○銚子電気鉄道応援基金条例

平成26年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 本市の貴重な公共交通機関である銚子電気鉄道の運行の維持を支援する資金を積み立てるため、銚子電気鉄道応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令4条例32・一部改正)

(積立て)

第2条 毎会計年度基金として積み立てる額は、当該年度の歳出予算で定める額で、次の各号に掲げるものとする。

(1) がんばれ銚子ふるさと応援寄附条例(平成20年銚子市条例第32号)第2条に規定する銚子電気鉄道応援事業(第4条において「銚子電気鉄道応援事業」という。)に要する経費に充てる目的で受けた寄附金

(2) 前条に規定する目的のために受けた寄附金

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める市の資金

(令4条例32・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(処分)

第4条 基金は、次の各号に掲げる経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(1) 銚子電気鉄道応援事業に要する経費

(2) がんばれ銚子ふるさと応援寄附条例に基づく事務(銚子電気鉄道応援事業に関するものに限る。)に要する経費

(令3条例4・一部改正)

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(令4条例32・追加)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(令4条例32・旧第5条繰下)

(運用状況の公表)

第7条 がんばれ銚子ふるさと応援寄附条例第9条の規定は、この条例の運用状況の公表について準用する。

(令4条例32・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例32・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(かんばれ銚子ふるさと応援寄附条例の一部改正)

2 がんばれ銚子ふるさと応援寄附条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月24日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

銚子電気鉄道応援基金条例

平成26年3月24日 条例第2号

(令和4年12月23日施行)