○銚子市債権管理条例施行規則

平成27年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市債権管理条例(平成27年銚子市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 市の債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)

(3) 市の債権の金額

(4) 履行期限

(5) 市の債権が発生し、又は市に帰属した原因及び年月日

(6) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(7) 履行状況、対応状況等

(8) 財産調査の状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市の債権の管理上支障がないと認められる場合においては、前項各号に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。

(督促)

第3条 条例第6条の規定による督促は、履行期限後20日以内に書面により行うものとする。

2 条例第6条の規定により指定する期限は、督促に係る書面を発する日から起算して10日を経過した日とする。

(延滞金の免除)

第4条 条例第7条第3項に規定するやむを得ない事由があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 債務者が震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により財産の損失を受けた場合

(2) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている場合又はこれに準ずる状態である場合

(3) 債務者又はその者と生計を一にする者が失業、休廃業又は事業不振により生活が困難である場合

(4) 債務者又はその者と生計を一にする者が疾病にかかり、負傷し、又は死亡したため多額の出費を要した場合

(5) 債務者の責めに帰すことのできない事由により納付が遅延した場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、履行期限までに納付しなかったことについて特にやむを得ない事由があると市長が認める場合

(履行延期の特約等)

第5条 条例第13条の規定により履行期限を延長する特約又は処分(以下この条において「履行延期の特約等」という。)をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から1年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。この場合において、再度の履行延期の特約等をすることを妨げない。

2 市長は、履行延期の特約等をするときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該非強制徴収債権の保全上必要があると市長が認める場合において、市長の求めに応じて債務若しくは財産の情報について報告し、又は資料を提出すること。

(2) 当該非強制徴収債権の全部又は一部について、法令又は契約に定めるもののほか、次に掲げるときは、履行延期の特約等を取り消し、履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、市の不利益に財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該非強制徴収債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わなかったとき。

 債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたとき等で、市が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該履行延期の特約等によることが不適当となったと認められるとき。

(徴収停止後債権を放棄するまでの期間)

第6条 条例第14条第1項第4号に規定する相当の期間は、3年とする。

(令4規則23・一部改正)

(議会への報告)

第7条 条例第14条第2項の規定により議会に報告する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 放棄した非強制徴収債権の名称

(2) 放棄した非強制徴収債権の件数

(3) 放棄した非強制徴収債権の金額

(4) 放棄した事由

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年5月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

銚子市債権管理条例施行規則

平成27年3月31日 規則第35号

(令和4年5月30日施行)