○銚子市土地開発基金条例
平成5年3月31日
条例第3号
(設置)
第1条 公用若しくは公共の用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、銚子市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、6億5,000万円とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをし、または基金の一部を取り崩すことができる。
(平16条例4・一部改正)
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金を確実かつ効率的に運用するよう努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成5年4月1日から施行する。
(銚子市特別会計条例の一部改正)
2 銚子市特別会計条例(昭和39年銚子市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年3月26日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。