○銚子市長期継続契約を締結することができる契約に関する規則

平成18年10月10日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約の期間)

第2条 銚子市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年銚子市条例第34号。以下「条例」という。)第2条に規定する規則で定める期間は、7年以内(次条第2項第2号から第10号までに掲げる役務の提供を受ける契約にあっては、3年以内)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(令2規則14・一部改正)

(長期継続契約を締結することができる契約)

第3条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次の各号に掲げる物品の賃貸借契約及び当該賃貸借契約に付随した物品の保守管理又は運用管理の業務に関する契約とする。

(1) 仮設建物

(2) 自動車

(3) 電子計算機その他の情報処理に関する機器及びシステム(ソフトウエアを含む。)

(4) 事務機器及び通信機器

(5) 医療機器

(6) 測定機器

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次の各号に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 機械警備業務

(2) 一般廃棄物の収集及び運搬に係る業務

(3) 車両運行業務

(4) 使用料及び手数料の徴収又は収納の事務

(5) 庁舎その他の市の施設(これらに付随する機械設備を含む。)の運転及び保守管理業務

(6) 庁舎その他の市の施設の清掃業務

(7) 庁舎その他の市の施設の有人警備業務

(8) 庁舎の案内及び受付業務

(9) 庁舎の電話交換業務

(10) 市の広報紙の作成に係る業務

(11) 電気通信回線を通じた情報システムに係るサービスに関する業務

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(令2規則14・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以後にその履行がなされる契約から適用する。

(令和2年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の銚子市長期継続契約を締結することができる契約に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結しようとする契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

銚子市長期継続契約を締結することができる契約に関する規則

平成18年10月10日 規則第75号

(令和2年4月1日施行)