○がんばれ銚子ふるさと応援寄附条例

平成20年9月25日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、本市を愛し、応援しようとする市民、団体、本市の出身者等から広く寄附金を募り、これを財源として各種の事業を実施することにより、寄附者の本市に対する思いを具体化し、もって多様な人々の参加と協力による個性豊かで活力のあるまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金を財源として推進する事業は、次の表のとおりとする。

区分

概要

ふるさと銚子元気創造事業

本市が誇る豊かな自然、歴史、地場産品等の貴重な財産を活用し、地域の活性化を推進する。

ふるさと銚子やさしいまちづくり推進事業

少子高齢化社会の中で、だれもがいきいきと健やかに、かつ、安心して過ごせるためのやさしいまちづくりを推進する。

ふるさと銚子ひとづくり応援事業

未来を託す人材を育成するための教育活動を推進する。

子育て応援事業

子育て支援を目的とした事業を推進する。

銚子電気鉄道応援事業

本市の貴重な公共交通機関である銚子電気鉄道の運行の維持を支援する。

その他の事業

本市の個性豊かで活力のあるまちづくりを推進する。

(平26条例2・令4条例32・一部改正)

(事業の指定等)

第3条 寄附者は、寄附を行うに当たり、前条の事業のうちから自らの寄附金をその財源に充てることについて希望する事業を指定することができる。

2 市長は、寄附者が前項の規定による指定を行わなかったときは、前条の事業のうちから当該寄附金をその財源に充てるべき事業を指定するものとする。

3 市長は、前項の規定による指定を行ったときは、当該寄附者に対し、その旨を報告するものとする。

(基金の設置)

第4条 この条例に基づき寄附された寄附金を適正に管理し、及び運用するため、がんばれ銚子ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て等)

第5条 基金として積み立てる額は、この条例に基づき寄附された寄附金(子育て応援事業及び銚子電気鉄道応援事業に充てられる寄附金を除く。)の額(基金の運用から生ずる収益を含む。)とする。

2 市長は、特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、寄附金を受け入れた会計年度において、当該寄附金の一部をこの条例に基づく事務に要する経費に充てることができる。

(平26条例2・平27条例1・令4条例32・一部改正)

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(処分)

第7条 基金は、次の各号に掲げる経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(1) 第2条の事業(子育て応援事業及び銚子電気鉄道応援事業を除く。)に要する経費

(2) この条例に基づく事務(子育て応援事業及び銚子電気鉄道応援事業に関するものを除く。)に要する経費

(平26条例2・令3条例4・令4条例32・一部改正)

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用状況の公表)

第9条 市長は、毎年度、この条例の運用状況について、規則で定めるところにより公表するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

がんばれ銚子ふるさと応援寄附条例

平成20年9月25日 条例第32号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年9月25日 条例第32号
平成26年3月24日 条例第2号
平成27年3月13日 条例第1号
令和3年3月24日 条例第4号
令和4年12月23日 条例第32号