○銚子市職員の給与に関する条例

昭和26年2月28日

条例第4号

(注) 昭和40年条例第4号から条文改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭60条例25・平18条例14・平28条例2・一部改正)

(定義)

第1条の2 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する市の職員で、次の各号に掲げる職員以外のものをいう。

(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

(平18条例14・追加、令元条例16・一部改正)

(給与の支払)

第2条 この条例に基づく給与は、全てこれを現金で支払わなければならない。

2 いかなる給与も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これを前条の職員に対して支払い、又は支給してはならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(昭60条例25・平28条例43・一部改正)

第2章 給料

(給料)

第3条 この条例で給料とは、銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年銚子市条例第8号。以下「休日、休暇条例」という。)第6条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める各種の手当を除いたものとする。

(平7条例2・全改)

(給料表及び職務の級)

第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮し、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 任命権者は、給料表の適用を受ける全ての職員の職務を前項に規定する級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(昭42条例2・昭60条例25・平11条例2・平28条例2・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別に市長が定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。

2 職員が一つの職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、別に市長が定めるところにより任命権者が決定する。この場合において、市長以外の任命権者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。

3 職員の昇給は、別に市長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、任命権者が行うものとする。

4 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあつては、3号給)とすることを標準として別に市長が定める基準に従い任命権者が決定するものとする。

5 55歳(別に市長が定める職員にあつては、56歳以上の年齢で別に市長が定めるもの)に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて別に市長が定める基準に従い決定するものとする。

6 前3項の規定により職員の昇給を行う場合において、市長以外の任命権者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、休日、休暇条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

10 銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年銚子市条例第33号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(昭和31年銚子市条例第49号)の適用を受ける職員を除く。以下この項において「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、市長が別に定める基準により任命権者が決定した号給による給料月額に、休日、休暇条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭45条例43・昭60条例25・平12条例24・平15条例31・平18条例21・平25条例36・令4条例27・令5条例20・一部改正)

(実施規定)

第6条 第5条に定めるもののほか、職員の初任給、昇格及び昇給等の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例5・一部改正)

(給料の支給方法)

第7条 給料は、毎月21日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

2 時宜により、市長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず支給日を繰り上げて支給することができる。

3 前2項の規定により給料を支給した後において新たに職員となつた者又は前2項の規定により給料を支給する前に退職し若しくは死亡した職員には、その際これを支給する。

(昭60条例25・平元条例1・平7条例2・令4条例11・一部改正)

第8条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し昇給又は降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項及び第2項の規定により給料を支給する場合は、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から休日、休暇条例第3条第1項第3条の2及び第3条の3の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

5 給料を支給する場合に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(昭59条例6・昭60条例25・平7条例2・一部改正)

第9条 削除

(昭59条例6)

第3章 手当

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(昭48条例31・昭59条例6・一部改正)

第11条 前条に規定する扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(昭44条例45・昭59条例6・昭59条例29・平元条例4・平3条例4・平4条例22・平29条例3・一部改正)

第12条 扶養手当の月額は、前条第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(別表第1の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)前条第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族である子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭42条例2・昭44条例45・昭46条例45・昭47条例33・昭48条例31・昭49条例43・昭51条例1・昭51条例28・昭52条例23・昭53条例24・昭54条例29・昭55条例21・昭56条例29・昭59条例6・昭60条例1・昭60条例25・昭61条例24・平元条例4・平3条例27・平5条例22・平6条例22・平7条例20・平8条例18・平9条例24・平11条例2・平12条例24・平14条例23・平15条例26・平17条例34・平19条例3・平19条例39・平29条例3・一部改正)

第13条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は第11条第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日がその月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となつた場合

(5) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(昭41条例3・昭44条例45・昭49条例43・昭60条例25・平3条例4・平5条例22・平9条例24・平19条例39・平29条例3・一部改正)

第14条及び第15条 削除

(平元条例24)

第16条 職員が、次に掲げる場合に該当し給料を減額されたときにおいても扶養手当は減額しないものとする。

(1) 特に承認なくして、勤務しなかつたため給与を減額された場合

(昭59条例6・昭60条例25・令4条例11・一部改正)

第17条 第10条から第13条まで及び前条に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平元条例24・全改)

第17条の2 削除

(平17条例15)

(住居手当)

第17条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(昭49条例43・全改、昭51条例1・昭51条例29・昭52条例23・昭54条例29・昭56条例29・昭59条例6・昭60条例1・昭60条例25・一部改正、昭62条例20・旧第17条の2繰下、昭62条例21・平元条例4・平3条例4・平4条例22・平5条例22・平8条例18・平9条例24・平15条例26・平23条例1・令元条例19・一部改正)

(通勤手当)

第18条 通勤手当は次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第3号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

(昭40条例4・昭41条例3・昭42条例2・昭44条例5・昭44条例45・昭45条例43・昭47条例33・昭48条例31・昭49条例43・昭51条例1・昭51条例28・昭52条例23・昭53条例24・昭54条例29・昭55条例21・昭56条例29・昭59条例6・昭60条例1・昭60条例25・昭62条例21・平元条例24・平3条例27・平4条例22・平8条例18・平13条例23・平15条例26・平17条例5・平26条例30・令4条例27・一部改正)

(通勤手当の支給方法)

第18条の2 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までの通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(昭41条例3・一部改正)

第18条の3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

(平15条例26・追加)

第18条の4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

(平15条例26・追加)

第18条の5 第18条から前条までの規定において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

(平15条例26・追加)

第18条の6 前2条に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭44条例5・一部改正、平15条例26・旧第18条の3繰下・一部改正)

(特殊勤務手当)

第19条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務であつて、その給与について特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる作業又は業務に従事した職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 前項の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(昭60条例25・平19条例11・一部改正)

(給与の減額)

第20条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、休日、休暇条例第6条の4に規定する時間外勤務代休時間である場合、休日、休暇条例第7条第1項に規定する休日(休日、休暇条例第7条の2の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)である場合、休日、休暇条例第8条第2項に規定する有給休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(昭43条例32・昭48条例21・昭59条例6・昭60条例1・昭60条例25・平4条例20・平7条例2・平10条例5・平19条例11・平22条例12・平27条例14・一部改正)

(休職者の給与)

第20条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第27条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第27条の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第28条の2及び第28条の3の規定を準用する。この場合において、第28条の2中「第27条」とあるのは、「第20条の2第5項」と読み替えるものとする。

(昭41条例3・昭44条例5・昭45条例43・昭60条例25・昭62条例20・平3条例4・平9条例24・平17条例15・平22条例13・令元条例11・一部改正)

(専従休職者の給与)

第20条の3 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭43条例32・追加)

(時間外勤務手当)

