○銚子市介護保険事業財政調整基金条例

平成13年3月27日

条例第9号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全な運営に資するため、銚子市介護保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎会計年度基金として積み立てる額は、当該年度の介護保険事業特別会計歳出予算で定める額(基金の運用から生ずる収益を含む。)とする。

2 毎会計年度の介護保険事業特別会計において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額を翌年度に基金へ積み立てるものとする。

3 前項の規定による積立ては、その全部又は一部を翌年度の歳入に編入しないで行うことができる。

(令5条例19・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(平24条例24・一部改正)

(処分)

第4条 基金は、介護保険事業の財政調整上必要がある場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年7月2日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

銚子市介護保険事業財政調整基金条例

平成13年3月27日 条例第9号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成13年3月27日 条例第9号
平成24年7月2日 条例第24号
令和5年12月22日 条例第19号