○銚子市公共施設整備等基金条例

平成24年7月2日

条例第25号

(設置)

第1条 公共施設の整備及び修繕(以下「整備等」という。)に要する資金を積み立てるため、銚子市公共施設整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎会計年度基金として積み立てる額は、当該年度の歳出予算で定める額(基金の運用から生ずる収益を含む。)とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、市が実施する公共施設の整備等に要する経費及び国、県等が実施する公共施設の整備に対して市が負担する経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(銚子漁港修築基金条例等の廃止)

2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 銚子漁港修築基金条例(昭和39年銚子市条例第24号)

(2) 銚子市観光施設整備等基金条例(平成4年銚子市条例第10号)

(3) 銚子市老人福祉施設整備基金条例(平成14年銚子市条例第8号)

(4) 銚子市体育施設整備基金条例(平成18年銚子市条例第10号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項各号に掲げる条例に基づいてなされた積立金は、この条例に基づいて積み立てた基金とみなす。

銚子市公共施設整備等基金条例

平成24年7月2日 条例第25号

(平成24年7月2日施行)