○銚子市予算規則
平成19年3月30日
規則第34号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算の編成(第5条―第11条)
第3章 予算の執行(第12条―第20条)
第4章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の3の規定により、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則15・一部改正)
(1) 各課等の長 銚子市行政組織条例(平成29年銚子市条例第14号。次号において「条例」という。)に定める課の長及び会計管理者並びに議会、委員会及び委員の補助組織の長並びに消防長をいう。
(2) 各室等 銚子市行政組織規則(平成30年銚子市規則第19号)に定める室(条例に定める課であって室を置かない課を含む。)並びに銚子市会計管理者の補助組織等に関する規則(平成19年銚子市規則第15号)に定める課並びに議会、委員会及び委員の事務局並びに銚子市消防本部の組織に関する規則(平成28年銚子市規則第50号)に定める課をいう。
(平20規則13・平24規則39・平28規則26・平30規則19・一部改正)
(予算関係事項の財政課長への協議)
第3条 各課等の長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ財政課長に協議しなければならない。
(1) 将来予算措置を必要とする計画に関すること。
(2) 予算を伴うこととなる条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(3) 予算で定めた事業規模の変更に関すること。
(4) 国庫支出金、県支出金、市債その他特定財源を全部又は一部とする事業について、予算で定めた金額に重大な変更が生じることが明らかとなった場合の措置に関すること。
(5) 予算外の支出又は予算超過の支出に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平20規則13・平22規則14・平30規則19・令4規則15・一部改正)
(歳入歳出予算の区分)
第4条 歳入予算は、款、項、目、節及び細節に、歳出予算は、款、項、目、事業項目、節及び細節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。
2 歳入歳出予算の款及び項の区分は、毎年度の歳入歳出予算に定めるところによる。
3 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度の歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。
4 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。
5 歳入歳出予算の細節の区分及び歳出予算の事業項目については、市長が別に定める。
第2章 予算の編成
(予算編成の基本原則)
第5条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的に編成し、健全財政の確立に努めなければならない。
(予算編成方針)
第6条 市長は、翌年度の予算の編成方針を作成し、各課等の長に通知しなければならない。この場合において、財政課長は、予算の編成に必要な事項を定め、併せて通知するものとする。
(平20規則13・平22規則14・平30規則19・令4規則15・一部改正)
(1) 歳入予算見積書(別記様式第1号)
(2) 歳出予算見積書(別記様式第2号)
(3) 継続費見積書(別記様式第4号)
(4) 繰越明許費見積書(別記様式第5号)
(5) 債務負担行為見積書(別記様式第6号)
(6) 継続費支出状況説明書(別記様式第7号)
(7) 債務負担行為支出状況説明書(別記様式第8号)
2 財政課長は、前項各号に掲げるもののほか、必要があると認めるときは、各課等の長に対し、資料の提出を求めることができる。
(平20規則13・平22規則14・平23規則24・平30規則19・令4規則15・一部改正)
(予算の査定)
第8条 財政課長は、前条の規定により予算見積書等の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。
2 財政課長は、前項の規定による審査又は調整を行うときは、各課等の長に説明又は資料の提出を求めることができる。
3 財政課長は、第1項の査定が終了したときは、その結果を直ちに各課等の長に通知しなければならない。
(平20規則13・平22規則14・平23規則24・平30規則19・令4規則15・一部改正)
(予算及び予算説明書の作成)
第9条 財政課長は、前条第1項の査定の結果により、予算及び政令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(平20規則13・平22規則14・平30規則19・令4規則15・一部改正)
(予算の成立の通知)
第10条 財政課長は、予算が成立したときは、直ちにこれを各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(平20規則13・平22規則14・平30規則19・令4規則15・一部改正)
第3章 予算の執行
2 財政課長は、前項の規定による予算執行計画書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を行わなければならない。
4 前各項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合について準用する。
(平20規則13・平22規則14・平23規則24・平30規則19・令4規則15・一部改正)
(歳出予算の配当)
第13条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、前条第2項の規定により決定された予算執行計画に基づき一括して配当するものとする。
2 歳出予算の配当は、節の区分により行うものとする。ただし、必要がある場合は、その他の区分によることができる。
(平20規則13・平22規則14・平23規則24・平30規則19・令4規則15・一部改正)
(経費の流用)
第14条 各課等の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第220条第2項ただし書の規定により予算の定めるところに基づき歳出予算に定めた各項の経費の金額の流用をしようとするとき、又は目、事業項目、節若しくは細節の経費の金額の流用をしようとするときは、予算流用伺票(別記様式第14号)により、財政課長を経て市長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。
2 次の各号に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。
(1) 交際費を増額するための流用
(2) 当該予算計上の目的に反する流用
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する経費の流用
(平20規則13・平22規則14・平23規則24・平30規則19・令4規則15・一部改正)
(予備費の充当)
第15条 各課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とするときは、その旨を財政課長に申し出て、審査及び調整を受け、その結果に基づき予備費充当伺票(別記様式第15号)により、財政課長を経て市長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。
(平20規則13・平22規則14・平30規則19・令4規則15・一部改正)
2 財政課長は、前項の規定により継続費繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。
(平20規則13・平22規則14・平30規則19・令4規則15・一部改正)
(継続費の精算)
第18条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(別記様式第18号)に継続費に係る予算(歳出)執行状況調書を添えて指定する期日までに財政課長に提出しなければならない。
(平20規則13・平22規則14・平30規則19・令4規則15・一部改正)
(平20規則13・平22規則14・平30規則19・令4規則15・一部改正)
(平20規則13・平22規則14・平23規則24・平30規則19・令4規則15・一部改正)
第4章 雑則
(財務会計システムによる処理)
第21条 この規則の規定により行うこととされる予算に関する事務について、財務会計システム(電子計算機を利用して財務及び会計に関する事務の処理を行う情報処理システムをいう。以下この条において同じ。)により処理することができる場合は、財務会計システムにより行うものとする。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月21日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平23規則24・全改)
(平23規則24・全改)
様式第3号 削除
(平23規則24・平30規則19・一部改正)
(平23規則24・平30規則19・一部改正)
(平23規則24・平30規則19・一部改正)
(平23規則24・平30規則19・一部改正)
(平23規則24・平30規則19・一部改正)
(平23規則24・全改)
(平23規則24・全改)
(平23規則24・一部改正)
(平23規則24・平30規則19・一部改正)
(平23規則24・全改)
(平23規則24・全改)
(平23規則24・全改)
(平30規則19・一部改正)
(平30規則19・一部改正)
(平30規則19・一部改正)
(平30規則19・一部改正)
(平30規則19・一部改正)
(平30規則19・一部改正)
(平30規則19・一部改正)