○銚子市財産規則
平成19年3月30日
規則第36号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公有財産
第1節 通則(第2条の2・第2条の3)
第2節 取得(第3条―第9条)
第3節 管理(第10条―第53条)
第3章 物品(第54条―第66条)
第4章 債権(第67条―第78条)
第5章 基金(第79条―第83条)
第6章 借受不動産(第84条・第85条)
第7章 事故の報告等(第86条・第87条)
第8章 雑則(第88条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の6の規定により、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、市の財産に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則15・令6規則7・一部改正)
(1) 課等 銚子市行政組織条例(平成29年銚子市条例第14号)に定める課並びに消防本部並びに議会、委員会及び委員の補助組織をいう。
(平20規則13・平23規則13・平28規則26・平30規則22・一部改正)
第2章 公有財産
第1節 通則
(平23規則13・追加)
(公有財産の総括に関する事務の所掌)
第2条の2 公有財産の総括に関する事務は、財政課長が所掌する。
2 財政課長は、公有財産の適正な取得、管理及び処分を期するため必要があると認めるときは、財産管理者に対し、その所管に属する公有財産について資料の提供若しくは報告を求め、実地について調査し、又はこれらの結果に基づいて必要な措置を講ずることを求めることができる。
(平23規則13・追加、平24規則21・平28規則26・平30規則22・令4規則15・一部改正)
(普通財産に関する財産管理者の特例)
第2条の3 市長は、課等(委員会及び委員の補助組織を除く。以下この条において同じ。)の所掌する事務事業と密接に関連している普通財産について、財政課長がその管理、取得又は処分に関する事務を所掌することが適当でないと認める場合にあっては、当該課等の長を当該普通財産の財産管理者とすることができる。
(平23規則13・追加、平24規則21・平28規則26・平30規則22・令4規則15・一部改正)
第2節 取得
(平23規則13・旧第1節繰下)
(取得前の措置)
第3条 財産管理者は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受入れをしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他私権の設定があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。
(平23規則13・一部改正)
(購入の決定)
第4条 財産管理者は、公有財産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入理由
(2) 財産の所在地、区分、種目、構造及び数量
(3) 財産の所有権の確認及び当該財産についての私権の設定の有無
(4) 財産の評価額及び購入予定価額
(5) 購入の相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称
(6) 予算額及び支出科目
(7) 契約の方法(一般競争入札によらない場合は、その理由及び根拠法令の条項)
(8) 購入に付帯する条件
(9) その他市長が必要と認める事項
(1) 購入に係る財産の評価調書
(2) 購入に係る財産の関係図面
(3) 購入に係る契約書案
(4) 購入する財産が登記又は登録を要するときは、その登記事項証明書又は登録原簿の謄本
(5) 相手方の売渡承諾書の写し(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、議決書の写し又は当該手続を経たことを証する書類の写し、利害関係人の同意を必要とする場合には、その同意書)
(6) 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書
(7) その他市長が必要と認める書類
(平23規則13・一部改正)
(新築等の決定)
第5条 財産管理者は、建物を新築し、増築し若しくは改築し、又は移転しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 建物の所在地、用途、構造及び数量
(2) 予算額及び支出科目
(3) 新築等をしようとする理由
(4) その他市長が必要と認める事項
(平23規則13・一部改正)
(寄附の受入れ)
第6条 財産管理者は、財産の寄附を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附の受入れの理由
(2) 財産の所在地、区分、種目、構造及び数量
(3) 財産の評価額
(4) 寄附申出者の住所及び氏名又は名称
(5) 寄附に付帯する条件
(6) その他市長が必要と認める事項
(1) 評価調書
(2) 関係図面
(3) 寄附申出書
(4) 寄附申出者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、議決書の写し又は当該手続を経たことを証する書類の写し、利害関係人の同意を必要とする場合には、その同意書
(5) その他市長が必要と認める書類
(平23規則13・一部改正)
(登記又は登録)
第7条 財産管理者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、財政課長に報告しなければならない。
(平20規則13・平22規則14・平23規則13・平24規則21・平28規則26・平30規則22・令4規則15・一部改正)
(代金の支払い)
第8条 財産の購入代金又は交換差金の支払いは、登記又は登録を要する公有財産にあっては、前条第2項の規定による手続が完了した後、それ以外の財産にあっては、引渡しを受けた後でなければ行うことはできない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。
(平23規則13・全改)
第9条 削除
(平23規則13)
第3節 管理
(平23規則13・旧第2節繰下)
第10条 削除
(平23規則13)
(公有財産管理事務等の合議)
第11条 財産管理者は、次の各号に掲げる場合については、財政課長に合議しなければならない。
(1) 公有財産を取得しようとする場合
(2) 公有財産の所管換(課等の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとする場合
(3) 公有財産の種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類(公用財産及び公共用財産の別をいう。)を変更することをいう。以下この節において同じ。)又は用途変更をしようとする場合
(4) 用途廃止(行政財産の用途を廃止して普通財産とすることをいう。以下この節において同じ。)をしようとする場合