第21条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第26条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日、休暇条例第3条の3の規定により、あらかじめ休日、休暇条例第3条第2項又は第3条の2の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して勤務1時間につき第26条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(休日、休暇条例第3条第1項第3条の2及び第3条の3の規定による週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月につき60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

5 休日、休暇条例第6条の4に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第26条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(昭60条例25・平5条例22・平7条例2・平7条例20・平10条例5・平13条例23・平17条例5・平19条例11・平21条例5・平22条例12・平27条例14・令4条例27・一部改正)

(休日勤務手当)

第22条 休日等において、職員が、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第26条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を、休日勤務手当として支給する。休日、休暇条例第3条第1項又は第3条の2の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が祝日法による休日が休日、休暇条例第3条の2及び第3条の3の規定による週休日に当たるときに市長が別に定める日において勤務した場合その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して市長が別に定める場合についても、同様とする。

(昭40条例4・昭41条例8・昭43条例32・昭48条例21・昭60条例25・平4条例20・平5条例22・平7条例2・平10条例5・平19条例11・平27条例14・一部改正)

(夜間勤務手当)

第23条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(昭60条例25・平10条例5・平19条例11・平27条例14・一部改正)

(端数計算)

第23条の2 第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第21条第22条及び前条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第5条第9項の規定により定年前再任用短時間勤務職員の給料月額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平5条例22・追加、平7条例20・平13条例23・平17条例5・平17条例15・令4条例11・令4条例27・一部改正)

(宿日直手当)

第24条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、5,500円を超えない範囲内において市長が別に定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第21条から第23条まで及び第26条の4の勤務には含まれないものとする。

(昭44条例5・昭45条例43・昭48条例31・昭49条例43・昭51条例28・昭60条例25・昭61条例24・平3条例27・平4条例20・平4条例22・平5条例22・平6条例22・平7条例20・平8条例18・平9条例24・平11条例2・平11条例26・平21条例5・平23条例1・平30条例5・一部改正)

(実施規定)

第25条 第21条から第23条まで及び前条に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給方法について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭60条例25・昭62条例20・平5条例22・平17条例15・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第26条 第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第21条から第23条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(平27条例14・全改、令4条例27・一部改正)

(管理職手当)

第26条の2 管理又は監督の地位にある職員には、その職務の特殊性に基づき、勤務1月につき当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を超えない範囲内において管理職手当を支給する。

2 前項に規定する管理職手当の支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、規則で定める。

(昭46条例4・追加、昭48条例31・昭60条例25・平10条例5・平15条例5・平19条例3・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第26条の3 第21条から第23条までの規定は、前条に規定する職員には適用しない。

2 第5条第1項から第8項まで及び第10条から第17条の3までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(昭54条例22・追加、昭60条例25・平13条例23・平17条例5・平24条例33・令4条例27・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第26条の4 第26条の2に規定する職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により休日、休暇条例第3条第1項第3条の2及び第3条の3の規定による週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前各項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平3条例27・追加、平7条例2・平19条例3・平27条例14・一部改正)

(期末手当)

第27条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第28条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(第28条の2及び第28条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第20条の2第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

(昭41条例3・昭44条例5・昭59条例6・昭60条例25・平9条例24・平14条例23・平22条例29・平29条例24・令元条例11・一部改正)

第28条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 給料表の適用を受ける職員でその属する職務の級が4級以上の職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料月額に規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

5 第1項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭40条例4・昭41条例3・昭44条例5・昭44条例45・昭45条例43・昭47条例45・昭49条例43・昭51条例28・昭53条例24・昭59条例6・昭60条例25・昭62条例20・平元条例24・平3条例4・平3条例27・平5条例22・平6条例22・平9条例24・平11条例26・平12条例24・平13条例24・平14条例23・平15条例26・平17条例15・平18条例21・平21条例26・平22条例29・平29条例24・平30条例41・令2条例27・令4条例11・令4条例27・令5条例20・一部改正)

第28条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第27条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消されたものを除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9条例24・平28条例43・追加、令元条例11・一部改正)

第28条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障が生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例24・追加、・平28条例2・平28条例43・一部改正)

第29条及び第30条 削除

(昭45条例43)

(勤勉手当)

第30条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従つて任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料月額とする。

4 第28条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第30条の2第3項」と、「第1項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 第28条の2及び第28条の3の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第28条の2中「第27条」とあるのは、「第30条の2第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは、「基準日(第30条の2第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは、「支給日(第30条の2第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭40条例4・昭41条例3・昭43条例4・昭44条例5・昭45条例43・昭51条例28・昭59条例6・昭60条例25・昭62条例20・平元条例24・平3条例4・平3条例27・平9条例24・平12条例24・平13条例23・平14条例23・平17条例15・平17条例34・平19条例39・平21条例26・平22条例29・平26条例30・平28条例2・平28条例43・平29条例24・平30条例41・令元条例11・令元条例19・令4条例27・令5条例20・一部改正)

(災害派遣手当等)

第31条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条若しくは他の法律の規定により災害応急対策若しくは災害復旧のため本市に派遣された職員又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第55条若しくは他の法律の規定により復興計画の作成等のため本市に派遣された職員が住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条(同法第183条において準用する場合を含む。)又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため本市に派遣された職員が住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

3 災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当(次項において「災害派遣手当等」という。)の額は、別表第3に掲げる額とする。

4 前各項に規定するもののほか、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例2・全改、平18条例1・平27条例14・平成28条例2・一部改正)

(新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当)

第32条 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第43条の規定により新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため本市に派遣された職員が住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の額は、別表第3に掲げる額とする。

3 前各項に規定するもののほか、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例36・全改、平28条例2・一部改正)

第4章 削除

第33条から第45条まで 削除

(給与からの控除)

第46条 任命権者は、職員に給与を支給する際次の各号に掲げるものを当該職員の給与から控除することができる。

(1) 銚子市役所職員厚生組合の掛金

(2) 職員が結成する登録された職員団体がその運営のための経費としてその構成員から徴収する組合費

(3) 団体生命保険の保険料及び積立金

(4) 各種金融機関等の預貯金及び返済金

2 前項各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めたものについては、当該職員の給与から控除することができる。

(昭59条例6・追加、平19条例3・一部改正)

(給与の口座振込)

第47条 給与は、別に定めるところにより職員から申出があつた場合は、その者の預金口座へ振込みの方法により支払うことができる。

(昭59条例6・追加)

(臨時に雇用する者の給与等)

第48条 臨時に雇用する者に対しては、この条例に規定する給与の額との均衡を失しない額において、出勤日数に応じて日額をもつて支給する。ただし、市長が日額により難いと認めるときは、この限りでない。

2 臨時に雇用する者に係る勤務条件については、前項に規定するほか市長が別に定める。

(昭59条例6・追加)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第49条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

