○銚子市育英資金貸付基金条例

平成25年3月22日

条例第10号

(設置)

第1条 銚子市育英資金貸付条例(平成24年銚子市条例第34号。以下「貸付条例」という。)に基づく育英資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、銚子市育英資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、基金の額は、前項の規定により積立てが行われたときは積立額相当額増加し、貸付条例第12条第1項の規定による返還の免除が行われたときは免除額相当額減少するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、第2条第2項の規定により基金に積み立てるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 財団法人銚子市育英会の解散に伴い市に寄附された財団法人銚子市育英会の残余財産のうち、有価証券及び債権については、基金に積み立てた資金を第3条第2項及び貸付条例第2条の規定により運用したものとみなす。

銚子市育英資金貸付基金条例

平成25年3月22日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成25年3月22日 条例第10号