○銚子市一般廃棄物最終処分場設置地域振興基金条例

平成26年3月24日

条例第15号

(設置)

第1条 市が一般廃棄物の最終処分場を設置している地域の特殊事情に鑑み、八木町地区(八木町の区域をいう。第4条において同じ。)の振興に資する事業に要する資金を積み立てるため、銚子市一般廃棄物最終処分場設置地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎会計年度基金として積み立てる額は、当該年度の歳出予算で定める額(基金の運用から生ずる収益を含む。)とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、八木町地区の振興に資する事業に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

銚子市一般廃棄物最終処分場設置地域振興基金条例

平成26年3月24日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成26年3月24日 条例第15号