○銚子市使用料及び手数料条例
昭和35年3月22日
条例第4号
(注) 昭和40年条例第7号から条文改正経過を注記した。
(目的)
第1条 市が徴収する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)に関しては、別に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用料等の徴収)
第2条 市が所有し、又は管理する行政財産及び公の施設(以下「施設等」という。)の使用並びに特定の者のためにする事務(以下「事務」という。)に関し、法令及び他の条例に規定するもののほか、当該施設等を使用しようとする者から使用料を、当該事務を依頼しようとする者から手数料を徴収するものとする。
(平4条例2・一部改正)
2 別表第1に規定する使用料等の額のうち、その額の範囲だけを規定するものについては、市長が当該使用料等の額を定める。
(平4条例2・平12条例1・一部改正)
(納付の時期)
第4条 使用料等は、別表第2左欄に掲げるものについては同表右欄に掲げる期日(その日が銚子市の休日に関する条例(平成4年銚子市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日(以下この条において「市の休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い市の休日でない日を納期限とみなす。)に、その他のものについては当該施設等を使用し、又は当該事務の依頼をするための申請を行うときに納付しなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。
(平元条例1・平4条例2・平25条例21・一部改正)
(1) 災害その他特別の理由があると認められるとき。
(2) 国又は他の地方公共団体等よりの請求であつて、当該施設等の使用又は事務の依頼が公益上特に必要があると認められるとき。
(3) その他、市長において使用料等を免除することが適当と認められるとき。
2 市長は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律又は条例において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)に基づき徴収する手数料を納付すべき者が経済的困難により当該手数料を納付する資力がないと認めるときは、同法の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、当該手数料の額の全部又は一部を免除することができる。
(平4条例2・平28条例12・一部改正)
(徴収猶予等)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料等の徴収を猶予し、又は分納させることができる。
(平4条例2・一部改正)
(使用料等の還付)
第7条 この条例の規定により徴収した既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平4条例2・全改、平21条例10・令元条例18・一部改正)
(罰則)
第9条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平12条例1・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。ただし、別表第1中、銚子市営住宅管理条例に基づく市営住宅家賃の額は、銚子市営住宅管理条例施行の日から施行する。
2 次の条例は、廃止する。
と場使用料条例(昭和8年銚子市告示第6号)
銚子市手数料条例(昭和8年銚子市告示第14号)
手挽霊柩車使用料条例(昭和12年銚子市告示第44号)
汚物搬出手数料条例(昭和12年銚子市告示第66号)
胎盤及び産汚物焼却場使用料条例(昭和13年銚子市告示第49号)
高等学校授業料等徴収条例(昭和23年銚子市告示第36号)
銚子市消毒所使用料条例(昭和24年銚子市告示第112号)
幼稚園保育料等徴収条例(昭和25年銚子市告示第23号)
銚子市立病院使用条例(昭和26年銚子市条例第37号)
銚子市立病院薬価等徴収条例(昭和26年銚子市条例第38号)
家畜購入斡旋に関する手数料条例(昭和27年銚子市条例第18号)
婚礼衣裳貸付に関する使用料条例(昭和27年銚子市条例第19号)
銚子市道路占用料徴収条例(昭和28年銚子市条例第67号)
銚子市立伝染病院薬価等徴収条例(昭和28年銚子市条例第81号)
銚子市火葬場使用料条例(昭和29年銚子市条例第13号)
銚子市霊柩自動車使用料条例(昭和29年銚子市条例第27号)
3 この条例により廃止され、又はその根拠となるべき部分を改正された条例に基づいて制定されている規程は、3月をこえない範囲内で市長が定める日まで、この条例の各相当規定に基づいて制定されたものとみなす。
(平4条例2・一部改正)
4 この条例施行前、従来の規定によりなされた使用料等の納付、免除その他の処分は、それぞれこの条例の各相当規定に基づいてなされた納付又は処分とみなす。
(平4条例2・一部改正)
附則(昭和35年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年3月17日条例第11号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年6月15日条例第37号)
この条例は、昭和36年7月1日から施行する。
附則(昭和37年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月6日条例第3号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年6月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月23日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第8号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に市立病院及び豊岡診療所で診療中のものについては、なお従前の例による。
附則(昭和40年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年6月19日条例第23号)
この条例は、昭和40年8月13日から施行する。
附則(昭和40年12月20日条例第35号)
この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和41年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。
附則(昭和42年3月10日条例第4号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年7月12日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年9月30日条例第23号)
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和43年12月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、別表第1中庶民住宅の部の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月30日条例第31号)
1 この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に国民宿舎の宿泊利用について予約をしているものに係る国民宿舎使用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和45年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年9月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月10日条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年5月19日条例第25号)
この条例は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和46年9月28日条例第32号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月12日条例第27号)
この条例は、昭和48年7月20日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に国民宿舎の宿泊利用について予約しているものの予約の取消しに係る取扱いについては、なお従前の例による。
附則(昭和49年10月9日条例第37号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和49年規則第13号で昭和50年1月14日から施行)
附則(昭和50年3月15日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月27日条例第26号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、別表第1中廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基くものの部から銚子市市税条例(昭和29年銚子市条例第40号)に基くものの部までの改正規定中じん介焼却場・廃棄物埋没処分地に係る部分については、昭和51年6月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の日の前日に現に市立高等学校に在学する者に係る授業料の額は、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、編入学、転入学、転籍、復学又は再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
(銚子市水道事業条例の一部改正)
4 銚子市水道事業条例(昭和35年銚子市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和52年3月29日条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の日の前日に現に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の銚子市使用料及び手数料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において編入学、転入学、転籍、復学又は再入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和54年4月1日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日に現に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の銚子市使用料及び手数料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例施行の日以後において、編入学、転入学、転籍、復学又は再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和55年6月17日条例第13号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(銚子市水道事業条例の一部改正)
2 銚子市水道事業条例(昭和35年銚子市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和56年12月25日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年2月17日から施行する。
附則(昭和57年1月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年2月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月30日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表第1市立病院の部の改正規定(病院の名称に係る部分を除く。)は昭和59年4月17日から、同部の改正規定中病院の名称に係る部分については、千葉県知事から名称変更の承認のあつた日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日に現に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の銚子市使用料及び手数料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例施行の日以後において、編入学、転入学、転籍、復学又は再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和59年12月27日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、別表第1市立総合病院の部の改正規定は、昭和60年8月12日から施行する。
(昭60条例21・一部改正)
