○銚子市災害対策基金条例
昭和39年3月31日
条例第23号
(設置)
第1条 本市は、この条例の定めるところにより、災害の発生を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図るための資金並びに災害を被った者に対する救助及び支援を実施するための資金を積み立てるため、銚子市災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平23条例16・平24条例24・令2条例2・一部改正)
(積立て)
第2条 毎会計年度基金として積み立てる額は、当該年度の歳出予算で定める額(基金の運用から生ずる収益を含む。)とする。
(平23条例16・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平24条例24・一部改正)
(処分)
第4条 基金は、災害の発生を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図るための経費並びに災害を被った者に対する救助及び支援を実施するための経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(平23条例16・平24条例24・令2条例2・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平23条例16・一部改正)
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 銚子市災害救助資金条例(昭和34年銚子市条例第17号)
(2) 銚子市水難救護資金条例(昭和34年銚子市条例第18号)
3 この条例施行前に銚子市災害救助資金条例及び銚子市水難救護資金条例に基づいてなされた積立金は、この条例に基づいて積み立てた基金とみなす。
(平24条例24・一部改正)
附則(平成23年9月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月2日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。