28日 条例第19号
平成18年3月31日 条例第22号
平成19年3月9日 条例第2号
平成21年5月28日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年11月30日 条例第30号
平成23年9月30日 条例第18号
平成26年11月28日 条例第31号
平成27年3月13日 条例第10号
平成28年3月24日 条例第3号
平成28年12月26日 条例第44号
平成29年12月21日 条例第25号
令和4年3月24日 条例第13号
令和4年12月23日 条例第28号
令和5年12月22日 条例第22号