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する施行の日以後において、銚子市立総合病院別館のうち加算室料を徴収することができる特定入院室を使用したときの加算室料の区分及び額については、この条例による改正後の銚子市使用料及び手数料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和60年8月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日に現に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の銚子市使用料及び手数料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例施行の日以後において、編入学、転入学、転籍、復学又は再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
4 改正後の条例別表第1中道路法(昭和27年法律第180号。以下この部において「法」という。)に基づくものの部及び銚子市都市公園条例(昭和37年銚子市条例第10号)に基づくものの部都市公園占用料の項の規定にかかわらず、日本電信電話株式会社に係る道路占用料及び都市公園占用料の額は、昭和60年4月1日において、現に存するものに限り、同表に掲げる額に次の表の左欄に掲げる年度に応じ、同表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
年度 | 率 |
昭和61年度 | 0.6 |
昭和62年度 | 0.7 |
昭和63年度 | 0.8 |
平成元年度 | 0.9 |
(平元条例6・一部改正)
附則(昭和61年6月20日条例第15号)
この条例は、昭和61年7月20日から施行する。
附則(昭和61年10月13日条例第20号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(銚子市水道事業条例の一部改正)
2 銚子市水道事業条例(昭和35年銚子市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年12月23日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月18日条例第1号)
この条例は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日に現に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の銚子市使用料及び手数料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、編入学、転入学、転籍、復学又は再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成2年3月30日条例第9号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成2年5月23日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成2年9月29日条例第14号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。ただし、衛生施設の部に係る改正規定は、同年12月1日から施行する。
附則(平成3年3月14日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第1地球の丸く見える丘展望館の部の次に加える改正規定は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第22号で平成3年6月24日から施行)
附則(平成3年9月28日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条から第6条までの改正規定、第8条の改正規定、附則第3項及び第4項の改正規定、別表第1の改正規定中施設等または事務の種類の部に係る部分及び公正市民館の部に係る部分(「日本間」を「和室」に改める部分に限る。)並びに別表第2の改正規定中都市公園占用(使用)料の項に係る部分は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日に現に高等学校に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の銚子市使用料及び手数料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行日以後において、編入学、転入学、転籍、復学又は再入学した者に係る授業料の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
4 この条例の施行日前において、国民宿舎の宿泊利用について予約をしている者に係る国民宿舎使用料の額については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成4年12月24日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は平成5年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の銚子市使用料及び手数料条例別表第1廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づくものの部し尿収集手数料の項の規定は、平成5年7月分のし尿収集手数料から適用し、同年6月分までのし尿収集手数料については、なお従前の例による。
附則(平成5年12月24日条例第20号)
この条例は、平成5年12月29日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月29日条例第16号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成6年9月27日条例第19号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日に現に高等学校に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の銚子市使用料及び手数料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、編入学、転入学、転籍、復学又は再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成8年6月28日条例第15号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年3月31日から同年4月1日に至る国民宿舎の宿泊に係る使用料については、この条例による改正後の銚子市使用料及び手数料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第1廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づくものの部し尿収集手数料の項の規定は、平成9年4月分のし尿収集手数料から適用し、同年3月分までのし尿収集手数料については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月27日条例第17号)
この条例中別表第1銚子市営住宅管理条例(昭和35年銚子市条例第18号)に基くものの部を削る改正規定は平成10年4月1日から、同表消防に関する事務の部の改正規定は平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第1衛生に関する事務の部許可手数料の項に小規模埋立て等の許可の目を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日に現に高等学校に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の銚子市使用料及び手数料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、編入学、転入学、転籍、復学又は再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成11年10月1日条例第22号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月5日条例第1号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年9月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成13年9月27日条例第21号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日に現に高等学校に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の銚子市使用料及び手数料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、編入学、転入学、転籍、復学又は再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成14年12月24日条例第18号)抄
第1条 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第73条の次に2条を加える改正規定及び附則第3条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中同表に鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく事務で千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号。以下「特例条例」という。)に基づき本市が処理するものの部を加える部分は、同月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の銚子市使用料及び手数料条例別表第1市立総合病院の部長期入院患者特定療養費の項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる字句を同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成15年4月1日から同年9月30日まで | 180日 | 180日(平成14年3月31日以前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者については、3年) |
1割5分 | 1割 | |
平成15年10月1日から平成16年3月31日まで | 180日 | 180日(平成14年3月31日以前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者については、2年) |
1割5分 | 1割 |
附則(平成15年6月30日条例第22号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年12月25日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第1廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づくものの部及び廃棄物処理施設の部の改正規定は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日に現に高等学校に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の銚子市使用料及び手数料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、編入学、転入学、転籍、復学又は再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
4 改正後の条例別表第1廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づくものの部粗大ごみ処理手数料の項の規定は、平成16年10月1日以後に依頼があった粗大ごみの処理について適用し、同日前に依頼があった粗大ごみの収集運搬については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月30日条例第12号)
この条例は、平成16年3月31日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月7日条例第1号)
この条例は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月7日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月7日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月7日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第41号)
この条例は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第117条の2第1項の規定による法務大臣の指定を受けた日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日に現に高等学校に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の銚子市使用料及び手数料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、編入学、転入学、転籍、復学又は再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成19年6月27日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月27日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、銚子市立銚子高等学校の廃止に係る千葉県教育委員会の認可を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から施行する。