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定しようとする場合
(6) 法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可しようとする場合
(7) 普通財産の貸付けをしようとする場合
(8) その他公有財産について重大な変動をきたす行為をしようとする場合
(平19規則59・平20規則13・平22規則14・一部改正、平23規則13・全改、平24規則21・平28規則26・平30規則22・令4規則15・一部改正)
(公有財産の管理)
第12条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次の各号に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の使用目的
(2) 土地にあっては、その境界
(3) 建物にあっては、電気、ガス、給排水及び避雷等の施設状況
(4) 使用を許可し、又は貸し付けた公有財産にあっては、その使用状況
(5) 公有財産副本及びその付属図面と公有財産の現況との照合
(平23規則13・一部改正)
(公有財産の保険)
第13条 建物、工作物、船舶、山林等は、財産の損害に備えるため、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。
2 前項に規定する損害保険に関する事務は、財政課長が行うものとする。
3 財政課長は、第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日までに(新たに公有財産となったもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあっては、その都度)損害保険に加入する手続をするとともに、その旨を当該公有財産を所管する財産管理者に通知するものとする。
4 財産管理者は、損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなったときは、直ちに財政課長に通知しなければならない。
(平20規則13・平22規則14・平23規則13・平24規則21・平28規則26・平30規則22・令4規則15・一部改正)
(居住の禁止)
第14条 公有財産のうち用途が宿舎以外のものについては、職員を居住させてはならない。ただし、公有財産の管理のために居住させる場合その他市長が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。
第15条 削除
(平23規則13)
(境界の確定)
第16条 財産管理者は、その所管に属する市有地で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、市長と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書を作成するとともに境界標柱を設置しなければならない。
2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合について準用する。
(平23規則13・一部改正)
(所管換及び種別替)
第17条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換又は種別替(以下この条において「所管換等」という。)を必要とするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 所管換等の理由
(2) 所管換等をする公有財産
(3) 所管換等の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
(平23規則13・一部改正)
(異なる会計間の所管換)
第18条 異なる会計間において公有財産の所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(平23規則13・全改)
(用途変更及び用途廃止)
第19条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途変更又は用途廃止(以下この条において「用途変更等」という。)をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 用途変更等の理由
(2) 用途変更等をしようとする行政財産
(3) 用途変更等の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議について準用する。
(平20規則13・平22規則14・平23規則13・一部改正)
(所管換による引継ぎ)
第19条の2 第17条の規定により公有財産の所管換が決定されたときは、財産管理者は、公有財産引継書に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて、当該財産の所管換を受ける課等の長に引き継がなければならない。
(平23規則13・追加、平30規則22・一部改正)
(用途廃止による引継ぎ)
第19条の3 財産管理者は、用途廃止をしたときは、遅滞なく、当該財産を財政課長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 使用に耐えない行政財産で、取り壊し、又は撤去する目的をもって用途廃止したとき。
(2) 交換し、又は払い下げる目的をもって用途廃止したとき。
(3) 行政財産である立木竹で、伐採を目的として用途廃止したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。
(平23規則13・追加、平24規則21・平28規則26・平30規則22・令4規則15・一部改正)
(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合
(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合
(3) 水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供する場合
(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(5) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
(平19規則59・平23規則13・一部改正)
(行政財産の使用許可期間)
第21条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、電柱、水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるときその他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第22条 行政財産の使用許可を受けたものは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた事項については、この限りでない。
