○財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和23年3月17日
告示第40号
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 「財政事情」の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、市長は、事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めて、これを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する「財政事情」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明かにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
第4条 「財政事情」の公表は、本市掲示場に公告するものとする。
2 前項の公告は、その掲示の日から6箇月間何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
2 この条例により初めて行う「財政事情」の公表については、第2条第1項中「2月1日」とあるのは、「4月1日」と読み替えるものとする。
附則(昭和26年9月10日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この改正条例により初めて11月1日に行う「財政事情」の公表については、第3条第2項中「4月1日から9月30日まで」とあるを「7月1日から9月30日まで」と読み替えるものとする。
附則(昭和39年3月31日条例第27号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。