○銚子市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年10月10日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。次条において同じ。)を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約であって、当該契約に係る契約期間が規則で定める期間以内であるものとする。

(1) 物品の賃貸借契約において、契約業者が調達した賃貸借に係る物品の初期投資額の回収に必要な期間を確保するため、複数年度にわたる契約を必要とする契約で規則で定めるもの

(2) 役務の提供を受ける契約のうち、契約業者が調達した業務の履行に必要な物品の初期投資額の回収に必要な期間を確保するため、又は当該役務の提供を安定的に確保する上で専門的な人材の確保、育成等に時間を要するため、複数年度にわたる契約を必要とする契約で規則で定めるもの

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以後にその履行がなされる契約から適用する。

銚子市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年10月10日 条例第34号

(平成18年10月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年10月10日 条例第34号