(昭59条例6・旧第46条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。

(昭52条例23・旧第47条・一部改正、平18条例21・旧附則第1項・平21条例18・平29条例24・一部改正、令4条例27・旧附則・一部改正)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例27・追加)

3 前項の規定は、次の各号に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 銚子市職員定年等条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(令4条例27・追加)

4 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例27・追加)

5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例27・追加)

6 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例27・追加)

7 附則第4項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例27・追加)

8 附則第4項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第28条第4項(第30条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第28条第4項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第4項、第6項又は第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例27・追加)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による給料月額、附則第4項の規定による給料その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例27・追加)

(昭和26年9月10日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、福祉事務所長については昭和26年10月1日から施行する。

(昭和26年12月12日条例第71号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和27年4月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条の改正規定は昭和26年10月1日から適用する。

(昭和27年6月18日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年6月1日から適用する。

(昭和27年12月20日条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 昭和27年12月に、支給すべき期末手当の額は、第28条の規定にかかわらず次の各号に掲げる額とする。

(1) 昭和27年6月16日から引続き在職する職員については、その者の給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額の100分の100以内

(2) 昭和27年6月17日以後9月16日までの間引続き在職する職員については、その者の給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額の100分の60以内

(3) 昭和27年9月17日以後から引続き在職する職員についてはその者の給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額の100分の30以内

(昭和28年3月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第37条の改正規定は、昭和27年11月1日から第8条の改正規定は、昭和28年2月1日からそれぞれ適用する。

(昭和28年12月15日条例第87号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年銚子市条例第71号)は、廃止する。

(昭和29年1月25日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級及び号給は、この条例による改正前の銚子市職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給と同一とする。

3 職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合は、切替日の前日においてその者が受けていた通し号給に対しこの条例の別表第2に掲げる通し号給に対応する額をもつてその職員の給料月額とする。

4 削除

(昭和29年3月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年2月1日から適用する。

(昭和29年4月10日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和29年6月22日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和29年4月1日以後市町村の配置分合により、町村職員であつた者が編入の日に本市の職員となつた場合において、これらの者に対して支給する期末手当及び勤勉手当の支給につき在職期間の計算については、町村職員としての在職期間を通算するものとする。

3 この条例施行前になした手続及び行為でこの条例中、これに相当する規定があるものはこの条例によりなしたものとみなす。

(昭和29年7月1日条例第53号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。ただし、第39条第3項の改正規定は、昭和28年3月27日から適用する。

(昭和30年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年6月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年9月16日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。

(昭和31年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第32条、第34条、第38条及び第39条の改正規定は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年9月20日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 銚子市税務職員特別手当支給条例(昭和31年銚子市条例第9号)は、廃止する。

3 この条例施行前になした行為で、この条例中これに相当する規定がある場合は、この条例によりなしたものとみなす。

(昭和31年12月22日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年1月16日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、昭和31年12月に支給する分から適用する。

2 第28条の改正規定により算出した額のうち、昭和31年12月25日までに支給できなかつた額については、この条例第29条の規定にかかわらず、昭和32年1月31日までの間において任命権者の定める日に支給する。

(昭和32年8月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の旅費に関する第36条及び第37条に規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の銚子市職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の給料切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する改正後の銚子市職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1の給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額がある職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日をその他の者にあつては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第5条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で別に任命権者が定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第5条第4項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第5条第4項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、任命権者(市長以外の任命権者については市長と協議して)は別に定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第5条第4項または第6項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項または附則第4項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に市長の定めるところにより決定する。

10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年8月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表

(昭40条例4・旧附則別表第1・一部改正)

給料切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300


5,000

5,500

6

5,100

5,500


5,200

5,700

6

5,300

5,700


5,400

5,900


5,500

6,100

6

5,600

6,100


5,700

6,300

6

5,800

6,300


5,900

6,600

6

6,050

6,600


6,200

7,000

6

6,400

7,000


6,600

7,400

6

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,600

10,600

6

10,000

10,600


10,400

11,400

6

10,800

11,400


11,200

12,300

6

11,600

12,300


12,100

13,300

6

12,600

13,300


13,100

14,300

6

13,600

14,300


14,100

15,300

6

14,600

15,300


15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300


17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400


21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800


23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

25,300

27,500

9

26,200

27,500


27,300

28,900

3

28,400

30,300

6

29,500

32,000

9

30,600

32,000


31,700

33,700

3

32,800

35,400

6

33,900

37,100

9

35,300

37,100


36,700

38,800

3

38,100

40,500

6

39,600

42,200

6

41,100

44,400

9

42,700

44,400


44,300

46,600

3

45,900

48,800

6

47,500

51,000

9

49,100

51,000


50,700

53,200

3

52,300

55,400


53,900

55,400


(昭和32年12月12日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月16日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条、第18条の2及び第18条の3の規定は、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年2月17日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月において支給する分から適用する。

2 改正後の条例第28条第1項の規定により算出した額のうち昭和33年12月に支給できなかつた額については、条例第29条の規定にかかわらず任命権者の定める日に支給することができる。

(昭和34年9月8日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則第5項及び第6項の改正規定は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 銚子市職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 改正後の条例第28条の規定により算出した額のうち、昭和34年6月に支給できなかつた額については、条例第29条の規定にかかわらず任命権者の定める日に支給する。

附則別表

給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

5,810

5,500

6,120

5,800

6,530

6,200

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,850

9,400

10,680

10,200

11,210

10,700

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,460

21,400

23,710

22,600

24,970

23,800

26,220

25,000

27,480

26,200

28,840

27,500

30,310

28,900

31,770

30,300

33,550

32,000

35,330

33,700

37,110

35,400

38,890

37,100

40,670

38,800

42,450

40,500

44,230

42,200

46,540

44,400

48,840

46,600

51,150

48,800

53,450

51,000

55,750

53,200

58,060

55,400

(昭和35年3月22日条例第10号)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年6月27日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月に支給する分から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた期末手当の額は、改正後の条例の規定による期末手当の額の内払とみなす。

3 改正後の条例第28条第1項の規定により算出した期末手当の額のうち、昭和35年6月25日までに支給できなかつた期末手当の額については、条例第29条の規定にかかわらず任命権者の定める日に支給する。

(昭和35年9月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる給料表の職務の等級、4等級、5等級及び6等級の適用を受けていた職員は、その等級により受けていた号給より1号給上位の号給をもつて、改正後の条例別表第1に掲げる給料表の適用を受けるものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年12月20日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月に支給する分から適用する。

(昭和36年3月3日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(任命権者の定める職員については、当該月数に任命権者の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から2号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に揚げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、市長の定めるところによる。

4 改正後の条例第5条第4項及び第6項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項または附則第3項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以後この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級または号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額の決定及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定により給与の内払とみなす。