(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。
(2) 第三者に使用させてはならないこと。
(3) 許可を受けた使用目的以外に使用してはならないこと。
(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。
(5) その他市長が指示する事項
2 前項ただし書の規定により市長の承認を受けようとするときは、その旨を書面により市長に申請しなければならない。
(平23規則13・一部改正)
(行政財産の使用許可申請)
第23条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(平23規則13・一部改正)
(1) 使用許可しようとする行政財産
(2) 使用部分の面積
(3) 相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称
(4) 使用目的
(5) 使用料の額及びその算出方法等
(6) 使用期間
(7) その他市長が必要と認める事項
2 財産管理者は、前項の規定により、行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。)が決定されたときは、行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。
(平23規則13・一部改正)
(行政財産の使用許可手続の特例)
第25条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な目的外使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができるものとする。
(平23規則13・一部改正)
(教育財産の使用許可の協議)
第26条 教育委員会が教育財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。以下この条において同じ。)である土地の貸付け又はこれに対する地上権若しくは地役権の設定若しくは当該教育財産の目的外使用の許可(以下この条において「教育財産の使用許可」という。)で、法第238条の2第2項の規定により、あらかじめ市長に協議しなければならないものとして指定するものは、次の各号に掲げるものとする。
(2) 教育財産の使用許可の期間が引き続き10日以上にわたるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定するもの
(平23規則13・平27規則23・一部改正)
(1) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年
(2) 一時的な使用を目的とする土地の貸付け 1年以内
(3) 前各号に掲げる目的以外の土地の貸付け 5年以内
(4) 一時的な使用を目的とする建物の貸付け 1年以内
(5) 前号に掲げる目的以外の建物の貸付け 5年以内
(6) 土地又は建物以外の普通財産の貸付け 1年以内
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、当該各号に掲げる期間を超えて貸し付けることができる。
(1) 第1項第1号に規定する貸付け 10年。ただし、最初の更新にあっては、20年
4 前各項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条若しくは第23条の規定により土地を貸し付ける場合又は同法第38条の規定により建物を貸し付ける場合における普通財産の貸付けの期間は、市長が個別にこれを定める。
(平23規則13・全改)
(普通財産の貸付料)
第28条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。
2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。
(普通財産の貸付けの条件)
第29条 普通財産を貸し付けるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 市が貸し付けた財産(以下「貸付財産」という。)の維持管理の費用は、借受者において負担すること。
(2) 貸付財産は、転貸しないこと。
(3) 貸付財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で市長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。
(4) 貸付財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。
(5) 貸付けの期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、市長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。
(平23規則13・一部改正)
(普通財産の貸付申請)
第30条 普通財産の貸付け(貸付けの期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する普通財産貸付申請書には、利用計画書その他市長が必要と認める書類を添えなければならない。
(1) 貸付財産の所在地、区分、種目、構造及び数量
(2) 相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称
(3) 使用目的
(4) 貸付料の額及びその算出方法等
(5) 貸付けの期間
(6) その他市長が必要と認める事項
2 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。
(1) 借受人の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 貸付財産の明細
(3) 貸付けの目的
(4) 貸付けの期間
(5) 貸付料の額
(6) 貸付料の納入方法及び納入期限
(7) 貸付けの条件
(8) 契約の解除に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(平23規則13・一部改正)
(行政財産の貸付け等)
第32条 法第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付ける場合は、別に定めるところにより行うものとする。
(平23規則13・平30規則22・全改)
(担保)
第33条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(短期間の貸付け等の特例)
第34条 第31条の規定に関わらず、短期間の貸付け、又は課等からの使用の申出があった場合においては、契約書に代えて普通財産使用許可書によることができる。
(平30規則22・全改)
(普通財産の交換)
第35条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について交換をしようとするものがあるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換の理由