(翌年度の4月1日=平成20年4月1日)
(銚子市使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日以後において、編入学、転入学、転籍、復学又は再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
4 この条例の施行の日の前日までに、附則第2項の規定による改正前の銚子市使用料及び手数料条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1廃棄物処理施設の部廃棄物処理手数料の項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(銚子市住宅団地下水道の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 銚子市住宅団地下水道の設置及び管理に関する条例(昭和59年銚子市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月26日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 附則第2項の規定による廃止前の銚子市斎場の設置及び管理に関する条例(次項において「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、手続その他の行為又は市長がした処分、手続その他の行為(この条例の施行の日以後の斎場の利用に係るものに限る。)は、この条例の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為又は市長若しくは指定管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(単純労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 単純労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和31年銚子市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
3 銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年銚子市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年9月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(し尿収集手数料の額の特例)
2 この条例の施行の日から平成23年3月31日までの間に収集されるし尿に係る改正後の銚子市使用料及び手数料条例別表第1廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づくものの部し尿収集手数料の項定額制の目の規定の適用については、同目額の欄中「360円」とあるのは、「310円」とする。
附則(平成21年12月24日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(銚子市下水道条例の一部改正)
2 銚子市下水道条例(昭和58年銚子市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年9月30日条例第13号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1住民票等に関する事務の部交付手数料の項住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項又は第2項に規定する住民票の写しの目の改正規定及び同項住民基本台帳法第12条の2第1項に規定する住民票の写しの目を削る改正規定 公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日
(規則で定める日=平成23年10月11日)
(2) 別表第1税務に関する事務の部閲覧手数料の目を削る改正規定 平成24年1月1日
附則(平成25年6月28日条例第21号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、別表第1廃棄物処理施設の部の改正規定は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の銚子市使用料及び手数料条例別表第1廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づくものの部し尿収集手数料の項の規定は、平成26年4月分のし尿収集手数料から適用し、同年3月分までのし尿収集手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月24日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において幼稚園に在園していた幼児で、施行日以後引き続き在園するもの(本市に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月29日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第1鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく事務で千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号。以下「特例条例」という。)に基づき本市が処理するものの部の改正規定 公布の日
(2) 第1条中別表第1住民票等に関する事務の部交付手数料の項の改正規定 平成27年10月5日
(3) 第2条の規定 平成28年1月1日
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に収集したし尿に係るし尿収集手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日条例第36号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に処理した汚泥(し尿浄化槽の汚泥に限る。)に係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月20日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第13号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第1土木に関する事務の部交付手数料の項の改正規定は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に市長に対してなされた申請その他の行為又は市長が行った処分その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定により下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為又は下水道事業管理者が行った処分その他の行為とみなす。
附則(令和2年6月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(ごみ処理手数料の特例措置)
2 この条例による改正後の銚子市使用料及び手数料条例(以下「新条例」という。)別表第1廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づくものの部ごみ処理手数料の項の規定に基づき、一般家庭の日常生活に伴って生じたごみ(粗大ごみを除く。)を市長が指定する袋により処理しようとする者は、この条例の施行前においても、同項の規定の例により、そのごみに対する処理等に係る手数料を納付することができる。
(経過措置)
3 新条例別表第1廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づくものの部ごみ処理手数料の項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の一般家庭の日常生活に伴って生ずるごみ(粗大ごみを除く。)に対する処理等に係る手数料について適用し、施行日前の一般家庭の日常生活に伴って生じたごみ(粗大ごみを除く。)に対する処理等に係る手数料については、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされた一般家庭の日常生活に伴って生じたごみ(粗大ごみを除く。)に対する処理等に係る手数料を施行日前に納付している場合において、当該手数料の納付に係る処理等を施行日から令和5年3月31日までの間に行うときは、当該一般家庭の日常生活に伴って生じたごみ(粗大ごみを除く。)に対する処理等に係る手数料については、この条例による改正前の銚子市使用料及び手数料条例別表第1廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づくものの部ごみ処理手数料の項に規定する額による。
(令3条例30・一部改正)
附則(令和3年6月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日条例第36号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第4号で令和6年3月18日から施行)
附則(令和5年12月22日条例第29号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
(昭40条例7・昭40条例18・昭40条例23・昭40条例35・昭41条例6・昭41条例19・昭42条例4・昭42条例21・昭42条例30・昭42条例34・昭43条例6・昭43条例23・昭43条例30・昭44条例7・昭44条例31・昭45条例1・昭45条例27・昭46条例1・昭46条例25・昭46条例32・昭47条例2・昭48条例27・昭49条例10・昭49条例28・昭49条例37・昭50条例7・昭50条例26・昭51条例10・昭52条例14・昭53条例7・昭54条例12・昭55条例1・昭55条例13・昭56条例2・昭56条例28・昭57条例1・昭57条例3・昭58条例1・昭58条例2・昭58条例12・昭59条例2・昭59条例38・昭60条例3・昭61条例1・昭61条例15・昭61条例20・昭62条例2・昭62条例19・昭63条例1・平元条例5・平2条例2・平2条例9・平2条例14・平3条例1・平3条例23・平4条例1・平4条例2・平4条例20・平5条例2・平5条例20・平6条例5・平6条例16・平6条例19・平8条例10・平8条例15・平9条例1・平9条例17・平10条例2・平11条例22・平12条例1・平13条例1・平13条例20・平13条例21・平14条例9・平14条例18・平15条例2・平15条例22・平15条例37・平16条例1・平16条例12・平16条例28・平17条例1・平17条例11・平17条例20・平17条例27・平17条例28・平17条例33・平18条例18・平18条例41・平19条例8・平19条例25・平19条例26・平20条例1・平20条例14・平20条例15・平20条例26・平21条例25・平21条例34・平22条例7・平22条例25・平23条例13・平25条例21・平25条例26・平25条例35・平26条例9・平27条例12・平27条例26・平27条例36・平28条例12・平28条例19・平29条例19・平30条例9・平30条例35・平30条例40・平31条例13・令元条例2・令2条例17・令2条例26・令3条例31・令3条例36・令5条例25・令5条例29・令6条例9・一部改正)
施設等又は事務の種類 | 使用料等の名称 | 区分 | 単位 | 額 | ||||||||
行政財産(本表中他に規定するものを除く。) | 土地使用料 | 1平方メートル1年につき | 評価価格の1,000分の40 | |||||||||
建物使用料 | 1平方メートル1年につき | 評価価格の1,000分の100 | ||||||||||
(摘要) 1 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税の課税対象となる使用料の額は、この表に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。 2 行政財産のうち、特殊なものにあつては、その価格、使用する部分の所在する場所、その他の事情を勘案して、市長が定める基準に基づき当該行政財産の管理者が定める額とする。 | ||||||||||||
市民センター | 市民センター使用料 | ホール | 午前 | 1,980円 | ||||||||
午後 | 3,080円 | |||||||||||
夜間 | 4,400円 | |||||||||||
1日 | 8,510円 | |||||||||||
会議室 | 午前 | 440円 | ||||||||||
午後 | 660円 | |||||||||||
夜間 | 1,100円 | |||||||||||
1日 | 1,980円 | |||||||||||
和室 | 午前 | 660円 | ||||||||||
午後 | 1,100円 | |||||||||||
夜間 | 1,650円 | |||||||||||
1日 | 3,060円 | |||||||||||
調理実習室 | 午前 | 1,320円 | ||||||||||
午後 | 1,540円 | |||||||||||