8 改正後の条例の規定に基づいて算出した給与額のうち切替日から施行日の前日までに支給できなかつた給与額については、条例第7条第1項及び第29条の規定にかかわらず任命権者の定める日に支給する。

(昭和36年9月19日条例第41号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。ただし、第19条第2項第8号の規定は、昭和36年8月1日から同条同項第9号の規定は、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年12月13日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、市長の定めるところによる。

3 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給若しくは給料月額及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

6 改正後の条例の規定に基づいて算出した給与額のうち切替日から施行日の前日までの間に支給できなかつた給与額については、条例第7条第1項及び第29条の規定にかかわらず任命権者の定める日に支給する。

(昭和38年3月6日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員、その他市長が別に定めた職員にあつては、別に定めた期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額または附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭40条例4・旧第9項操上)

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭40条例4・旧第10項操上)

10 改正後の条例の規定に基づいて算出した給与額のうち切替日から施行日の前日までの間に支給できなかつた給与額については、条例第7条第1項及び第29条の規定にかかわらず任命権者の定める日に支給する。

(昭40条例4・旧第11項操上)

附則別表第1

切替表


職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号給

区分




号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額












1

1



1



1

9

12,700

1



1



2

2

3

30,000

2



1



2



2



3

3

6

31,600

3

3

24,100

2



3



3



4

4

9

33,200

4

6

25,500

3



4



4



5

4



5

9

26,900

4



5



5



6

5



5



5



6



6



7

6



6

3

29,800

6

3

18,700

7



7



8

7



7

6

31,200

7

6

19,800

8



8



9

8



8

9

32,600

8

9

20,900

9



9



10

9



8



8



10



10



11

10



9



9

3

23,200

11



11



12

11



10



10

6

24,500

12

3

18,400

12



13

12



11



11

9

25,800

13

6

19,400

13



14

13



12



11



14

9

20,500

14



15

14



13



12

3

28,400

14



15



16

15



14



13

6

29,700

15



16

3

18,400

17

16



15



14

9

31,100

16



17

6

19,400

18

17



16



14



17



18

9

20,500

19

18



17



15



18



18



20

19



18



16



19



19



21







17



20



20



22







18






21



23













22



24













23



25













24



附則別表第2

旧号給を受けていた期間の特例の適用を受ける者

職務の等級

号給

1等級

全号給

2等級

全号給

3等級

全号給

4等級

10号給以上の号給

5等級

15号給以上の号給

6等級

19号給以上の号給

(昭和38年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替え及びこれに伴う措置)

2 この条例施行に伴う給料の切替え及び切替えに伴う措置等については、銚子市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年銚子市条例第18号)附則第2項から第11項までの各相当規定を準用する。

(昭和38年12月11日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月23日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることになる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、銚子市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年銚子市条例第18号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第4項または第6項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第5条第4項または第6項ただし書の規定の適用については、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに必要な事項は、市長の定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 改正後の条例の規定に基づいて算出した給与額のうち切替日から施行日の前日までの間に支給できなかつた給与額については、条例第7条第1項、第27条及び第30条の2の規定にかかわらず任命権者の定める日に支給する。

附則別表

職務の等級

号給

1等級

全号給

2等級

全号給

3等級

6号給以上の号給

4等級

14号給以上の号給

5等級

19号給以上の号給

6等級

23号給以上の号給

(昭和39年3月31日条例第49号)

(施行日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前の銚子市職員の給与に関する条例第19条の規定による特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(昭和40年3月5日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項、第3条及び第4条並びに附則第11項及び附則第13項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び第2条第1項並びに附則第10項及び附則第12項の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表の職務の等級が1等級から4等級までの職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあつては、1号給)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え)

5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

6 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において改正前の条例第5条第4項または第6項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の改正後の条例第5条第4項または第6項ただし書の規定の適用については、これらの昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、市長が定める。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

附則別表

職務の等級

号給

1等級

1号給から19号給まで

2等級

5号給から20号給まで

3等級

10号給から20号給まで

4等級

18号給から22号給まで

(昭和41年3月11日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第12項まで及び附則第14項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の銚子市職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の銚子市職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(銚子市職員の給与に関する条例第5条第4項または第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間に当該旧号給に対応する切替表に定める期間を加えた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

6 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員で市長が別に定める職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の銚子市職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の銚子市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の銚子市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年4月1日前に新たに職員となつたものに扶養親族がある場合または職員に銚子市職員の給与に関する条例第13条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。

(通勤手当の支給日に関する経過規定)

10 昭和41年3月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

11 第2条の規定による改正後の銚子市職員の給与に関する条例第27条、第28条及び第30条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第28条第1項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第30条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

12 第2条の規定による改正後の銚子市職員の給与に関する条例第30条の2の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

(委任)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

切替表


職務の等級

1等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号給

区分




切替号給

期間

切替号給

期間

切替号給

期間

切替号給

期間

切替号給

期間

1

2


1


1


1


1


2

3


2


2


2


2


3

4

3

3


3


3


3


4

5

3

4


4


4


4


5

6

6

5


5


5


5


6

7

9

6


6


6


6


7

9

3

7


7


7


7


8

10

6

8


8


8


8


9

11

9

9


9


9


9


10

13

3

10


10

3

10


10


11

14

6

11


11

9

11


11


12

16


12

3

13

3

12

3

12

3

13

17

3

13

6

15

6

13

9

13

6

14

18

3

14

9

17

6

15

6

14

9

15

19

6

16


19


17


16


16

20

6

17


20


18

3

17

6

17

21

9

18




19

9

19

3

18







21


21


19







22


22

6

20









23

6

21









24

3

22









25


23









26


24









27


附則別表第2

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

号給

2等級

2号給から4号給まで

3等級

3号給から9号給まで

4等級

11号給から17号給まで

(昭和41年3月25日条例第8号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年2月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第14条第2項第2号の一部を改正する規定を除き、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和43年2月3日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の銚子市職員の給与に関する条例(同条例第14条を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭45条例43・一部改正)

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭45条例43・旧第10項繰上)

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭45条例43・旧第15項繰上)

(昭和43年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年2月17日条例第5号)

(施行規則等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中銚子市職員の給与に関する条例第20条の2第5項、第27条、第28条第1項、第30条の2第1項及び第2項並びに第4条中銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第10条及び第11条の改正規定及び第5条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条及び第18条の3の規定並びに改正後の銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、同年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等)

8 銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等については、附則第3項から前項までの規定を準用する。

(委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和44年12月22日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第13条の規定を除く。)並びに第2条、第3条及び第4条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用をを受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族である満18歳未満の子で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族である満18歳未満の子で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族である配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族である満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族である満18歳未満の子で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同条中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族である満18歳未満の子で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第27条、第28条及び第30条の2の規定の適用については、同条例第28条第1項中「職員が受けるべき」とあるのは「銚子市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年銚子市条例第45号)第1条の規定による改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第30条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与及び第4条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた期末手当の額は、それぞれこれらの条例の当該各条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等)

