○がんばれ銚子ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年9月25日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、がんばれ銚子ふるさと応援寄附条例(平成20年銚子市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附の申込み)

第2条 寄附の申込みは、次の各号に掲げる事項を市長に届け出て行うものとする。

(1) 寄附申出年月日

(2) 寄附者の住所又は所在地、氏名又は名称及び電話番号

(3) 寄附全額

(4) 寄附の使途

(5) 寄附の方法

(6) その他必要な事項

(平30規則8・全部改正)

(公序良俗に反する寄附金の取扱い)

第3条 市長は、申込みに係る寄附金を受け入れることが公の秩序又は善良の風俗に反すると認めるときは、当該寄附金の受入れを拒否し、又は既に収受した寄附金を返還することができる。

2 市長は、前項の規定により寄附金の受入れを拒否し、又は既に収受した寄附金を返還したときは、その理由及び経過を記録しておくものとする。

(事業の指定の報告)

第4条 条例第3条第3項の規定による報告は、がんばれ銚子ふるさと応援寄附事業指定報告書(別記様式第1号)を寄附者に送付して行うものとする。

(平30規則8・一部改正)

(寄附金台帳)

第5条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、がんばれ銚子ふるさと応援寄附金台帳(別記様式第2号)を作成し、その状況を記録しておくものとする。

(平30規則8・一部改正)

(運用状況の公表)

第6条 条例第9条の規定による運用状況の公表は、次の各号に掲げる事項を市の広報紙又はホームページへ掲載して行うものとする。

(1) がんばれ銚子ふるさと応援基金の運用状況

(2) 寄附金の額

(3) その他必要な事項

(平30規則8・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月2日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のがんばれ銚子ふるさと応援寄附条例施行委規則の規定は、この規則の施行の日以後に申し込みのなされた寄附金について適用し、同日前に申し込みのなされた寄附金については、なお従前の例による。

(平30規則8・旧様式第2号繰上)

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(平30規則8・旧様式第3号繰上)

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がんばれ銚子ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年9月25日 規則第46号

(平成30年4月1日施行)