○銚子市職員旅費支給条例

昭和35年3月22日

条例第6号

(注) 昭和39年条例第56号から条文改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する本市の職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 銚子市特別職の職員の給与に関する条例(昭和54年銚子市条例第21号)第1条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員(同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)並びにこれらに準ずる職員をいう。

(2) 特別職の職員 職員のうち市長、副市長及び教育長をいう。

(3) 一般職の職員 職員のうち特別職の職員以外の職員をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁舎を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員のうち、本市の要請により国家公務員又は他の地方公共団体の職員から引き続いて職員となったものその他市長が認める職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁舎に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁舎から新在勤庁舎に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(昭44条例30・昭52条例5・昭54条例21・昭60条例25・平13条例23・平14条例17・平18条例14・平19条例2・平20条例17・平27条例10・令元条例11・令元条例16・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合は、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令若しくは旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のためすでに支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(昭60条例25・平14条例17・平19条例9・令元条例11・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者等」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者等は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者等は、すでに発した旅行命令を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者等は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、市の区域内の旅行(旅費が支給されないものに限る。次項において同じ。)の場合又は旅行命令簿等を提示する時間的余裕がない場合は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者等は、前項ただし書の規定により口頭により旅行命令等(市の区域内の旅行に係るものを除く。)を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(昭60条例25・平14条例17・平19条例9・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者等に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者等に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前各項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(昭55条例3・昭60条例25・平14条例17・平19条例9・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

(昭60条例25・平14条例17・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(昭60条例25・一部改正)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、路程400キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(昭60条例25・平14条例17・一部改正)

第9条 削除

(平14条例17)

第10条 旅行中における年度の経過等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭60条例25・平14条例17・一部改正)

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

(平19条例9・令元条例18・一部改正)

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)、急行料金、座席指定料金及び特別車両料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び急行料金のほか、座席指定料金

(4) 特別職の職員が特別車両料金を徴する客車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のもの(東京都の区域内の旅行を除く。)をする場合には、前各号に規定する運賃、急行料金及び座席指定料金のほか、現に支払つた特別車両料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの(東京都の区域内の旅行を除く。)に該当する場合に限り、支給する。

(昭44条例25・昭45条例43・昭49条例4・昭52条例5・昭55条例3・昭60条例25・平元条例7・平14条例17・平19条例9・一部改正)

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、座席指定料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、別表第1に定める運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(4) 特別職の職員が第2号の規定に該当する船舶で座席指定料金又は特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、前2号に規定する運賃及び寝台料金のほか、現に支払つた座席指定料金及び特別船室料金

(昭44条例25・昭45条例43・昭49条例4・昭55条例3・昭60条例25・平14条例17・平19条例9・一部改正)

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(昭60条例25・平14条例17・一部改正)

(車賃)

第15条 車賃の額は、現に支払つた交通機関に係る旅客運賃による。

(平14条例17・全改、平19条例9・一部改正)

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、日当は、支給しない。

(1) 公用の自動車又は借上げ自動車を使用して旅行した場合

(2) 千葉県内の市町村又は規則で定める市町村の区域内へ旅行した場合

(昭60条例25・平14条例17・平19条例9・一部改正)

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(昭44条例42・昭60条例25・平14条例17・一部改正)

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほか、別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(昭60条例25・平14条例17・一部改正)

(移転料)

第19条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、職員の居住地から本市までの路程に応じた別表第2に定める額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

(平14条例17・一部改正)

第20条 削除

(平14条例17)

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その者について第12条から第15条までの規定を適用することとした場合におけるこれらの規定によるその者の居住地から本市までの鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額並びにその移転の際における年齢に従い次の各号に規定する額の合計額による。

(1) 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び食卓料の額

(2) 12歳未満の者については、前号に規定する額の2分の1に相当する額

2 前項に規定する場合において、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額が年齢に応じて定められているときのそれぞれの額は、扶養親族の移転の際における年齢に応じた額による。

(平14条例17・全改)

第22条 削除

(平14条例17)

(研修旅費)

第23条 職員が長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため旅行するときは、その目的地に到着した日の翌日からその地を出発する日の前日までの間、定額から一定割合を減じた研修旅費を支給する。

2 前項の研修旅費の額、支給条件及び支給方法は、市長が別に定める。

(平19条例9・一部改正)

(外国旅行の旅費)

第23条の2 職員が公務のため外国旅行をする場合において、その者に対し支給する旅費の種類並びにその支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に規定する国家公務員の例により、任命権者が別に定める。この場合において、市長以外の任命権者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(平19条例9・一部改正)

(旅費の調整)

第24条 市長は、次の各号に規定する場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費、又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費、又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合

(2) 銚子市職員の給与に関する条例(昭和26年銚子市条例第4号)第18条の規定により交通機関等に係る通勤手当を受ける職員で、通勤手当の認定経路と旅行経路が同一又は重複する場合

2 市長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。

(昭52条例5・昭60条例25・平14条例17・平19条例9・一部改正)

(その他)