夜間 | 1,980円 | |||||||||||
1日 | 4,350円 | |||||||||||
音楽広場 | 午前 | 1,320円 | ||||||||||
午後 | 1,540円 | |||||||||||
夜間 | 2,200円 | |||||||||||
1日 | 4,550円 | |||||||||||
スタジオ | 午前 | 660円 | ||||||||||
午後 | 1,100円 | |||||||||||
夜間 | 1,650円 | |||||||||||
1日 | 3,060円 | |||||||||||
控室1 | 午前 | 110円 | ||||||||||
午後 | 160円 | |||||||||||
夜間 | 260円 | |||||||||||
1日 | 470円 | |||||||||||
ホワイエ2 | 午前 | 660円 | ||||||||||
午後 | 1,100円 | |||||||||||
夜間 | 1,650円 | |||||||||||
1日 | 3,060円 | |||||||||||
創作室 | 午前 | 1,320円 | ||||||||||
午後 | 1,540円 | |||||||||||
夜間 | 1,980円 | |||||||||||
1日 | 4,350円 | |||||||||||
(摘要) 陶芸窯を使用するときは、素焼きにあつては1回につき3,140円、本焼きにあつては1回につき6,290円を徴収する。 | ||||||||||||
企画展示室 | 午前 | 880円 | ||||||||||
午後 | 1,320円 | |||||||||||
夜間 | 1,980円 | |||||||||||
1日 | 3,760円 | |||||||||||
(摘要) 1 単位使用時間は、午前は午前9時から午後1時まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後5時から午後9時までとする。 2 使用者が、入場料その他これらに類する料金(1人100円以下の場合を除く。)を徴収する場合の使用料は、当該規定使用料の額の10割増とする。 3 本市の住民でない者が使用するときの料金は、当該規定使用料の額の5割増とする。 4 冷暖房を使用するときの料金は、当該規定使用料の額の5割増とする。 | ||||||||||||
青少年文化会館 | 青少年文化会館使用料 | 大ホール | 午前 | 平日 | 21,600円 | |||||||
土曜日、日曜日及び祝日 | 32,400円 | |||||||||||
午後 | 平日 | 32,400円 | ||||||||||
土曜日、日曜日及び祝日 | 43,200円 | |||||||||||
夜間 | 平日 | 43,200円 | ||||||||||
土曜日、日曜日及び祝日 | 54,000円 | |||||||||||
1日 | 平日 | 81,000円 | ||||||||||
土曜日、日曜日及び祝日 | 108,000円 | |||||||||||
中ホール | 午前 | 平日 | 4,320円 | |||||||||
土曜日、日曜日及び祝日 | 6,480円 | |||||||||||
午後 | 平日 | 6,480円 | ||||||||||
土曜日、日曜日及び祝日 | 8,640円 | |||||||||||
夜間 | 平日 | 8,640円 | ||||||||||
土曜日、日曜日及び祝日 | 10,800円 | |||||||||||
1日 | 平日 | 16,200円 | ||||||||||
土曜日、日曜日及び祝日 | 21,600円 | |||||||||||
楽屋 | 事務室 | 午前 | 648円 | |||||||||
午後 | 864円 | |||||||||||
夜間 | 1,080円 | |||||||||||
1日 | 2,160円 | |||||||||||
1号室・2号室 | 午前 | 648円 | ||||||||||
午後 | 864円 | |||||||||||
夜間 | 1,080円 | |||||||||||
1日 | 2,160円 | |||||||||||
3号室 | 午前 | 1,080円 | ||||||||||
午後 | 1,296円 | |||||||||||
夜間 | 1,620円 | |||||||||||
1日 | 3,329円 | |||||||||||
浴室 | 午前 | 1,080円 | ||||||||||
午後 | 1,080円 | |||||||||||
夜間 | 1,080円 | |||||||||||
1日 | 2,700円 | |||||||||||
プラネタリウム室 | 1人1回につき | 100円 | ||||||||||
(摘要) 1 単位使用時間は、午前は午前9時から午後1時まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後5時から午後10時まで、1日は午前9時から午後10時までとする。 2 使用者が、入場料その他これらに類する料金(1人100円以下の場合を除く。以下「入場料」という。)を徴収する場合の大ホール及び中ホールの使用料は、当該規定使用料の額に次に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。 (1) 入場料100円を超え500円以下の場合 2割 (2) 入場料500円を超え1,000円以下の場合 5割 (3) 入場料1,000円を超え2,000円以下の場合 10割 (4) 入場料2,000円を超え3,000円以下の場合 15割 (5) 入場料3,000円を超え4,000円以下の場合 20割 (6) 入場料4,000円を超える場合 25割 3 舞台練習、準備等のため大ホールを使用するときの料金は、当該規定使用料の額の5割に相当する額とする。 4 営利、宣伝等の事業に大ホール又は中ホールを使用するときの料金は、当該規定使用料の額の5割増とする。 5 本市の住民でない者が使用するとき(プラネタリウム室を使用する場合を除く。)の料金は、当該規定使用料の額の5割増とする。 6 使用時間が規定時間以上に延長したときの料金は、超過時間1時間(1時間に満たないときは、1時間とする。)につき、当該規定使用料の額の3割増とする。 7 プラネタリウム室を30人以上の団体で観覧するときの料金は、当該規定使用料の額の6割に相当する額とする。ただし、市内の小・中学校の児童、生徒が教職員の引率により学級単位で観覧するときは、無料とする。 8 冷暖房を使用するときの料金は、大ホール及び中ホールにあつては当該使用時間における平日の規定使用料の額の5割増とし、楽屋にあつては、当該規定使用料の額の5割増とする。 9 大ホール及び中ホールの使用者がロビー等館内で物品の販売をするときの料金は、当該規定使用料の額の2割増とする。 | ||||||||||||
体育施設 | 野球場使用料 | 入場料その他これに類する金銭を徴収する場合 | 児童、生徒及び学生野球チーム | 1日(夜間は除く。) | 9,220円 | |||||||
社会人野球チーム | 1日(夜間は除く。) | 18,440円 | ||||||||||
職業野球チーム | 1日(夜間は除く。) | 88,000円 | ||||||||||
入場料その他これに類する金銭を徴収しない場合 | 市内児童、生徒野球チーム | 午前 | 1,010円 | |||||||||
午後 | 1,260円 | |||||||||||
夜間 | 前半 | 630円 | ||||||||||
後半 | 630円 | |||||||||||
1日 | 3,170円 | |||||||||||
その他の野球チーム | 午前 | 2,680円 | ||||||||||
午後 | 3,350円 | |||||||||||
夜間 | 前半 | 1,680円 | ||||||||||
後半 | 1,680円 | |||||||||||
1日 | 8,450円 | |||||||||||
(摘要) 1 単位使用時間は、午前は午前9時から午後1時まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間前半は午後5時から午後7時まで、夜間後半は午後7時から午後9時まで、1日は午前9時から午後9時までとする。 2 本市の住民でない者が使用するときの料金は、当該規定使用料の額の5割増とする。 | ||||||||||||
体育館使用料 | 入場料その他これに類する金銭を徴収する場合 | アマチユアスポーツに使用する場合 | 午前 | 11,000円 | ||||||||
午後 | 13,200円 | |||||||||||
夜間 | 16,500円 | |||||||||||
1日 | 36,630円 | |||||||||||
興行その他類似の事業に使用する場合 | 午前 | 55,000円 | ||||||||||
午後 | 77,000円 | |||||||||||
夜間 | 110,000円 | |||||||||||
1日 | 217,800円 | |||||||||||
その他催物に使用する場合 | 午前 | 27,500円 | ||||||||||
午後 | 44,000円 | |||||||||||
夜間 | 60,500円 | |||||||||||
1日 | 118,800円 | |||||||||||
入場料その他これに類する金銭を徴収しない場合 | アマチユアスポーツに使用する場合 | 小学校児童又は中学校及び高等学校生徒 | 午前 | 1,650円 | ||||||||
午後 | 2,420円 | |||||||||||
夜間 | 3,300円 | |||||||||||
1日 | 6,630円 | |||||||||||
その他 | 午前 | 3,300円 | ||||||||||
午後 | 4,950円 | |||||||||||
夜間 | 6,600円 | |||||||||||
1日 | 13,360円 | |||||||||||
アマチユアスポーツ以外に使用する場合 | 午前 | 16,500円 | ||||||||||
午後 | 22,000円 | |||||||||||
夜間 | 33,000円 | |||||||||||
1日 | 64,350円 | |||||||||||
一般公開日において個人が使用する場合 | 小学校児童又は中学校及び高等学校生徒 | 午前 | 50円 | |||||||||
午後 | 50円 | |||||||||||
夜間 | 50円 | |||||||||||
その他 | 午前 | 110円 | ||||||||||
午後 | 110円 | |||||||||||
夜間 | 110円 | |||||||||||
シャワー | 1人1回につき | 110円 | ||||||||||
(摘要) 1 単位使用時間は、午前は午前9時から午後1時まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後5時から午後9時まで、1日は午前9時から午後9時までとする。 2 使用時間が、規定時間以上に延長したときの料金は、超過時間1時間(1時間に満たないときは、1時間とする。)につき、当該規定使用料の額の3割増とする。 3 本市の住民でない者が使用するとき(シャワーを使用する場合又は一般公開日において個人が使用する場合を除く。)の料金は、当該規定使用料の額の5割増とする。 4 冷暖房を使用するときの料金は、当該規定使用料の額の5割増とする。 | ||||||||||||
スポーツコミュニティセンター使用料 | 格技場・弓道場 | 個人使用 | 小学校児童又は中学校及び高等学校生徒 | 午前 | 1人1回につき | 110円 | ||||||
午後 | 1人1回につき | 110円 | ||||||||||
その他 | 午前 | 1人1回につき | 220円 | |||||||||
午後 | 1人1回につき | 220円 | ||||||||||
夜間 | 1人1回につき | 220円 | ||||||||||
格技場 | 専用使用 | 半面使用 | 小学校児童又は中学校及び高等学校生徒 | 午前 | 820円 | |||||||
午後 | 1,100円 | |||||||||||
夜間 | 1,650円 | |||||||||||
1日 | 3,220円 | |||||||||||
その他 | 午前 | 1,650円 | ||||||||||
午後 | 2,200円 | |||||||||||
夜間 | 3,300円 | |||||||||||
1日 | 6,430円 | |||||||||||
全面使用 | 小学校児童又は中学校及び高等学校生徒 | 午前 | 1,650円 | |||||||||
午後 | 2,200円 | |||||||||||
夜間 | 3,300円 | |||||||||||
1日 | 6,430円 | |||||||||||
その他 | 午前 | 3,300円 | ||||||||||
午後 | 4,400円 | |||||||||||
夜間 | 6,600円 | |||||||||||
1日 | 12,870円 | |||||||||||
弓道場 | 専用使用 | 小学校児童又は中学校及び高等学校生徒 | 午前 | 820円 | ||||||||
午後 | 1,100円 | |||||||||||
夜間 | 1,650円 | |||||||||||
1日 | 3,220円 | |||||||||||
その他 | 午前 | 1,650円 | ||||||||||
午後 | 2,200円 | |||||||||||
夜間 | 3,300円 | |||||||||||
1日 | 6,430円 | |||||||||||
和室 | 午前 | 550円 | ||||||||||
午後 | 770円 | |||||||||||
夜間 | 1,100円 | |||||||||||
1日 | 2,170円 | |||||||||||
シャワー | 1人1回につき | 110円 | ||||||||||