12 銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等については、附則第3項から前項までの規定を準用する。

(委任)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和45年12月25日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中銚子市職員の給与に関する条例第20条の2第2項の率の改定規定、第24条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第14項から第16項までの規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第5条第4項及び第6項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定並びに第3条、第4条及び第5条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(給料表の読替え)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)において改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表給料表の適用をうける職員(切替日以降同表の適用を受けることとなつた職員を含む。)について切替日から昭和45年9月30日までの間、改正後の条例別表中「2等級」とあるのは「1等級」と、「3等級」とあるのは「2等級」と、「4等級」とあるのは「3等級」と、「5等級」とあるのは「4等級」と、「6等級」とあるのは「5等級(改正前の職務の等級が6等級の職にあつた者を除く。)」と読替えて同表を適用する。

(号給の切替え等)

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員その他附則別表第1の切替表の切替号給の定めがない職員及び6等級の号給を受ける職員以外の職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における職務の等級及び号給に対応する附則別表第1の切替表に定める切替号給とし、その者に対する切替日以降における最初の銚子市職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

5 切替日の前日における改正前の条例の規定により職務の等級が6等級の職員の切替日における給料月額は、附則別表第2の切替表に定める給料月額とし、その者に対する切替日以降における最初の銚子市職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については、前項の規定を準用する。

6 前項の規定により切替えられた者の改正後の別表給料表の適用は、昭和45年10月1日以降とし、その者の号給は昭和45年9月30日にその者の受けていた給料月額に対応する附則別表第2に定める切替号給とする。この場合昭和45年10月1日以降における最初の銚子市職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については、昭和45年9月30日における号給を受けていた期間(昭和45年9月30日にその者の受けていた号給に対応する附則別表第2の切替表に期間の定めのある号給であるときは、その期間を減じた期間)を昭和45年10月1日における号給を受ける期間に通算する。

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員その他附則別表第1の切替表の切替号給の定めがない職員の切替日における号給または給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級に異動を生ずることとなる職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与及び第5条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた期末手当の額は、それぞれこれらの条例の当該各条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

17 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和46年3月10日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則別表第1

(昭45条例43・追加)

切替表


改正前の職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧号給

区分

切替号給

切替号給

切替号給

切替号給

切替号給

1




1

4

2


1

1

2

5

3


2

2

3

6

4

1

3

3

4

7

5

2

4

4

5

8

6

3

5

5

6

9

7

4

6

6

7

10

8

5

7

7

8

11

9

6

8

8

9

12

10

7

9

9

10

13

11

8

10

10

11

14

12

9

11

11

12

15

13

10

12

12

13

16

14

11

13

13

14

17

15

12

14

14

15

18

16

13

15

15

16

19

17

14

16

16

17

20

18

15

17

17

18

21

19

16


18

19

22

20

17



20

23

21




21

24

22




22

25

23





26

24





27

25





28

26





29

27





30

28






29






30






附則別表第2

(昭45条例43・追加)

切替表

区分

旧号給

切替日における給料月額

切替号給

期間

1

23,000円

1

3

2

23,800

2

6

3

24,600

3

6

4

25,500

4

6

5

26,500

5

6

6

27,500

6

6

7

28,500

7

6

8

29,600

8

6

9

31,000

9

6

10

32,400

10

6

11

33,800

11

6

12

35,200

12

3

13

36,600

13

3

14

38,000

14

3

15

39,400

15

3

16

40,500

16

6

17

41,600

17

6

18

42,600

17


19

43,600

18

3

20

44,600

19

6

21

45,600

20

6

22

46,600

20


23

47,600

21

3

24

48,600

22

6

25

49,500

23

6

26

50,400

23


27

51,300

24

3

28

52,200

25

3

29

53,100

26

3

30

54,000

27

6

(昭和46年12月27日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中銚子市職員の給与に関する条例第14条第2項の改正規定及び第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の銚子市消防職員の給与に関する条例の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給または銚子市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年銚子市条例第45号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が別に定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等)

13 銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等については、附則第3項から前項までの規定を準用する。

(委任)

14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

6等級

1

2

2

3



3

4



4

5



5

6



6

7



7

8



8

9



9

10

3

36,900

10

11

6

38,200

11

12

9

39,700

(昭和47年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の銚子市消防職員の給与に関する条例の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等)

7 銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等については、附則第2項から前項までの規定を準用する。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和48年6月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中銚子市職員の給与に関する条例第22条第3項及び第3条中銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第8条第3項の改正規定は、昭和48年4月29日から適用する。

(昭和48年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中銚子市職員の給与に関する条例第17条の2第2項及び第26条の2第1項の改正規定並びに第3条中銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の2の住宅を所有する職員に対して支給する住居手当に係る部分の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第14条第2項第2号の改正規定及び前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定並びに第2条及び第3条(前項ただし書に係る改正規定を除く。)に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第24条第1項及び第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第17条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第17条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第17条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第17条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第17条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第17条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第17条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第17条の2または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等)

9 銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等については、附則第3項から前項までの規定を準用する。

(銚子市公営企業職員の給与改定に伴う措置等)

10 銚子市公営企業職員の給与改定に伴う措置等については、附則第7項及び第8項の規定を準用する。

(委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和49年6月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び銚子市消防職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与及び昭和49年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和49年銚子市条例第24号。以下本項において「特例条例」という。)の規定に基づいて支給を受けた給与はそれぞれ改正後の条例及び特例条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和49年12月25日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第24条第1項及び第2項並びに第28条第1項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第11条第2号から第5号までに該当する者(満18歳未満の子を除く。以下「父母等」という。)で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子(以下「扶養親族たる子」という。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる子があつた者を除く。)であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる子がなく、父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者である職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる子がなく、父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

7 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる子がなく、父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第1号または附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等)

10 銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等については、附則第2項から前項までの規定を準用する。

(委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和51年3月19日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定(第14条第2項第2号の改正規定を除く。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和48年銚子市条例第39号)

(2) 昭和49年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和49年銚子市条例第24号)

(最高号給等の切替え等)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第17条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第17条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第17条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第17条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第17条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第17条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第17条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第17条の2または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等)

9 銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等については、附則第3項から前項までの規定を準用する。

(銚子市公営企業職員の給与改定に伴う措置等)

10 銚子市公営企業職員の給与改定に伴う措置等については、附則第7項及び第8項の規定を準用する。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和51年12月27日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(銚子市職員の給与に関する条例第14条第2項第2号の改正規定、第17条の2第2項第2号の改正規定及び第28条第1項の改正規定を除く。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の銚子市消防職員の給与に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から、第3条の規定による改正後の銚子市教育職員の給与等に関する条例の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者が切替日の前日において受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の新号給の欄に定める号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 切替表の期間の欄に期間の定めのない旧号給の職員 旧号給を受けていた期間

