○銚子市会計規則

平成19年3月30日

規則第35号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 収入

第1節 通則(第12条)

第2節 調定(第13条―第16条)

第3節 納入の通知(第17条・第18条)

第4節 直接収納(第19条―第22条)

第5節 還付及び充当(第23条―第26条)

第6節 収入の整理及び帳票の記載(第27条―第35条)

第7節 徴収又は収納の委託(第36条―第38条)

第8節 雑則(第39条―第41条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第42条―第49条)

第2節 支出命令(第50条―第52条)

第3節 支出の特例(第53条―第65条)

第4節 支出の方法(第66条―第75条)

第5節 支出の委託(第76条・第77条)

第6節 小切手の振り出し等(第78条―第91条)

第7節 支払未済金の整理(第92条・第93条)

第8節 支出の整理及び帳票の記載(第94条―第97条)

第4章 証拠書類(第98条―第101条)

第5章 決算(第102条―第106条)

第6章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券(第107条―第118条)

第2節 指定金融機関等

第1款 通則(第119条―第123条)

第2款 収納金の取扱い(第124条―第133条)

第3款 支出金の取扱い(第134条―第144条)

第4款 帳簿等(第145条―第147条)

第5款 計算報告(第148条)

第6款 雑則(第149条―第151条)

第7章 検査、賠償責任等(第152条―第158条)

第8章 雑則(第159条・第160条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の6の規定により、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則26・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等の長 銚子市行政組織条例(平成29年銚子市条例第14号。次号において「条例」という。)に定める課の長及び会計管理者並びに議会、委員会及び委員の補助組織の長並びに消防長をいう。

(2) 各室等の長 銚子市行政組織規則(平成30年銚子市規則第19号)に定める室(条例に定める課であって室を置かない課を含む。)並びに銚子市会計管理者の補助組織等に関する規則(平成19年銚子市規則第15号)に定める課並びに議会、委員会及び委員の事務局並びに銚子市消防本部の組織に関する規則(平成28年銚子市規則第50号)に定める課の所属の長をいう。

(3) 歳入徴収者 市長、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項若しくは法第180条の2の規定により歳入の徴収若しくは収納の事務を委任された者又は銚子市事務決裁規程(昭和50年銚子市訓令第3号。以下「事務決裁規程」という。)に基づき歳入の徴収若しくは収納の事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(4) 予算執行者 市長、法第153条第1項若しくは法第180条の2の規定により支出負担行為、支出の命令その他歳出予算の執行若しくは歳入歳出外現金の取扱いの事務を委任された者又は事務決裁規程に基づき歳出予算の執行事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(5) 収納出納員 銚子市会計管理者の補助組織等に関する規則第6条第1項に規定する出納員及び分任出納員をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(平20規則26・平24規則39・平28規則20・平30規則10・一部改正)

(財務会計システムによる処理)

第3条 この規則の規定により行うこととされる会計に関する事務について、財務会計システム(電子計算機を利用して財務及び会計に関する事務の処理を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)により処理することができる場合は、財務会計システムにより行うものとする。

(平23規則40・一部改正)

(会計事務の指導統括)

第4条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を求め、又は調査することができる。

(会計管理者の異動等の通知)

第5条 財政課長は、会計管理者の異動があったときは、直ちに指定金融機関等に通知しなければならない。

2 前項の規定は、法第170条第3項の規定による事務の代理の開始、又は終了があった場合について準用する。

(平20規則26・平22規則17・平30規則10・令4規則17・一部改正)

(会計管理者の印影の送付)

第6条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関等に送付しなければならない。印鑑を変更した場合も、同様とする。

(帳票の記載方法)

第7条 会計事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生した都度行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(帳票類の訂正等)

第8条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、この規則に特別な定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 支出負担行為その他支出に関する帳票、領収書類 当該書類の主要となる金額は、これを訂正してはならない。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。

(2) 納入の通知書類 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下この条において「納入通知書等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は、訂正してはならない。納入通知書等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。

(3) 送金の通知書類 前号の規定は、隔地払、口座振替払及び支払通知の訂正について準用する。

(4) 前各号に掲げるもの以外の書類 第1号後段の規定は、前各号に掲げる以外の書類について準用する。

(割印)

第9条 数葉をもって1通とする請求書、見積書その他会計に関する書類には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第10条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

2 第100条第1項第2号から第5号までに掲げる支出の証拠書の押印には、ゴム印その他の印鑑で変形しやすいものを使用してはならない。

(平26規則10・一部改正)

(外国文の帳票類)

第11条 収支に関する帳票類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

第2章 収入

第1節 通則

(歳入の徴収収納の原則)

第12条 歳入は、法令、条例、契約等の定めるところに従い、確実、かつ、厳正に徴収又は収納しなければならない。

第2節 調定

(調定の手続)

第13条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について政令第154条第1項に規定するところにより調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定票(別記様式第1号)により調定の決定をしなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 前項の調定票には、調定の根拠及び計算の基礎を明らかにした帳票類を添付しなければならない。

3 歳入徴収者は、別に定めるところにより、第1項の規定による調定に係る市税収納簿又は税外収納整理簿(以下「収納簿等」という。)を作成しなければならない。ただし、次の各号に掲げる歳入に係るものについては、この限りでない。