(摘要) 1 単位使用時間は、午前は午前9時から午後1時まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後5時から午後9時まで、1日は午前9時から午後9時までとする。 2 本市の住民でない者が使用するとき(シャワーを使用する場合を除く。)の料金は、当該規定使用料の額の5割増とする。 | ||||||||||||
勤労コミュニティセンター | 勤労コミュニティセンター使用料 | ホール | 午前 | 1,980円 | ||||||||
午後 | 3,080円 | |||||||||||
夜間 | 4,400円 | |||||||||||
1日 | 8,510円 | |||||||||||
和室 | 午前 | 660円 | ||||||||||
午後 | 1,100円 | |||||||||||
夜間 | 1,650円 | |||||||||||
1日 | 3,060円 | |||||||||||
(摘要) 1 単位使用時間は、午前は午前9時から午後1時まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後5時から午後9時までとする。 2 冷暖房を使用するときの料金は、当該規定使用料の額の5割増とする。 | ||||||||||||
地区コミュニティセンター | 地区コミュニティセンター使用料 | 講堂 | 午前 | 1,980円 | ||||||||
午後 | 3,080円 | |||||||||||
夜間 | 4,400円 | |||||||||||
1日 | 8,510円 | |||||||||||
ホール | 午前 | 880円 | ||||||||||
午後 | 1,320円 | |||||||||||
夜間 | 1,980円 | |||||||||||
1日 | 3,760円 | |||||||||||
集会室 | 午前 | 880円 | ||||||||||
午後 | 1,320円 | |||||||||||
夜間 | 1,980円 | |||||||||||
1日 | 3,760円 | |||||||||||
視聴覚室 | 午前 | 880円 | ||||||||||
午後 | 1,320円 | |||||||||||
夜間 | 1,980円 | |||||||||||
1日 | 3,760円 | |||||||||||
会議室 | 午前 | 440円 | ||||||||||
午後 | 660円 | |||||||||||
夜間 | 1,100円 | |||||||||||
1日 | 1,980円 | |||||||||||
和室(豊里地区コミュニティセンター及び中央地区コミュニティセンターの和室を除く。) | 午前 | 550円 | ||||||||||
午後 | 770円 | |||||||||||
夜間 | 1,100円 | |||||||||||
1日 | 2,170円 | |||||||||||
和室(中央地区コミュニティセンターの和室に限る。) | 午前 | 660円 | ||||||||||
午後 | 1,100円 | |||||||||||
夜間 | 1,650円 | |||||||||||
1日 | 3,060円 | |||||||||||
学習室 | 午前 | 440円 | ||||||||||
午後 | 660円 | |||||||||||
夜間 | 1,100円 | |||||||||||
1日 | 1,980円 | |||||||||||
調理室 | 午前 | 1,320円 | ||||||||||
午後 | 1,540円 | |||||||||||
夜間 | 1,980円 | |||||||||||
1日 | 4,350円 | |||||||||||
(摘要) 1 単位使用時間は、午前は午前9時から午後1時まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後5時から午後9時までとする。 2 使用者が、入場料その他これらに類する料金(1人100円以下の場合を除く。)を徴収する場合の使用料は、当該規定使用料の額の10割増とする。 3 本市の住民でない者が使用するときの料金は、当該規定使用料の額の5割増とする。 4 冷暖房を使用するときの料金は、当該規定使用料の額の5割増とする。 | ||||||||||||
道路法(昭和27年法律第180号。以下この部において「法」という。)に基づく市道及び銚子市法定外公共物管理条例(平成21年銚子市条例第34号)第2条第1号に掲げる道路 | 道路占用料 | 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本1年につき | 1,000円 | |||||||
第二種電柱 | 1本1年につき | 1,600円 | ||||||||||
第三種電柱 | 1本1年につき | 2,200円 | ||||||||||
第一種電話柱 | 1本1年につき | 930円 | ||||||||||
第二種電話柱 | 1本1年につき | 1,500円 | ||||||||||
第三種電話柱 | 1本1年につき | 2,100円 | ||||||||||
その他の柱類 | 1本1年につき | 72円 | ||||||||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル1年につき | 10円 | ||||||||||
地下に設ける電線その他の線類 | 1メートル1年につき | 5円 | ||||||||||
路上に設ける変圧器 | 1個1年につき | 700円 | ||||||||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートル1年につき | 480円 | ||||||||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 1,400円 | ||||||||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個1年につき | 600円 | ||||||||||
広告塔 | 表示面積1平方メートル1年につき | 4,400円 | ||||||||||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,400円 | ||||||||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 34円 | |||||||||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 48円 | ||||||||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 72円 | ||||||||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 95円 | ||||||||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 140円 | ||||||||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 190円 | ||||||||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 330円 | ||||||||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 480円 | ||||||||||
外径が1メートル以上のもの | 1メートル1年につき | 950円 | ||||||||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,400円 | ||||||||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル1日につき | 44円 | |||||||||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1月につき | 440円 | ||||||||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この項において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートル1月につき | 440円 | ||||||||
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年につき | 4,400円 | ||||||||||
標識 | 1本1年につき | 1,100円 | ||||||||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本1日につき | 44円 | |||||||||
その他のもの | 1本1月につき | 440円 | ||||||||||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートル1日につき | 44円 | |||||||||
その他のもの | その面積1平方メートル1月につき | 440円 | ||||||||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基1月につき | 4,400円 | |||||||||
その他のもの | 1基1月につき | 2,200円 | ||||||||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートル1月につき | 440円 | ||||||||||
(摘要) 1 消費税法に基づく消費税の課税対象となる占用料の額は、この表に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。 2 占用料の額が1件100円未満のときは、100円とする。 3 「第一種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下摘要の3において同じ。)を支持するものをいい、「第二種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいい、「第三種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 4 「第一種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下摘要の4において同じ。)を支持するものをいい、「第二種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいい、「第三種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 5 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 6 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 7 占用面積、表示面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。 8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 | ||||||||||||
河川法(昭和39年法律第167号)に基づく準用河川及び銚子市法定外公共物管理条例第2条第2号に掲げる水流又は水面 | 流水占用料 | 工業用水に供するもの | 毎秒1リットル1年につき | 4,630円 | ||||||||
その他の用に供するもの | 毎秒1リットル1年につき | 30円 | ||||||||||
土地占用料 | 工作物を設置する場合 | 電柱 | 1本1年につき | 1,600円 | ||||||||
電話柱 | 1本1年につき | 930円 | ||||||||||
その他の柱類 | 1本1年につき | 72円 | ||||||||||
諸管の埋設 | 外径が0.2メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 95円 | |||||||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 190円 | ||||||||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 480円 | ||||||||||
外径が1メートル以上のもの | 1メートル1年につき | 950円 | ||||||||||
その他のもの | 1平方メートル1年につき | 220円 | ||||||||||
工作物を設置せず原形のまま占用するもの | 1平方メートル1年につき | 160円 | ||||||||||
(摘要) 1 消費税法に基づく消費税の課税対象となる占用料の額は、この表に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。 2 占用料の額が1件100円未満の場合は、100円とする。 3 1リットル、1メートル又は1平方メートル未満の端数は、それぞれ、1リットル、1メートル又は1平方メートルとして計算する。 4 1年未満の端数は、月割計算とする。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。 5 かんがい用及び上下水道用に供する流水の占用については、流水占用料を徴収しない。 | ||||||||||||
都市公園占用料 | 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下この項において「法」という。)第7条第1項第1号に掲げるもの | 電柱 | 1本1年につき | 1,600円 | ||||||||