(2) 交換により取得する財産所在地、区分、種目、構造及び数量
(3) 交換に供する財産の所在地、区分、種目、構造及び数量
(4) 交換に係る財産評価額
(5) 相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称
(6) 交換差金のある場合
ア 交換差金の額
イ 納入又は支払の方法
ウ 収入又は支出の予算額
(7) その他必要な事項
(1) 評価調書
(2) 関係図面
(3) 契約書案
(4) 取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録原簿謄本
(5) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類
(6) 相手方の交換承諾書の写し
(7) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写し
(平23規則13・一部改正)
(普通財産の交換申請)
第36条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書を市長に提出しなければならない。
(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)
第37条 普通財産を譲与し、又は譲渡するときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとし、かつ、その期日まで又は期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。
(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。
(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。
(4) 前各号に定める場合のほか、特別の理由があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。
(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内
(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間
ア 譲与の場合 10年
イ 減額譲渡の場合 7年
ウ 減額しない譲渡の場合 5年
(用途指定の変更)
第38条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日、指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。
(普通財産の譲与又は譲渡)
第39条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 譲与(譲渡)の理由
(2) 譲与(譲渡)財産の所在地、区分、種目、構造及び数量
(3) 譲渡予定(見積)価格及びその算出方法等(譲与又は減額譲渡の場合は、その理由及び根拠法令の条項)
(4) 相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称
(5) 収入予算額
(6) 売払代金の納入方法及び時期
(7) 契約の方法
(8) その他市長が必要と認める事項
(平23規則13・一部改正)
(普通財産の売払価格等)
第40条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。
(普通財産の交換差金又は売払代金の延納の申請)
第41条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書を市長に提出しなければならない。
(延納担保の種類)
第42条 政令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保を提供することができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。
(1) 国債又は地方債
(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地、保険に付した建物、登記した船舶又は登録した自動車若しくは建設機械
(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(平19規則59・一部改正)
(延納担保の提供の手続)
第43条 財産管理者は、土地、建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。
2 財産管理者は、動産(無記名債券を含む。以下この項において同じ。)で前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。
3 財産管理者は、指名債権を担保として提供させるときは、その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条の規定による第三債務者の確定日付のある承諾を証する書面の交付を求めなければならない。
4 財産管理者は、記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表章する証券の交付を求めなければならない。
5 財産管理者は、指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表章する証券に質入裏書をさせた上、その交付を求めなければならない。
6 財産管理者は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。
7 財産管理者は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させた上、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければならない。
(平19規則59・平23規則13・一部改正)
(延納担保の保全)
第44条 財産管理者は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な措置を講じなければならない。
(平23規則13・一部改正)
(増担保等)
第45条 財産管理者は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする理由が生じたときは、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
(平23規則13・一部改正)
(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント
(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント
(平19規則59・一部改正)
(延納の取消し)
