○銚子市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例

昭和40年3月25日

条例第14号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関しては、この条例の定めるところによる。

(過半数議決に付すべき公の施設)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第10号の規定により、次の各号に掲げる公の施設について、10年をこえる期間にわたる独占的な利用をさせる場合は、議会の議決に付さなければならない。

(1) 公民館

(2) 図書館

(3) 青少年文化会館

(4) 体育施設

(5) 都市公園

(6) 福祉施設

(7) 病院

(8) 衛生施設

(昭46条例37・平15条例37・一部改正)

(特別多数決議決に付すべき公の施設)

第3条 法第244条の2第2項の規定により、次の各号に掲げる公の施設については、これを廃止し、または10年をこえる期間にわたる独占的な利用をさせる場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 水道事業施設

(2) 公共下水道施設

(昭58条例12・一部改正)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和46年9月28日条例第37号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和58年9月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

銚子市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例

昭和40年3月25日 条例第14号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和40年3月25日 条例第14号
昭和46年9月28日 条例第37号
昭和58年9月30日 条例第12号
平成15年12月25日 条例第37号