電話柱 | 1本1年につき | 930円 | ||||||||||
その他の柱類 | 1本1年につき | 72円 | ||||||||||
電線その他これに類するもの | 1メートル1年につき | 10円 | ||||||||||
その他のもの | 1平方メートル1年につき | 1,400円 | ||||||||||
法第7条第1項第2号に掲げるもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 95円 | |||||||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 190円 | ||||||||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 480円 | ||||||||||
外径が1メートル以上のもの | 1メートル1年につき | 950円 | ||||||||||
法第7条第1項第3号に掲げるもの | 1平方メートル1年につき | 1,400円 | ||||||||||
法第7条第1項第4号に掲げるもの | 郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個1年につき | 600円 | |||||||||
公衆電話所 | 1個1年につき | 1,400円 | ||||||||||
法第7条第1項第6号に掲げるもの | 1平方メートル1日につき | 44円 | ||||||||||
都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この項において「令」という。)第12条第2項第1号に掲げるもの | 1本1年につき | 1,100円 | ||||||||||
令第12条第2項第3号及び第4号に掲げるもの | 1平方メートル1年につき | 1,400円 | ||||||||||
令第12条第2項第7号及び第8号に掲げるもの | 1平方メートル1月につき | 440円 | ||||||||||
都市公園使用料 | 物品の販売、募金、出店その他これらに類するもの | 1平方メートル1日につき | 55円 | |||||||||
業としての写真撮影その他これに類する行為 | 1台1日につき | 530円 | ||||||||||
業としての映画撮影その他これに類する行為 | 1時間につき | 1,050円 | ||||||||||
競技会、展示会、集会その他これらに類する催し | 1平方メートル1日につき | 5円 | ||||||||||
公園施設を設置する場合 | 1平方メートル1月につき | 30円 | ||||||||||
公園施設を管理する場合 | 1平方メートル1月につき | 300円 | ||||||||||
(摘要) 1 消費税法に基づく消費税の課税対象となる占用料及び使用料の額は、この表に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。 2 占用料又は使用料の額が1件100円未満のときは、100円とする。 3 占用面積、使用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。 4 占用料の額が年額で定められているものの占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料又は使用料の額が月額で定められているものの占用又は使用期間が1月未満であるとき又は1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 | ||||||||||||
君ケ浜しおさい公園 | シャワー使用料 | 1回につき | 100円 | |||||||||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づくもの | ごみ処理手数料 | 一般家庭の日常生活に伴つて生ずるごみ(粗大ごみを除く。)を市長が指定する袋により処理する場合 | 普通ごみ(20リットル相当の袋) | 10枚につき | 200円 | |||||||
普通ごみ(45リットル相当の袋) | 10枚につき | 450円 | ||||||||||
資源ごみ(20リットル相当の袋) | 10枚につき | 100円 | ||||||||||
資源ごみ(40リットル相当の袋) | 10枚につき | 200円 | ||||||||||
廃棄物処理施設 | 廃棄物処理手数料 | 浄化槽汚泥 | 10リットルにつき | 41円 | ||||||||
し尿 | 10リットルにつき | 31円 | ||||||||||
(摘要) 10リットル未満の端数は10リットルとみなす。 | ||||||||||||
総務に関する事務 | 証明手数料 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく認可地縁団体の印鑑登録等についての証明 | 1件につき | 350円 | ||||||||
税務に関する事務 | 証明手数料 | 公簿又は公文書についての証明 | 1枚につき | 350円 | ||||||||
交付手数料 | 公簿又は公文書の謄本、抄本又は写しの交付 | 1通につき | 350円 | |||||||||
衛生に関する事務 | 証明手数料 | 埋火葬についての証明 | 1件につき | 350円 | ||||||||
許可手数料 | 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可 | 1件につき | 10,000円 | |||||||||
浄化槽清掃業の許可 | 1件につき | 10,000円 | ||||||||||
再交付手数料 | 許可証の再交付 | 1件につき | 5,000円 | |||||||||
住民票等に関する事務 | 証明手数料 | 住民票又は戸籍の附票の記載事項証明 | 1件につき | 350円 | ||||||||
身分についての証明 | ||||||||||||
住民その他資格についての証明 | ||||||||||||
印鑑についての証明 | 1件につき | 350円(多機能端末機(銚子市印鑑条例(昭和49年銚子市条例第35号)第12条第3項に規定する多機能端末機をいう。以下同じ。)による交付の場合にあつては、300円) | ||||||||||
交付手数料 | 印鑑登録証の交付(交付記録を記載することができなくなつた場合を除く。) | 1件につき | 500円 | |||||||||
戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき | 350円 | ||||||||||
住民票の写しの交付 | 1通につき | 350円(多機能端末機による交付の場合にあつては、300円) | ||||||||||
閲覧手数料 | 住民票等の閲覧 | 1人につき | 350円 | |||||||||
産業に関する事務 | 証明手数料 | 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく証明 | 1件につき | 350円 | ||||||||
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく証明 | ||||||||||||
農業経営に関する証明 | ||||||||||||
農地法(昭和27年法律第229号)に基づく許可に関する証明 | ||||||||||||
漁網流失その他水産についての証明 | ||||||||||||
土木に関する事務 | 証明手数料 | 道路及び公図についての証明 | 1件につき | 350円 | ||||||||
都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく用途地域についての証明 | ||||||||||||
その他諸証明 | ||||||||||||
一般共通事務 | 証明手数料 | 公簿、公文書についての証明 | 1件につき | 350円 | ||||||||
その他諸証明 | ||||||||||||
交付手数料 | 公簿、公文書の謄本、抄本又は写しの交付 | 1枚につき | 350円 | |||||||||
閲覧手数料 | 公簿、公文書、図面の閲覧 | 1種類につき | 350円 | |||||||||
行政不服審査法に基づくもの | 交付手数料 | 書面若しくは書類を複写機により用紙の片面若しくは両面に白黒で複写したもの又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この部において同じ。)に記録された事項を用紙の片面若しくは両面に白黒で出力したものの交付 | 1枚につき | 10円 | ||||||||
書面若しくは書類を複写機により用紙の片面若しくは両面にカラーで複写したもの又は電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しくは両面にカラーで出力したものの交付 | 1枚につき | 20円 | ||||||||||
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下この部及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づくものの部において「デジタル行政推進法」という。)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法による交付 | 1枚につき | 10円 | ||||||||||
(摘要) 1 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 2 デジタル行政推進法第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法による交付については、書面若しくは書類を複写機により用紙の片面に白黒で複写したもの又は電磁的記録に記録された事項を用紙の片面に白黒で出力したものの交付によつてするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき手数料の額を算定する。 | ||||||||||||
銚子市市税条例(昭和29年銚子市条例第40号)に基づくもの | 交付手数料 | 地方税法(昭和25年法律第226号。以下この部において「法」という。)第20条の10の規定による納税証明書の交付 | 1枚につき | 350円 | ||||||||
法第382条の3の規定による固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付 | ||||||||||||
閲覧手数料 | 法第382条の2の規定による固定資産課税台帳の閲覧(法第387条第3項及び第4項の規定による土地名寄帳及び家屋名寄帳の閲覧を含む。) | 1件につき | 350円 | |||||||||
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づくもの | 優良宅地造成認定申請手数料 | 宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 1件につき | 86,000円 | ||||||||
優良住宅新築認定申請手数料 | 宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 1件につき | 6,200円 | ||||||||
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 1件につき | 8,600円 | ||||||||||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 1件につき | 13,000円 | ||||||||||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 1件につき | 35,000円 | ||||||||||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの | 1件につき | 43,000円 | ||||||||||
宅地の面積が0.1へクタール以上のもの | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 1件につき | 6,200円 | |||||||||
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 1件につき | 8,600円 | ||||||||||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 1件につき | 13,000円 | ||||||||||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 1件につき | 35,000円 | ||||||||||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 1件につき | 43,000円 | ||||||||||
新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき | 57,000円 | ||||||||||
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に基づくもの | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 | |||||||||
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この部において「法」という。)に基づくもの | 犬の登録手数料 | 法第4条第2項の規定による原簿への登録及び鑑札の交付 | 1件につき | 3,000円 | ||||||||
