○銚子市債権管理条例

平成27年3月13日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正化を図り、もって市民負担の公平性を確保するとともに、健全な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 強制徴収債権 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく徴収金に係るもの及び法令に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(3) 非強制徴収債権 市の債権のうち、強制徴収債権以外のものをいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理については、法令、他の条例又はこれらに基づく規則等(市長の定める規則及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長等の責務)

第4条 市長、水道事業管理者及び下水道事業管理者(以下「市長等」という。)は、法令、条例又はこれらに基づく規則等の定めるところにより、市の債権の適正な管理及び事務の処理を行わなければならない。

(令元条例18・一部改正)

(台帳の整備)

第5条 市長等は、市の債権を適正に管理するために、規則等で定める事項を記載した台帳(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を整備しなければならない。

(督促)

第6条 市長等は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(延滞金)

第7条 市長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権について、前条の規定による督促をした場合において、当該督促をした金額が2,000円以上であるときは、当該金額に同条の履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6パーセント(当該履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収するものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長等は、前条の履行期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の延滞金額の全部又は一部を免除することができる。

(滞納処分等)

第8条 市長等は、強制徴収債権について、第6条の規定による督促を受けた者が指定した期限までに履行しないときは、滞納処分を行わなければならない。

2 市長等は、前項の規定にかかわらず、法令に定める事由に該当するときは、徴収猶予、換価の猶予又は滞納処分の停止をすることができる。

(強制執行等)

第9条 市長等は、非強制徴収債権について、第6条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第12条の規定による徴収停止の措置をとる場合又は第13条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証があるものを含む。以下この号において同じ。)については、当該非強制徴収債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前各号に該当しない非強制徴収債権(第1号に該当する非強制徴収債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第10条 市長等は、市の債権(地方自治法第240条第4項各号に掲げる債権を除く。次条において同じ。)について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第13条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第11条 市長等は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長等は、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第12条 市長等は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第13条 市長等は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該非強制徴収債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る非強制徴収債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る非強制徴収債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 市長等は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(次条第1項において「損害賠償金等」という。)に係る市の債権は、徴収すべきものとする。

(債権の放棄)

第14条 市長等は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 債務者が生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、相当の期間を経ても履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該非強制徴収債権についてその責任を免れたとき。

(3) 第9条の規定による強制執行等又は第11条の規定による債権の申出等の措置をとったにもかかわらず、なお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

(4) 第12条の規定による徴収停止の措置をとった場合において、相当の期間を経過した後においても、なお同条各号に該当し、これを履行させることが困難又は不適当と認められるとき。

(5) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該非強制徴収債権に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(6) 私債権(非強制徴収債権のうち、消滅時効について時効の援用を要しない債権以外のものをいう。以下この号において同じ。)について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。ただし、当該時効期間満了後に、債務者が当該私債権について支払の意思を示し、若しくは一部を履行したとき又は債務者が時効を援用しない特別の理由があると認められるときを除く。

2 市長は、前項の規定により非強制徴収債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例30・一部改正)

(銚子市諸収入延滞金徴収条例の廃止)

3 銚子市諸収入延滞金徴収条例(昭和39年銚子市条例第4号)は、廃止する。

(銚子市諸収入延滞金徴収条例の廃止に伴う経過措置)

4 前項の規定による廃止前の銚子市諸収入延滞金徴収条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年12月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に市長に対してなされた申請その他の行為又は市長が行った処分その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定により下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為又は下水道事業管理者が行った処分その他の行為とみなす。

(令和2年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

銚子市債権管理条例

平成27年3月13日 条例第2号

(令和3年1月1日施行)