(2) 切替表の期間の欄の左欄に期間の定めのある旧号給の職員 旧号給を受けていた期間に当該号給の期間の欄の左欄に定める期間を加えた期間

(3) 切替表の期間の欄の右欄に期間の定めのある旧号給の職員 旧号給を受けていた期間から当該号給の期間の欄の右欄に定める期間を減じた期間

5 前項の規定により切替日における号給を受ける期間に通算される期間が改正後の条例第5条第4項に規定する昇給の期間を超える場合は、その者の切替日後における最初の昇給については、改正後の条例第5条第4項に規定する昇給の期間を、その超える部分に相当する期間短縮する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

10 昭和51年6月に改正前の条例第30条の2の規定により支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第30条の2の規定によりその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第30条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

12 銚子市教育職員の管理職手当については、前項の規定を準用する。

(銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等)

13 銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等については、附則第3項から第11項までの規定を準用する。

(委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表(附則第3項関係)

切替表


職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号給

区分




新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間








1

5



8



3



2

3


1






2

6



9



4



3

3


2






3

7



10


3

5



4

3


3






4

8



11


3

6



5

3


4






5

9


3

12


6

7



6

3


5



1



6

10


3

13


9

8



7

3


6


3

2



7

11


6

14


9

9



8

3


7


6

3



8

12


9

14



10



9

3


8


9

4



9

12



15


3

11


3

10

3


9


9

5



10

13


3

16


6

12


3

11



9



6



11

14


6

17


6

13


3

12


3

10


3

7



12

14



18


9

14


3

13


3

11


3

8



13

15


3

18



15


6

14


6

12


6

9


3

14

16


6

19



16


9

15


9

13


9

10


6

15

17


9

20


3

17


9

15



13



11


9

16

17



21


6

17



16


6

14


3

11



17

18


6

22


6

18


3

17


9

15


9

12


3

18




23


3

19


6

17


3

15


3

13


6

19




24


3




18


9

16


9

14


9

20













16



14



21













17


6

15



22













18


9

16


3

23













18


3

17


3

24
















18


6

25
















19


6

26
















20


9

27
















20



28
















21


3

29
















22


6

(昭和52年12月27日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中銚子市職員の給与に関する条例第14条第2項第2号及び第17条の2第2項第2号の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項及び第3項の規定並びに第3条の規定による改正後の銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例附則第2項、第3項及び第5項の規定は、昭和51年4月1日から、第1条(前項ただし書に係る改正規定及び前段に係る改正後の規定を除く。)、第2条及び第3条(前段に係る改正後の規定を除く。)に規定する各条例のこれらの規定による改正後の各条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第17条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第17条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第17条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第17条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第17条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第17条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第17条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第17条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等)

9 銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等については、附則第2項から前項までの規定を準用する。

(銚子市公営企業職員の給与改定に伴う措置等)

10 銚子市公営企業職員の給与改定に伴う措置等については、附則第7項及び第8項の規定を準用する。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和53年12月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(銚子市職員の給与に関する条例第14条第2項第2号及び第28条第1項の改正規定を除く。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の銚子市消防職員の給与に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等)

8 銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等については、附則第3項から前項までの規定を準用する。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和54年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月27日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の銚子市消防職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第17条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第17条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第17条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第17条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第17条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第17条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前条例の第17条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等)

9 銚子消防職員の給料の切替えに伴う措置等については、附則第3項から第6項及び前項までの規定を準用する。

(銚子市公営企業職員の給与改定に伴う措置等)

10 銚子市公営企業職員の給与改定に伴う措置等については、附則第7項及び第8項の規定を準用する。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和55年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の銚子市消防職員の給与に関する条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等)

8 銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等については、附則第3項から前項までの規定を準用する。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和56年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(銚子市職員の給与に関する条例第14条第2項第2号の改正規定を除く。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の銚子市消防職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第17条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第17条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第17条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第17条の2及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第17条の2の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第17条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第17条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第28条第1項及び第30条の2第2項の規定の適用については、改正後の条例第28条第1項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の給料月額につき銚子市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年銚子市条例第29号)第1条の規定による改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、第30条の2第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。

9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第28条第1項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の給料月額につき銚子市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年銚子市条例第29号)第1条の規定による改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和59年3月30日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中銚子市職員の給与に関する条例第3条、第8条、第9条、第10条、第11条、第16条、第20条、第27条、第28条及び第30条の2の改正規定、第45条の次に3条を加える改正規定及び附則に1項を加える改正規定並びに第2条中銚子市消防職員の給与に関する条例第9条の次に2条を加える改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び改正後の銚子市消防職員の給与に関する条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和59年9月28日条例第29号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中銚子市職員の給与に関する条例第14条及び第20条の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び改正後の銚子市消防職員の給与に関する条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和60年12月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中銚子市職員の給与に関する条例第1条、第2条第2項、第5条第4項及び第5項、第7条第1項、第8条第1項及び第4項、第13条、第14条第2項、第15条、第16条第2号、第17条の2第1項及び第2項第2号、第18条第1項、第19条第1項、第20条第1項、第20条の2、第21条から第24条まで、第25条第2項、第26条、第26条の2第1項、第26条の3、第27条、第28条第1項及び第30条の2の改正規定及び第2条中銚子市消防職員の給与に関する条例第1条、第4条、第5条第2項及び第3項、第5条の2の表、第23条、第25条から第26条の3まで及び第26条の6の改正規定並びに附則第15項中銚子市教育兼務職員の給与等に関する条例第1条、第3条第3項及び第4条の改正規定及び附則第16項の改正規定は昭和61年1月1日から、第1条中銚子市職員の給与に関する条例第12条第2項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)第1条の規定による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、第2条の規定による改正後の銚子市消防職員の給与に関する条例及び附則第15項の規定による改正後の銚子市教育兼務職員の給与等に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号級の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であつて、新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者(市長の定める者を除く。)については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(銚子市消防団条例の一部改正)

12 銚子市消防団条例(昭和24年銚子市告示第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(銚子市職員旅費支給条例の一部改正)

13 銚子市職員旅費支給条例(昭和35年銚子市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(銚子市教育兼務職員の給与等に関する条例の一部改正)

15 銚子市教育兼務職員の給与等に関する条例(昭和36年銚子市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

16 銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年銚子市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

4級

3等級

5級

6級

2等級

7級

1等級

8級

附則別表第2(附則第4項)