第47条 財産管理者は、政令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けて、直ちにその特約を解除しなければならない。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が財産の見積賃貸料の額に達しないとき。
2 財産管理者は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。
(平19規則59・平20規則13・平22規則14・平23規則13・一部改正)
(建物の取壊し)
第48条 財産管理者は、その所管に属する建物について取壊しを必要とするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 取り壊そうとする理由
(2) 所在地
(3) 用途、構造、面積及び取得年月日
(4) その他市長が必要と認める事項
(平23規則13・一部改正)
(公有財産台帳の作成)
第49条 財政課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき公有財産台帳副本を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。
3 会計管理者は、公有財産記録簿を備えて記録しなければならない。
5 財産管理者は、行政財産使用許可簿及び普通財産貸付簿を備え、公有財産の使用及び貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。
(平20規則13・平22規則14・平23規則13・平24規則21・平28規則26・平30規則22・令4規則15・一部改正)
(公有財産の異動の報告)
第50条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度公有財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動報告書に関係図面を添えて財政課長に報告しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに公有財産台帳を整理するとともに、公有財産異動通知書により会計管理者に通知しなければならない。
3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度公有財産異動通知書を作成し、財政課長を経て会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は、前2項の規定による通知があったときは、当該通知に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。
(平20規則13・平22規則14・平23規則13・平24規則21・平28規則26・平30規則22・令4規則15・一部改正)
(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した額
(2) 建物、工作物、船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価額
(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券 発行価額(発行価額がない場合にあっては、当該株式会社の資本の額及び資本準備金の額の合計額を発行済株式の総数で除して得た額)に株数を乗じて算定した金額
(6) 出資による権利 出資金額
第52条 削除
(平23規則13)
(災害報告)
第53条 財産管理者は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又は毀損したときは、直ちに公有財産災害報告書に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて財政課長に提出しなければならない。
(平20規則13・平22規則14・平23規則13・平24規則21・平28規則26・平30規則22・令4規則15・一部改正)
第3章 物品
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。
ア 購入価格(生産、寄附等に係るものにあっては評価額)が1万円以下の物(図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)
イ 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物
ウ 記念品、ほう賞品その他これに類する物
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書以外の図書、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で譲与又は配布を目的とするもの及び試験研究又は実験材料として消費する物
(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物
(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料
(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は製造した物及び産出物
2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。
(令6規則7・一部改正)
(所管換)
第55条 財産管理者は、その所管に属する物品について所管換(課等の間において物品の所管を移すことをいう。以下この章において同じ。)をしようとするときは、物品所管換調書により決定しなければならない。
2 財産管理者は、物品の所管換をしたときは、当該所管換に係る物品に所管換物品送付書を添えてこれを所管換を受ける他の課等の長に送付するとともに、受領書を徴さなければならない。
(平23規則13・平30規則22・一部改正)
(所管換の有償整理)
第56条 異なる会計間において所管換をするときは、有償として整理するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(保管の原則)
第57条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。
2 財産管理者は、市において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる市以外の者にその保管を委託することができる。
(平23規則13・一部改正)
(分類替)
第58条 財産管理者は、第54条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類への移し替え(以下この条において「分類替」という。)をすることができる。
2 前項の規定により分類替をするときは、物品分類替票により決定しなければならない。
3 財産管理者は、物品の分類替をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の通知は、物品分類替票を会計管理者に送付することにより行う。
