○銚子市固定資産評価審査委員会規程

平成2年3月30日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、銚子市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年銚子市条例第62号。以下「条例」という。)第15条の規定により、銚子市固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11告示1・一部改正)

(審査委員会の招集)

第2条 審査委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも会議の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、審査委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

2 委員長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第2項に規定する審査長を兼ねるものとする。

(平18告示2・一部改正)

(資料提出要求書)

第4条 審査委員会は、法第433条第3項の規定により、貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(平11告示1・平18告示2・一部改正)

(呼出状)

第5条 審査委員会は、法第433条第7項の規定により、関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(平11告示1・一部改正)

(文書の様式)

第6条 審査委員会が作成する文書には、作成の年月日及び審査委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して審査委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送付により行うものとする。

(平18告示1・一部改正)

(資料及び記録の保存並びに閲覧)

第8条 審査委員会は、法第433条第3項の規定により提出された資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を条例第14条に規定する保存期間中関係者の閲覧に供するものとする。

(平11告示1・一部改正)

(公印)

第9条 審査委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

(1) 銚子市固定資産評価審査委員会印

(2) 銚子市固定資産評価審査委員会委員長印

2 公印の様式、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日告示第1号)

この告示は、平成12年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日固定資産評価審査委員会告示第1号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日固定資産評価審査委員会告示第2号)

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

別表

公印名

様式

(別掲)

寸法

書体

使用区分

管守者

個数

銚子市固定資産評価審査委員会印

1

方21粍

れい書

審査委員会名をもつてする文書用

書記

1

銚子市固定資産評価審査委員会委員長印

2

委員長名をもつてする文書用

1

1

2

画像

画像

銚子市固定資産評価審査委員会規程

平成2年3月30日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成2年3月30日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成11年12月24日 告示第1号
平成18年3月31日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成18年6月30日 固定資産評価審査委員会告示第2号