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 法第5条第2項の規定による注射済票の交付 | 1件につき | 550円 | |||||||||
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この部において「令」という。)に基づくもの | 犬の鑑札の再交付手数料 | 令第1条の2の規定による鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 | ||||||||
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 令第3条の規定による注射済票の再交付 | 1件につき | 340円 | |||||||||
戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づくもの | 交付手数料 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 | ||||||||
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 | ||||||||||
発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(デジタル行政推進法第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この部において同じ。)により発行を行う場合及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | |||||||||
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(デジタル行政推進法第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により発行を行う場合及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | ||||||||||
証明手数料 | 戸籍の記載事項についての証明 | 証明事項1件につき | 350円 | |||||||||
除籍の記載事項についての証明 | 証明事項1件につき | 450円 | ||||||||||
届出若しくは申請の受理についての証明、届書その他書類の記載事項についての証明又は届出等情報の内容の証明 | 1通につき | 350円 | ||||||||||
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理についての証明(請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)で定める様式による上質紙を用いる場合に限る。) | 1通につき | 1,400円 | ||||||||||
閲覧手数料 | 届書その他書類の閲覧又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 | |||||||||
道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この部において「法」という。)に基づくもの | 臨時運行許可手数料 | 法第34条第2項の規定(法第73条第2項において準用する場合を含む。)による自動車の臨時運行の許可 | 1両につき | 750円 | ||||||||
消防法(昭和23年法律第186号。以下この部において「法」という。)に基づくもの | 承認手数料 | 法第10条第1項ただし書の規定による指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認 | 1件につき | 5,400円 | ||||||||
法第11条第5項ただし書の規定による危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下この部において「製造所等」という。)の仮使用の承認 | 1件につき | 5,400円 | ||||||||||
許可手数料 | 法第11条第1項前段の規定による製造所等の設置の許可(以下この部において「設置の許可」という。) | 製造所 | 指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下この項において同じ。)が10以下のもの | 1件につき | 39,000円 | |||||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき | 52,000円 | ||||||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき | 66,000円 | ||||||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき | 77,000円 | ||||||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき | 92,000円 | ||||||||||
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下この部において「令」という。)第2条第1号に規定する屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき | 20,000円 | |||||||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき | 26,000円 | ||||||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき | 39,000円 | ||||||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき | 52,000円 | ||||||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき | 66,000円 | ||||||||||
令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(以下この部において「屋外タンク貯蔵所」という。)のうち令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下この部において「特定屋外タンク貯蔵所」という。)、令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所(以下この部において「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンク(以下この部において「岩盤タンク」という。)に係る屋外タンク貯蔵所を除いたもの(以下この部において「特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所」という。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき | 20,000円 | |||||||||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 1件につき | 26,000円 | ||||||||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 1件につき | 39,000円 | ||||||||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき | 570,000円 | ||||||||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する令第11条第1項第3号の2に規定する特定屋外貯蔵タンク(以下この部において「特定屋外貯蔵タンク」という。)のうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この部において「規則」という。)第20条の4第2項第3号に規定する構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この部において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この部において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 880,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 1,070,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 1,200,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 1,520,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 1,780,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 4,070,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 5,340,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき | 6,490,000円 | ||||||||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 1,450,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 1,720,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 1,920,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 2,360,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 2,740,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 5,640,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が当300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 7,240,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき | 8,790,000円 | ||||||||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 5,930,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 7,470,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 1件につき | 10,900,000円 | ||||||||||
令第2条第3号に規定する屋内タンク貯蔵所 | 1件につき | 26,000円 | ||||||||||
令第2条第4号に規定する地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき | 26,000円 | |||||||||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 1件につき | 39,000円 | ||||||||||
令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所 | 1件につき | 13,000円 | ||||||||||
令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所(令第15条第2項に規定する積載式移動タンク所蔵所及び同条第3項に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき | 26,000円 | ||||||||||
令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所又は同条第3項に規定する移動タンク貯蔵所 | 1件につき | 39,000円 | ||||||||||
令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所 | 1件につき | 13,000円 | ||||||||||
令第3条第1号に規定する給油取扱所(令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所を除く。) | 1件につき | 52,000円 | ||||||||||
令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所 | 1件につき | 66,000円 | ||||||||||
令第3条第2号イに規定する第1種販売取扱所 | 1件につき | 26,000円 | ||||||||||
令第3条第2号ロに規定する第2種販売取扱所 | 1件につき | 33,000円 | ||||||||||