(平23規則13・一部改正)
(物品の処分)
第59条 財産管理者は、物品を交換し、売払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、物品処分調書により決定しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、別に定める方法によることができる。
(1) 市の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。
(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。
(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。
(平20規則13・平22規則14・平23規則13・一部改正)
(物品の貸付け)
第60条 物品を借り受けようとする者は、物品借用申請書を市長に提出しなければならない。
2 財産管理者は、物品借用申請書の提出があった場合において、その所管に属する物品を貸付けしようとするときは、貸付けを決定する旨の通知をするものとする。
3 財産管理者は、その所管に属する物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書を徴さなければならない。
4 前各項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。
(平23規則13・一部改正)
(貸付料)
第61条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。
(貸付期間)
第62条 物品の貸付け期間は、1月を超えることはできない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(貸付けの条件)
第63条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸付物品は、転貸しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) その他市長が必要と認める事項
(重要物品)
第64条 財産管理者は、その管理する物品のうち一の物品の取得価格が50万円以上のものについて毎年3月末日に調査し、翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。
(平23規則13・一部改正)
(備品台帳及び標識)
第65条 財産管理者は、その所管に属する備品につき、備品台帳を備え取得価格5万円以上のものについて記載し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
(平23規則13・一部改正)
(会計管理者の出納及び保管に係る物品)
第66条 この章に定めるもののほか、会計管理者の出納及び保管に係る物品については、別に定める。
第4章 債権
(債権の管理等)
第67条 財産管理者は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。
2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように管理しなければならない。
3 法第240条第4項に規定する債権については、この章の規定は適用しない。
(平23規則13・一部改正)
(保証人に対する履行の請求の手続)
第68条 財産管理者は、政令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして市長の決裁を受け、保証債務履行請求をしなければならない。
(1) 保証人及び債務者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 履行すべき金額
(3) 履行の請求をすべき理由
(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項
2 前項の請求書には、納付書を添えなければならない。
(平23規則13・一部改正)
(履行期限の繰上げの通知)
第69条 財産管理者は、政令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして市長の決裁を受け、履行期限の繰上げを通知しなければならない。
2 前項の規定による通知には、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を、納入の通知をしてある場合にあっては納付書を添えなければならない。
(平23規則13・一部改正)
(徴収停止)
第70条 財産管理者は、政令第171条の5の規定により徴収停止の措置を講じる必要があるときは、徴収停止について、市長の決裁を受けなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定による措置を講じた場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに徴収停止取消しについて市長の決裁を受けて、その措置を取り消さなければならない。
(平23規則13・一部改正)
(履行延期の特約等の期間)
第71条 財産管理者は、政令第171条の6の規定により履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。この場合において、履行延期の特約等は、再度行うことができるものとする。
(平23規則13・一部改正)
(履行延期の特約等に係る措置)
第72条 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、政令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の理由のある場合は、この限りでない。
2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。
3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保とするのに十分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
4 財産管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の理由がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。
(平23規則13・一部改正)
(履行延期の特約等に付する条件)
第74条 履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が市に不利益をもたらすためにその財産を隠し、損ない、処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についてその履行を怠ったとき。
