○銚子市特別会計条例
昭和39年3月31日
条例第47号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。
(1) 銚子市国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
(2) 銚子市介護保険事業特別会計 介護保険事業
(3) 銚子市後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業
(平23条例4・平29条例8・令元条例18・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に、次に掲げる特別会計をもつて経理した事業に係る歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とみなす。
(1) 銚子市特別会計と場事業費
(2) 銚子市特別会計国民健康保険事業費
附則(昭和40年7月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月10日条例第22号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月27日条例第21号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の銚子市特別会計条例本則第1号に規定する銚子市と場事業特別会計に係る昭和63年度の未収入、未支出の整理については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第5項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の銚子市特別会計条例本則第2号に掲げる銚子市臨海地域土地造成事業特別会計に係る平成21年度の未収入及び未支出の整理については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月10日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の銚子市特別会計条例本則第3号に掲げる銚子市老人保健医療事業特別会計に係る平成22年度の未収入及び未支出の整理については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の銚子市特別会計条例本則第4号に掲げる銚子市介護保険予防支援事業特別会計に係る平成28年度の未収入及び未支出の整理については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に市長に対してなされた申請その他の行為又は市長が行った処分その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定により下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為又は下水道事業管理者が行った処分その他の行為とみなす。