令第3条第4号に規定する一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき | 39,000円 | |||||||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき | 52,000円 | ||||||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき | 66,000円 | ||||||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき | 77,000円 | ||||||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき | 92,000円 | ||||||||||
法第11条第1項後段の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可(以下この部において「変更の許可」という。) | 1件につき | 設置の許可に係る手数料の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、その変更が地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)本則の表17の項2の下欄に規定する総務省令で定める場合に該当するときは、これらの屋外タンク貯蔵所を特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||||||||
検査手数料 | 設置の許可に係る法第11条第5項の規定による完成検査 | 1件につき | 設置の許可に係る手数料の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |||||||||
変更の許可に係る法第11条第5項の規定による完成検査 | 1件につき | 設置の許可に係る手数料の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 | ||||||||||
設置の許可に係る法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査(以下この部において「設置の完成検査前検査」という。) | 令第8条の2第5項に規定する水張検査(以下この部において「水張検査」という。) | 容量10,000リットル以下のタンク | 1件につき | 6,000円 | ||||||||
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 1件につき | 11,000円 | ||||||||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 1件につき | 15,000円 | ||||||||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 1件につき | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||||||||
令第8条の2第5項に規定する水圧検査(以下この部において「水圧検査」という。) | 容量600リットル以下のタンク | 1件につき | 6,000円 | |||||||||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 1件につき | 11,000円 | ||||||||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 1件につき | 15,000円 | ||||||||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 1件につき | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||||||||
令第8条の2第5項に規定する基礎・地盤検査(以下この部において「基礎・地盤検査」という。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき | 420,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき | 560,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき | 730,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき | 960,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき | 1,090,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき | 1,660,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき | 1,900,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき | 2,120,000円 | ||||||||||
令第8条の2第5項に規定する溶接部検査(以下この部において「溶接部検査」という。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき | 530,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき | 680,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき | 1,030,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき | 1,410,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき | 1,780,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき | 3,430,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき | 4,190,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき | 4,800,000円 | ||||||||||
令第8条の2第5項に規定する岩盤タンク検査(以下この部において「岩盤タンク検査」という。) | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき | 9,320,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき | 12,600,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき | 17,300,000円 | ||||||||||
変更の許可に係る法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査 | 水張検査 | 1件につき | 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額に相当する額 | |||||||||
水圧検査 | 1件につき | 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額に相当する額 | ||||||||||
基礎・地盤検査 | 1件につき | 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||||||||
溶接部検査 | 1件につき | 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||||||||
岩盤タンク検査 | 1件につき | 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||||||||
法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係るものを除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 320,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 460,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 750,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 1,020,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 1,300,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 3,150,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 3,870,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき | 4,460,000円 | ||||||||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 2,690,000円 | |||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件につき | 3,230,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 1件につき | 4,830,000円 | ||||||||||
船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号。以下この部において「令」という。)に基づくもの | 船員手帳交付手数料 | 令第1項第3号の規定による船員手帳の交付 | 1件につき | 1,950円 | ||||||||
船員手帳訂正手数料 | 令第1項第3号の規定による船員手帳の訂正 | 1件につき | 430円 | |||||||||
船員手帳書換手数料 | 令第1項第3号の規定による船員手帳の書換え | 1件につき | 1,950円 | |||||||||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく事務で千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号。以下「特例条例」という。)に基づき本市が処理するもの | 登録票交付手数料 | 特例条例別表第32号ロに規定する登録票の交付 | 1件につき | 3,400円 | ||||||||
登録の更新手数料 | 特例条例別表第32号ハに規定する登録の有効期間の更新 | 1件につき | 3,400円 | |||||||||
登録票の再交付手数料 | 特例条例別表第32号ニに規定する登録票の再交付 | 1件につき | 3,400円 | |||||||||
屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に基づく事務で特例条例に基づき本市が処理するもの | 広告物許可手数料 | 特例条例別表第55号ト、チ、ヌ及びワに規定する許可 | はり紙、ポスター | 50枚につき | 380円 | |||||||
はり札 | 10枚につき | 380円 | ||||||||||
立看板 | 1枚につき | 380円 | ||||||||||
アーチ | 1基につき | 4,000円 | ||||||||||
旗、のぼりその他の広告幕 | 1枚につき | 380円 | ||||||||||
アドバルーン | 1個につき | 2,000円 | ||||||||||
自動車を利用する広告物 | 1個につき | 1,150円 | ||||||||||
広告板等 | 表示面積1平方メートル未満のもの | 1個につき | 760円 | |||||||||
表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの | 1個につき | 1,150円 | ||||||||||
表示面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個につき | 2,000円 | ||||||||||
表示面積5平方メートル以上のもの | 1個につき5平方メートルまでごとに | 2,000円 | ||||||||||
電柱類を利用する広告物 | 表示面積1平方メートル未満のもの | 1個につき | 380円 | |||||||||
表示面積1平方メートル以上のもの | 1個につき1平方メートルまでごとに | 380円 |
別表第2
(昭45条例27・昭46条例1・昭46条例32・昭49条例10・昭51条例10・昭54条例12・昭58条例12・平3条例1・平3条例23・平4条例2・平12条例1・平19条例26・平25条例35・平27条例12・平27条例26・一部改正)
使用料等の名称 | 納付時期 |
道路占用料 | 単位が1年のものにあつては、使用を開始しようとする日まで、又は使用する年の4月30日まで 単位が1月のものにあつては、使用を開始しようとする日まで、又は使用する月の15日まで 単位が1日のものにあつては、使用を開始しようとする日まで |
流水占用料 | 使用を開始しようとする日まで、又は使用する年の4月30日まで |
土地占用料 | 使用を開始しようとする日まで、又は使用する年の4月30日まで |
都市公園占用(使用)料 | 単位が1年のものにあつては、使用を開始しようとする日まで、又は使用する年の4月30日まで 単位が1月のものにあつては、使用を開始しようとする日まで、又は使用する月の15日まで 単位が1日のものにあつては、使用を開始しようとする日まで |