ウ 債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等の事由により、市が債権者として債権の申出をすることができるとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当であると市長が認めたとき。
(履行延期の特約等の申請等)
第75条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書を市長に提出しなければならない。
2 財産管理者は、前項に規定する履行延期申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、政令第171条の6第1項各号に掲げる場合に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めるときは、当該履行延期申請書を添えて市長の決裁を受けなければならない。
3 財産管理者は、前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは、速やかに履行延期を承認する旨を当該債務者に通知するものとする。この場合において、当該通知には指定期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消す旨を付すものとする。
(平23規則13・一部改正)
(免除の手続)
第76条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書を市長に提出しなければならない。
2 財産管理者は、前項に規定する債務免除申請書の提出があった場合において、政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、債権免除について当該債務免除申請書を添えて市長の決裁を受けなければならない。
3 財産管理者は、前項の規定により債権の免除が決定されたときは、速やかに債権を免除する旨を当該債務者に通知するものとする。
(平23規則13・一部改正)
(消滅の手続)
第77条 財産管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる理由が生じたときは、そのことの経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともにその旨を市長に報告しなければならない。
(1) 当該債権につき消滅時効が完成したこと。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の合計額を超えないと見込まれること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。
(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。
(平23規則13・令6規則7・一部改正)
(帳票の記載)
第78条 財産管理者は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置を講じたときは、その都度遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。
(平23規則13・一部改正)
第5章 基金
(基金の繰替運用及び処分)
第79条 財産管理者は、基金に属する現金を繰替運用しようとするとき及び基金を処分しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。
(平23規則13・一部改正)
(基金の異動の通知等)
第80条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度基金管理簿を整理するとともに、基金の異動について会計管理者に通知しなければならない。
(平23規則13・一部改正)
(基金増減の記載)
第81条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿に記載しなければならない。
(基金調書の提出)
第82条 財産管理者は、基金の状況について、基金調書を作成し、翌年度の6月15日までに財政課長を経て市長に提出しなければならない。
(平20規則13・平22規則14・平23規則13・平30規則22・令4規則15・一部改正)
(基金の管理等の手続)
第83条 基金の管理等の手続については、この章に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。
第6章 借受不動産
(不動産の借受け)
第84条 財産管理者は、土地又は建物を借り受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 借受けの目的
(2) 借り受けようとする土地又は建物の所在地、区分、種目、構造及び数量
(3) 借受料及びその算定基礎等
(4) 借受料の支払方法及び時期
(5) 借受予定期間
(6) 予算額
(7) 相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称
(8) 借受けに付帯する条件
(9) その他市長が必要と認める事項
2 前項に規定する書面には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合にあっては、議決書の写し又は当該手続を経たことを証する書類の写しを添付しなければならない。
(平23規則13・一部改正)
(借受契約の変更)
第85条 財産管理者は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、現に契約している契約書の写し及び変更契約書を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(平23規則13・一部改正)
第7章 事故の報告等
(事故の報告)
第86条 有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は毀損したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、所属の課等の長に届け出なければならない。
(1) 亡失又は毀損した有価証券、物品又は占有動産
(2) 亡失又は毀損した日時
(3) 亡失又は毀損した原因
(4) その他事故の概要
(1) 職氏名
(2) 日時及び場所
(3) 数量及び金額
(4) 原因である事実の詳細
(5) 発見した後に講じた措置の内容
(1) 平素における保管若しくは使用又は執務の状況
(2) 発見の動機
(3) 職員の責任の有無及び弁償の範囲
(4) 損害に対する補填の状況及び補填の見込み
4 前各項の規定は、職員が故意又は過失により庁舎その他の建物(それらに附帯する工作物、立木竹等を含む。)を滅失し、又は毀損した場合に準用する。
(平20規則13・平22規則14・平23規則13・平24規則21・平28規則26・平30規則22・令4規則15・一部改正)
(賠償命令)
第87条 市長は、法第243条の2の8第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め、文書をもって賠償を命ずるものとする。