第25条 旅費の支給方法について、前各条に定めるもののほかは、国家公務員等の旅費に関する法律の定めるところによる。

(昭60条例25・平14条例17・一部改正)

(水道事業及び下水道事業企業職員に係る適用)

第26条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員に係るこの条例の適用については、第3条第5項及び第6項第11条第1項及び第3項第23条第2項並びに第24条中「市長」とあるのは、水道事業企業職員に係るものについては、「水道事業管理者」とする。

2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員に係るこの条例の適用については、第3条第5項及び第6項第11条第1項及び第3項第23条第2項並びに第24条中「市長」とあるのは、下水道事業企業職員に係るものについては、「下水道事業管理者」とする。

(平14条例17・平19条例9・平21条例10・令元条例18・一部改正)

(委任)

第27条 この条例施行について必要な事項は、規則で定める。

 抄

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 銚子市職員等旅費支給に関する臨時条例(昭和24年銚子市告示第17号)は、廃止する。

3 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和35年9月20日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月17日条例第12号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 改正後の銚子市職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和37年3月26日条例第7号)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、第23条の2の規定は、昭和37年1月1日から適用する。

2 改正後の銚子市職員旅費支給条例(第23条の2の規定を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和39年6月15日条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の銚子市職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年5月10日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の銚子市職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年6月23日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年3月1日から適用する。

(昭和44年12月22日条例第42号)

1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

2 改正後の銚子市職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年12月25日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中銚子市職員の給与に関する条例第20条の2第2項の率の改正規定、第24条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第14項から第16項までの規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第5条第4項及び第6項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

(銚子市職員旅費支給条例及び銚子市消防団条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前2項の規定による改正後の銚子市職員旅費支給条例及び銚子市消防団条例の規定は、昭和46年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の銚子市職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の銚子市職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(銚子市消防団条例及び銚子市職員旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前2項の規定による改正後の銚子市消防団条例及び改正後の銚子市職員旅費支給条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の銚子市職員旅費支給条例は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の銚子市職員旅費支給条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則に2項及び附則別表を加える改正規定並びに別表第1の改正規定並びに附則第9項から第15項まで及び第18項から第21項までの規定 平成13年1月1日

(銚子市消防団条例、銚子市職員旅費支給条例及び銚子市教育兼務職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

21 前3項の規定による改正後の銚子市消防団条例、銚子市職員旅費支給条例及び銚子市教育兼務職員の給与等に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年12月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の銚子市職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(銚子市消防団条例の一部改正)

3 銚子市消防団条例(昭和24年銚子市告示第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例の一部改正)

4 市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年銚子市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年銚子市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(銚子市証人等の実費弁償等支給条例の一部改正)

6 銚子市証人等の実費弁償等支給条例(昭和31年銚子市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(銚子市教育兼務職員の給与等に関する条例の一部改正)

7 銚子市教育兼務職員の給与等に関する条例(昭和36年銚子市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(銚子市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

8 銚子市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和54年銚子市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年3月26日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(単純労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 単純労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和31年銚子市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

3 銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年銚子市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月13日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

3 第4条の規定による改正後の銚子市職員旅費支給条例、第5条の規定による改正後の銚子市特別職報酬等審議会条例及び第6条の規定による改正後の銚子市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に任命された教育長について適用する。

(令和元年9月30日条例第11号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に市長に対してなされた申請その他の行為又は市長が行った処分その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定により下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為又は下水道事業管理者が行った処分その他の行為とみなす。

別表第1(第13条、第16条から第18条まで関係)

(平14条例17・全改、平19条例9・一部改正)

区分

船賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

特別職の職員

運賃の等級が3階級の場合 中級

運賃の等級が2階級の場合 上級

600

14,800

3,000

一般職の職員

13,100

2,600

別表第2(第19条関係)

(平2条例11・全改、平14条例17・一部改正)

移転料

300キロメートル以上

187,000

100キロメートル以上300キロメートル未満

152,000

50キロメートル以上100キロメートル未満

123,000

50キロメートル未満

107,000

銚子市職員旅費支給条例

昭和35年3月22日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和35年3月22日 条例第6号
昭和35年9月20日 条例第32号
昭和36年3月17日 条例第12号
昭和37年3月26日 条例第7号
昭和39年6月15日 条例第56号
昭和44年5月10日 条例第25号
昭和44年6月23日 条例第30号
昭和44年12月22日 条例第42号
昭和45年12月25日 条例第43号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和52年3月29日 条例第5号
昭和54年10月1日 条例第21号
昭和55年3月31日 条例第3号
昭和60年12月26日 条例第25号
平成元年3月27日 条例第7号
平成2年6月27日 条例第11号
平成12年12月25日 条例第24号
平成13年12月26日 条例第23号
平成14年12月24日 条例第17号
平成18年3月28日 条例第14号
平成19年3月9日 条例第2号
平成19年3月9日 条例第9号
平成20年3月26日 条例第17号
平成21年3月25日 条例第10号
平成27年3月13日 条例第10号
令和元年9月30日 条例第11号
令和元年12月23日 条例第16号
令和元年12月23日 条例第18号