○銚子市財政調整基金条例
昭和39年3月31日
条例第22号
(設置)
第1条 本市は、市財政の健全な運営に資するため、銚子市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平24条例24・一部改正)
(積立て)
第2条 毎会計年度基金として積み立てる額は、当該年度の歳出予算で定める額(基金の運用から生ずる収益を含む。)とする。
2 毎会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額を翌年度に基金へ積み立てるものとする。
3 前項の規定による積立ては、その全部又は一部を翌年度の歳入に編入しないで行うことができる。
(平24条例24・令5条例19・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平24条例24・一部改正)
(処分)
第4条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない事由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(平24条例24・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平24条例24・一部改正)
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 財政調整費積立金条例(昭和36年銚子市条例第1号)は、廃止する。
3 この条例施行前に、財政調整費積立金条例に基づいてなされた積立金は、この条例に基づいて積み立てた基金とみなす。
(平24条例24・一部改正)
附則(平成24年7月2日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。