(令6規則7・一部改正)
第8章 雑則
(補則)
第88条 この規則に定めるもののほか、財産に関し必要な事項は、別に定める。
(平23規則13・旧第92条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度分の財産に関する事務から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に旧銚子市財務規則(昭和58年銚子市規則第1号)に基づき財産に関する事務についてなされた承認、指示、決定その他の処分、申請、届出その他の手続又は契約は、この規則の相当する規定によりなされた処分、手続又は契約とみなす。
附則(平成19年12月27日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月25日規則第28号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に貸し付けられた普通財産(施行日前に貸付期間を更新した普通財産を含む。)の貸付期間については、当該貸付期間が終了するまでの間、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第2号関係)
(平23規則13・追加、平24規則21・平28規則26・平30規則22・令4規則15・一部改正)
区分 | 財産管理者 | |||
公有財産 | 行政財産 | 公用財産 | 庁舎(本庁の建物、附属施設及び敷地をいう。) | 財政課長 |
その他 | 所管の課等の長 | |||
公共用財産 | 所管の課等の長 | |||
普通財産 | 財政課長(第2条の3に規定する場合を除く。) | |||
物品及び債権 | 所管の課等の長 | |||
基金 | 所管の課等の長 |
備考
1 この表において「所管の課等の長」とは、当該財産に係る事務事業を所掌する課等の長とする。
2 この表によりその所管が2以上の課等にまたがることとなる財産についての財産管理者は、当該2以上の課等の長のうち市長が別に指定する者とする。
別表第2(第49条第4項関係)
(平21規則28・一部改正、平23規則13・旧別表繰下)
公有財産区分種目表
区分 | 種目 | 数量単位 | 備考 |
土地 | 敷地 | 平方メートル | 宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。 |
宅地 | 平方メートル | 公舎、職員住宅、市営住宅等の用に供されている土地をいう。 | |
田 | 平方メートル | ||
畑 | 平方メートル | ||
池沼 | 平方メートル | かんがい用水でない水の貯留池をいう。 | |
山林 | 平方メートル | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地をいう。 | |
牧場 | 平方メートル | 家畜を放牧する土地をいう。 | |
原野 | 平方メートル | 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地をいう。 | |
ため池 | 平方メートル | 耕地かんがい用の用水貯留池 | |
保安林 | 平方メートル | ||
公衆用道路 | 平方メートル | 一般の交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。 | |
公園 | 平方メートル | ||
雑種地 | 平方メートル | ||
水道用地 | 平方メートル | 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地 | |
用悪水路 | 平方メートル | かんがい用水又は悪水排せつ用の水路 | |
堤 | 平方メートル | 防水のために築造した堤防 | |
立木竹 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準としてその価格を算定することが適当でないもの(苗畑にあるものを除く。) |
立木 | 立方メートル | 材積を基準として価格を算定することが適当であるもの | |
竹 | 束 | 長さ150センチメートル、結束90センチメートルをもって一束とする。 | |
建物 | 事務所 | 平方メートル | 庁舎、学校、病院、図書館等をいう。 |
住宅 | 平方メートル | 公舎、職員住宅、市営住宅等をいう。 | |
工場 | 平方メートル | ||
倉庫 | 平方メートル | ||
車庫 | 平方メートル | ||
雑屋 | 平方メートル | 他に該当しないもの | |
工作物 | 門 | 個 | |
囲障 | メートル | 柵、塀、垣、生け垣等をいう。 | |
下水施設 | 個 | 1団の建物に付属して設置された下水施設をもって1個とする。 | |
築庭 | 個 | 1団の築山、置石、泉水等をもって1個とする。 | |
池井 | 個 | 貯水池、井戸等をいい、その1か所をもって1個とする。 | |
舗床 | 平方メートル | 石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊舗等(公衆用道路及び公園に係るものを除く。)をいう。 | |
照明装置 | 個 | 電燈、水銀燈等(付属設備を含む。)であって、建物以外の物に設置されたものをいい、その1式の設備をもって1個とする。 | |
暖冷房装置 | 個 | 1式の装置をもって1個とする。 | |
衛生装置 | 個 | し尿浄化装置をいい、その1式の装置をもって1個とする。 | |
望楼 | 個 | ||
貯槽 | 個 | 水槽、油槽、ガス槽等をいう。 | |
橋りょう | 個 | 桟橋、陸橋及び歩道橋を含む。 | |
土留 | 個 | ||
射場 | 個 | ||
岸壁 | メートル | ||
電柱 | 本 | ||
電信柱 | 本 | ||
昇降機 | 基 | ||
焼却炉 | 基 | ||
ドック | 個 | 浮ドックを含む。 | |
軌道 | メートル | ||
信号機 | 個 | ||
雑工作物 | 個 | 他に該当しないもの | |
船舶 | 汽船 | 総トン | 機関によって推進する船舶をいう。 |
帆船 | 総トン | 補助機関を備えるものを含む。 | |
雑船 | 総トン | 他に該当しないもの | |
航空機 | 航空機 | 機 | |
地上権等 | 地上権 | 平方メートル | |
地役権 | 平方メートル | ||
鉱業権 | 平方メートル | ||
採石権 | 平方メートル | ||
租鉱権 | 平方メートル | ||
漁業権 | 平方メートル | ||
入漁権 | 平方メートル | ||
その他 | 平方メートル | ||
特許権等 | 特許権 | 件 | |
著作権 | 件 | ||
商標権 | 件 | ||
実用新案権 | 件 | ||
意匠権 | 件 | ||
その他 | 件 | ||
有価証券等 | 株券 | 株 | |
社債券 | 口 | ||
国債証券 | 口 | ||
地方債証券 | 口 | ||
受益証券 | 口 | ||
出資証券 | 口 | ||
出資による権利 | 円 |