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1


1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

1

2

1

1

1

4

3

4

4

2

3

2

2

1

5

4

5

5

3

4

3

3

1

6

5

6

6

4

5

4

4

1

7

6

7

7

5

6

5

5

2

8

7

8

8

6

7

6

6

3

9

8

9

9

7

8

7

7

4

10

9

10

10

8

9

8

8

5

11

10

11

11

9

10

9

9

6

12

11

12

12

10

11

10

10

7

13

12

13

13

11

12

11

11

8

14

13

14

14

12

13

12

12

9

15

14

15

15

13

14

13

13

10

16

15

16

16

14

15

14

14

11

17

16

17

17

15

16

15

15

12

18

17

18

18

16

17

16

16

13

19

18

19

19

17

18

17

17

14

20

19

20

20

18

19

18

18

15

21

20

21

21

19

20

19

19


22

21

22

22

20

21

20

20


23

22

23

23

21

22

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21


24

23

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24

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25

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23

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26

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24



27



27

25

26

25



28



28

26

27

26



(昭和61年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中銚子市職員の給与に関する条例第24条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び改正後の銚子市消防職員の給与に関する条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和62年12月23日条例第20号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和62年12月23日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の銚子市消防職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第17条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第17条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第17条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第17条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第17条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第17条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第17条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和63年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成元年1月18日条例第1号)

この条例は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中銚子市職員の給与に関する条例第11条及び第17条の3第2項第2号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び改正後の銚子市消防職員の給与に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成元年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中銚子市職員の給与に関する条例第14条、第15条及び第17条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び改正後の銚子市消防職員の給与に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(銚子市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正)

10 銚子市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和39年銚子市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年3月14日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中銚子市職員の給与に関する条例第17条の3第2項第2号の改正規定及び附則第14項の改正規定並びに附則第3項、第11項及び第12項の規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第20条の2第1項の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の銚子市消防職員の給与に関する条例の規定は平成2年4月1日から、改正後の条例第20条の2第1項の規定及び附則第8項の規定は平成3年1月1日から適用する。

(銚子市消防職員の給与に関する条例の廃止)

3 銚子市消防職員の給与に関する条例(昭和26年銚子市条例第6号)は、廃止する。

(最高号給等の切替え等)

4 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の条例第20条の2第1項の規定は、平成3年1月1日(以下「適用日」という。)に通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して現に休職にされている職員の適用日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等)

10 銚子市消防職員の給料の切替えに伴う措置等については、附則第4項から第7項まで及び前項の規定を準用する。

(銚子市消防職員の給与に関する条例の廃止に伴う措置)

11 平成3年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する銚子市消防職員に対する施行日以後における銚子市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の適用にあつては、附則第3項の規定による廃止前の銚子市消防職員の給与に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定(第5条の2及び第5条の3並びに第5章(第27条を除く。)の規定を除く。)に基づいてなされた給与に関する決定その他の処分又は届出その他の手続は、給与条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

12 施行日の前日において、廃止前の条例第5章の規定により現に給与又は貸与している給与品又は貸与品の施行日以後の取扱いについては、なお従前の例による。

(委任)

13 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(銚子市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正)

14 銚子市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和39年銚子市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

15 銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年銚子市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年12月24日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項を削り、同条第1項を同条とする改正規定並びに第24条第1項及び第2項の改正規定は平成4年1月1日から、附則第10項の改正規定は同年4月1日から、第24条第3項の改正規定、第26条の3の次に1条を加える改正規定及び附則第9項の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第31号で第24条第3項の改正規定、第26条の3の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

9 銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年銚子市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(銚子市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正)

10 銚子市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和39年銚子市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年2月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年銚子市条例第45号)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第13条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は銚子市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年銚子市条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(子、父母等で同項」とあるのは「(子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち子、父母等で同項」とあるのは「のうち子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第13条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「銚子市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年銚子市条例第22号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第17条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第17条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第17条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第17条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第17条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第17条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第17条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項及び附則第14項を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

13 銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年銚子市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(銚子市公営企業職員の給与改定に伴う措置等)

14 附則第10項及び第11項の規定は、銚子市公営企業職員の給与改定に伴う措置等について準用する。

(平成5年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の3第2項第2号、第21条及び第22条第1項の改正規定、第23条の次に1条を加える改正規定並びに第24条第1項及び第25条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第28条第1項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第28条第1項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第28条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

9 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第28条第1項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定(附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成6年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第2項の改正規定は平成7年1月1日から、附則第12項の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第28条第1項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第28条第1項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第28条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

9 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第28条第1項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定(附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(銚子市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正)

12 銚子市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和39年銚子市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成8年12月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第2項の改正規定は平成9年1月1日から、第17条の3第2項第2号の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成9年12月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第2項の改正規定は平成10年1月1日から、第17条の3第2項第2号及び第28条第3項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(第20条の2の改正規定、第27条の改正規定、第28条第2項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第30条の2の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定並びに附則第9項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

9 銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年銚子市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

2 銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年銚子市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(銚子市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正)

3 銚子市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和39年銚子市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月11日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第24条第1項及び第2項、第31条、第32条並びに別表第2の規定を除く。附則第4項において同じ。)は平成10年4月1日から、改正後の条例第24条第1項及び第2項の規定は平成11年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成11年12月24日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第24条第1項及び第2項の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(第24条第1項及び第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の条例の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から第1条の規定による改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 改正前の条例の規定により平成11年12月の期末手当の支給を受けた職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第28条第1項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定(附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第28条第1項の規定により計算して得た額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第28条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給された額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

10 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第28条第1項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

11 第1条の規定による改正後の条例の規定(附則第3項から第5項まで及び第8項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成12年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則に2項及び附則別表を加える改正規定並びに別表第1の改正規定並びに附則第9項から第15項まで及び第18項から第21項までの規定 平成13年1月1日

(2) 第5条の改正規定及び附則第3項の規定 平成13年4月1日

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(昇給停止に関する経過措置)

3 平成13年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において58歳(任命権者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める58歳以上の年齢)を超えている職員の昇給については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

4 平成12年12月の期末手当の支給を受けた職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第28条第1項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第28条第1項の規定により計算して得た額とする。

5 平成12年12月の勤勉手当の支給を受けた職員の同月の勤勉手当の額は、改正後の条例第30条の2第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第30条の2第2項の規定により計算して得た額とする。

6 附則第4項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第28条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第4項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

7 附則第5項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第28条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第5項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。

8 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第28条第1項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前2項の規定に準じて計算して得た額とする。

(特定の職務の級への切替え)

9 平成13年1月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級(当該職務の級が2以上ある場合は、当該職務の級のうち市長が別に定めるところにより決定される職務の級)とする。

(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)

10 前項の規定により新級を定められる職員(附則第13項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

11 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の附則に2項及び附則別表を加える改正規定及び別表第1の改正規定による改正後の銚子市職員の給与に関する条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

