○単純労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和31年3月30日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条の規定による単純な労務に従事する職員(以下「単純労務者」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 前条に規定する単純労務者とは、一般職に属する職員で、次の各号の一に掲げる者の行なう労務を行なうもののうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 警備員、用務員及び見習

(2) 工手、清掃員、業務員、給食婦及び助手

(3) 電話交換手及び自動車運転手

(4) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

(給与の種類及び基準)

第3条 単純労務者の給与の種類及び基準については、銚子市水道事業及び銚子市下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年銚子市条例第45号)の規定を準用する。この場合において、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員として任用される単純労務者の適用については、同条例第2条第3項中「給料、通勤手当」とあるのは「給料」と読み替えるものとする。

(平21条例10・令元条例18・令3条例8・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に市長に対してなされた申請その他の行為又は市長が行った処分その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定により下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為又は下水道事業管理者が行った処分その他の行為とみなす。

(令和3年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

単純労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和31年3月30日 条例第10号

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年3月30日 条例第10号
昭和39年3月31日 条例第15号
平成21年3月25日 条例第10号
令和元年12月23日 条例第18号
令和3年3月24日 条例第8号