○銚子市豊里住宅団地公共施設整備等基金条例

昭和56年3月28日

条例第15号

(設置)

第1条 豊里住宅団地の造成に係る公共施設の整備及び維持管理(以下「整備等」という。)のために寄附を受けた資金を積み立てるため、銚子市豊里住宅団地公共施設整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(昭61条例2・平24条例24・平26条例3・一部改正)

(積立て)

第2条 毎会計年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるもののうち、当該年度の歳出予算で定める額(基金の運用から生ずる収益を含む。)とする。

(1) 豊里住宅団地の造成に係る公共施設の整備等に充てる目的で寄附された寄附金

(2) 前号の寄附金に代えて寄附された土地の処分又は運用により得られた収入

(3) 第4条第2項の規定により基金に積み立てる資金

(平24条例24・平26条例3・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分等)

第4条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。ただし、第1号に掲げる場合において、維持管理のために処分することができる金額は、基金の運用から生じた収益の金額の範囲に限るものとする。

(1) 豊里住宅団地の造成に係る公共施設の整備等に要する経費に充てるとき。

(2) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、市債の償還に要する経費に充てるとき。

2 市長は、前項第2号に規定する経費に充てるため基金を処分したときは、期間及び利率を定め、当該期間内に処分額に相当する額に利息を付した額の資金を積み立てなければならない。

(昭61条例2・平21条例20・平24条例24・平26条例3・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年7月2日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

銚子市豊里住宅団地公共施設整備等基金条例

昭和56年3月28日 条例第15号

(平成26年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和56年3月28日 条例第15号
昭和61年3月28日 条例第2号
平成21年7月1日 条例第20号
平成24年7月2日 条例第24号
平成26年3月24日 条例第3号