○銚子市徴収職員に関する規則
平成25年4月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、徴収職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収職員)
第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律で定めるところにより国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる歳入(地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく徴収金を除く。)に係る滞納処分に関する事務(以下「滞納処分事務」という。)に従事させるため、徴収職員を置く。
2 徴収職員は、職員のうちから市長が任命する。
3 徴収職員の任命に係る辞令は、徴収職員証(別記様式)の交付によって行うものとする。
(徴収職員証)
第3条 徴収職員は、その滞納処分事務に従事する場合は、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 徴収職員は、徴収職員証を汚損し、毀損し、若しくは紛失した場合又は改姓し、若しくは改名した場合には、直ちにその旨を市長に報告し、徴収職員証の再交付を受けなければならない。
3 異動その他の理由により徴収職員でなくなった者は、速やかに徴収職員証を市長に返還しなければならない。
4 滞納処分事務を所管する所属長は、徴収職員証の交付の状況を台帳に記録しておかなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、徴収職員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(銚子市国民健康保険条例施行規則の一部改正)
2 銚子市国民健康保険条例施行規則(昭和60年銚子市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市会計規則の一部改正)
3 銚子市会計規則(平成19年銚子市規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略