○地価公示に係る図書の閲覧に関する規程
昭和49年3月30日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 図書の閲覧場所は、銚子市役所財政課管財室とする。
(昭57告示8・平15告示17・平18告示71・平20告示37・平22告示22・平24告示43・平28告示18・平30告示23・令4告示29・一部改正)
(閲覧日及び閲覧時間)
第3条 図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時まで
(平5告示5・一部改正)
(閲覧の申請等)
第4条 図書を閲覧しようとする者は、別に定める閲覧者名簿に必要な事項を記入して閲覧の申請をしなければならない。
2 図書の閲覧は、無料とする。
(閲覧の停止等)
第5条 市長は、図書の閲覧に関し、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 係員の指示に従わない者
(2) 図書を汚損、き損若しくは加筆等又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(使用後の点検)
第6条 閲覧者は、図書の閲覧が終了したときは、係員に届出てその点検を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日告示第8号)
この告示は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月28日告示第5号)
この告示は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日告示第17号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月30日告示第71号)
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第37号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日告示第22号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第43号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第18号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第23号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第29号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。