12 前2項の規定により新号給等を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、その者の新号給等を決定することができる。

13 附則第9項の規定により新級を定められる職員のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

14 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料月額の額の特例)

15 附則第10項、第13項又は前項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この頃において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、別表第1の改正規定による改正後の銚子市職員の給与に関する条例及び附則第10項、第13項又は前項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。

(給与の内払)

16 改正後の条例の規定(この条例附則第4項から第8項までの規定を含む。以下この項に同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

17 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(銚子市消防団条例の一部改正)

18 銚子市消防団条例(昭和24年銚子市告示第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(銚子市職員旅費支給条例の一部改正)

19 銚子市職員旅費支給条例(昭和35年銚子市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(銚子市教育兼務職員の給与等に関する条例の一部改正)

20 銚子市教育兼務職員の給与等に関する条例(昭和36年銚子市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第9項関係)

特定の職務の級への切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

9級

附則別表第2(附則第10項関係)

切替表

1/2

旧級

1級

2級

3級


新級

1級

2級

3級

4級

旧号給

新号給

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額






1

2

1


1


1


2

3

2


1


1


3

4

3


2


1


4

5

4


3


2


5

6

5


4


3


6

7

6


5


4


7

8

7


6


5


8

9

8


7

278,300

6


9

10

9


8

287,600

7


10

11

10


9

297,000

8


11

12

11

243,400

10

305,700

9


12

13

12

250,300

11

315,100

10


13

14

13

257,100

12

323,200

11


14

15

14

263,900

13

331,400

12


15

16

15

270,100

14

339,500

13


16

17

16

276,400

15

347,300

14


17

18

17

282,400

16

355,200

15


18

19

18

288,300

17

363,200

16


19

20

19

294,200

18

368,500

17

371,000

20

21

20

300,100

19

371,900

18

378,900

21

22

21

305,900

20

374,900

19

386,700

22

23

22

311,600

21

377,800

20

394,500

23

24

23

316,700

22

380,400

21

400,500

24

25

24

321,700

23

383,000

22

405,300

25

26

25

324,900

24

385,600

23

408,800

26




25

388,200

24

412,400

27




26

390,900

25

415,900

28




27

393,700

26

419,400

29




28

396,500

27

422,900

30






28

426,800

31






29

430,200

2/2

旧級

4級

5級

6級

7級

8級


新級

5級

6級

7級

8級

9級

旧号給

新号給

新号給

暫定給料月額

新号給

新号給

新号給

暫定給料月額







1

1

1


1

1

1

382,800

2

1

1


1

1

2

395,700

3

1

1


1

1

3

408,500

4

2

2


1

1

4

421,500

5

3

3


2

1

5

435,200

6

4

4


3

1

6

450,800

7

5

5


4

2

7

466,100

8

6

6


5

3

8

481,600

9

7

7


6

4

9

496,800

10

8

8


7

5

10

510,700

11

9

9


8

6

11

525,100

12

10

10


9

7

12

539,400

13

11

11


10

8

13

554,200

14

12

12


11

9

14

565,600

15

13

13


12

10

15

573,500

16

14

14


13

11

16

580,400

17

14

15


14

12

17

585,100

18

15

16

418,300

15

12



19

16

17

426,000

15

13



20

17

18

432,400

16

14



21

18

19

437,300

17

15



22

19

20

442,100

18

16



23

20

21

446,700

19

17



24

21

22

451,000

20

18



25

22

23

455,500

21

19



26

23

24

460,500

22




27

24

25

464,100





28

25







29

26







30








31








(平成13年12月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定(「100分の160」を「100分の155」に改める部分を除く。)は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第28条第1項の規定にかかわらず、改正前の銚子市職員の給与に関する条例第28条第1項の規定により計算して得た額とする。

4 平成14年3月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第28条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

5 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第28条第1項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

7 銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年銚子市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項、第10項及び第11項(第10条前段の改正規定に限る。)の規定は、同年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第2項又は第3項の規定の適用を受ける職員のうち同条の規定による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第28条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第1項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、同号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第27条後段又は第20条の2第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が別に定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の銚子市職員の給与に関する条例第28条第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(銚子市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 銚子市職員の育児休業等に関する条例(平成4年銚子市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

11 銚子市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年銚子市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月13日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第2項又は第3項の規定の適用を受ける職員のうち同条の規定による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第28条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第1項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(市長が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める別に月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成15年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市職員の給与に関する条例第5条第7項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間における同項の規定の適用については、同項中「55歳」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間

57歳

平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間

56歳

(平成16年9月28日条例第18号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月31日条例第15号)

この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、市長が別に定める。

(1) 銚子市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額

(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則第2項又は第3項の規定の適用を受けていた職員のうち同条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第28条第1項(同条第2項又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、改正後の給与条例第28条第1項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(市長が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年4月1日(同月2日から同年5月31日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき調整手当(銚子市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年銚子市条例第15号)第1条の規定による改正前の給与条例第17条の2に規定する調整手当をいう。以下この号において同じ。)の月額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から同年5月までの月数(同年4月1日から同年5月31日までの期間において在職しなかった期間、調整手当を支給されなかった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(3) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(市立幼稚園職員の切替えに伴う特例)

5 切替日の前日から引き続き在職する市立幼稚園の職員であって切替日において新たに銚子市職員の給与に関する条例給料表の適用を受けることとなったものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)及び号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新級の欄に級の定めのある職務の級及び新号給の欄に号給の定めのある号給とする。

6 前項の規定により新号給を定められる市立幼稚園の職員に対する切替日以後における最初の附則第4項の規定による改正後の銚子市職員の給与に関する条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

附則別表(附則第5項関係)

切替表

1/2

旧級

旧号給

新級

新号給

暫定給料月額

新級

新号給

暫定給料月額

新級

新号給

暫定給料月額

2級


1級






2

6

162,400







3

7

170,700







4

8

179,600







5

9

190,500







6




2級

3

197,400




7




4

204,300




8




5

211,700




9




6

219,600




10




7

230,500




11




8

242,000




12




9

253,600




13




10

265,900




14




11

278,500




15




12

291,500




16







3級

6

305,100

17







7

318,400

18







8

331,000

19










20










21










22










23










24










25










26










27










28










29










30










31










32










33










34










35










36










37










38










39










40










41










2/2

旧級

旧号給

新級

新号給

暫定給料月額

新級

新号給

暫定給料月額

新級

新号給

暫定給料月額

2級








2










3










4










5










6










7










8










9










10










11










12










13










14










15










16










17










18










19

4級

9

340,900







20

10

350,700







21




5級

11

360,500




22




12

368,800




23




13

376,900




24




14

384,500




25




15

391,300




26




16

397,600




27




17

403,300




28







6級

17

408,500

29







18

413,300

30







19

418,100

31