(1) 第17条第1項各号に掲げる歳入

(2) 第20条第1項第1号及び第2号に掲げる歳入

(平26規則10・一部改正)

(調定の時期)

第14条 調定は、次の各号に掲げる収入金の区分に従い、それぞれ当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入金で納入の通知を発するもの 納期限の7日前まで

(2) 納期の一定している収入金のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入金で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入金で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入金で納期限を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の7日前までにその収入金の全額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、それぞれ当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 政令第165条の5第2項又は第3項の規定により歳入に組入れ又は納付される小切手等支払未済資金 第142条又は第143条の規定による小切手支払未済資金歳入組入調書(別記様式第2号)又は隔地払金未払調書(別記様式第3号)の送付を受けたとき。

4 前各項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(令6規則26・一部改正)

(調定の変更等)

第15条 歳入徴収者は、過誤その他の理由により調定に係る金額の変更又は取消しの必要があるときは、直ちに増加額、減少額又は取消し額に相当する金額について調定をし、関係帳簿等を整理しなければならない。

(調定の通知)

第16条 歳入徴収者は、第13条又は前条の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに、調定票により会計管理者に通知しなければならない。

2 第14条第1項第4号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において調定の通知があったものとみなす。

3 歳入徴収者は、第14条第3項第1号に規定する未納にかかる返納金について、調定票により会計管理者に通知しなければならない。

第3節 納入の通知

(納入の通知)

第17条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、次の各号に掲げる歳入を除き、遅くとも納期限の7日前までに、納入義務者に対し納入の通知をしなければならない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 補助金及び交付金

(4) 地方債

(5) 滞納処分費

(6) その他その性質上納入通知を必要としない歳入

2 前項の納入の通知は、納入通知書兼領収書(別記様式第4号)又はこれに代わるものとして別に定める書面(以下単に「納入通知書」という。)によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、政令第154条第3項ただし書の規定により、その性質上納入通知書により難いと認められる歳入については、納入通知書の交付に代えて口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

4 歳入徴収者は、前項の規定により納入の通知をした場合において、当該歳入の収納のため必要と認めるときは、納付書兼領収書(別記様式第5号)又はこれに代わるものとして別に定める書面(以下単に「納付書」という。)を交付するものとする。

5 納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(平20規則26・平23規則21・平26規則10・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第18条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、直ちに新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 各課等の長は、第15条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定があった場合において、既に納入通知書が発せられているが、まだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が当該調定後の納入すべき金額に不足し、又は当該調定後の納入すべき金額を超過している旨を通知するとともに、既に発した納入通知書を回収して新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

3 前各項の場合において、既に発した納入通知書に記載した納期限は、変更することができない。

(平30規則10・一部改正)

第4節 直接収納

(直接収納)

第19条 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者から現金(政令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収書を納入義務者に交付し、特別の理由がある場合を除くほか、当日又は翌日(その日が指定金融機関等の休業日に当たる場合にあっては、その日後における最もその日に近い指定金融機関等の営業日)に現金払込書(別記様式第6号)にその現金等を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、次の各号に掲げる歳入については、領収書の交付を省略することができる。

(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料

(2) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)に基づく犬の鑑札の再交付手数料及び狂犬病予防注射済票再交付手数料

2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書又は納付書の表面余白に「証券受領」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 第1項に規定する領収書は、納入通知書又は納付書の領収欄に領収印を押したものとする。

4 前項の領収印の寸法及びひな型は、別記様式第7号によるものとする。

5 銚子市公印規則(昭和32年銚子市規則第8号)第5条の規定は、第3項の領収印について準用する。この場合において、当該領収印の管守者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 会計管理者印 会計管理者

(2) 会計管理者事務代理者印 会計課長

(3) 出納員印 各出納員

(4) 分任出納員印 各分任出納員

(平23規則21・平26規則10・一部改正)

(納入通知書等を発しないものに係る領収書)

第20条 納入通知書又は納付書を交付しない歳入を収納した場合において交付する領収書は、領収証書(別記様式第8号)によるものとし、領収証書綴による用紙を用いるものとする。ただし、次の各号に掲げる歳入については、それぞれ当該各号に定めるものをもって領収書とすることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する歳入 金銭登録機による記録紙

(2) 施設の使用料、入場料その他これらに類する歳入 使用券等で領収金額が表示されたもの

(3) 領収証書に代わるものとして別に定める書面(会計管理者が承認したものに限る。)がある歳入(前各号に掲げる歳入を除く。) 当該書面

2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、収納出納員の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。

3 領収証書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等により使用できない場合においても破棄してはならない。

4 領収証書(第1項第3号に規定する書面を含む。)は、1枚につき1件とし、所要事項を記載し、記名押印の上、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目で2件以上の収納を行う場合においては、これらを併せて1枚に記載することができる。

5 第1項第1号に規定する記録紙及び同項第2号に規定する使用券等については、押印を省略し、銚子市公印規則に基づく公印に代えて前条第3項の領収印を使用し、又はこれらの印影を印刷その他の方法により表示して押印に代えることができる。この場合において、収納出納員は、あらかじめ会計管理者の承認を得なければならない。

6 第2項の規定により領収証書綴の交付を受けた者は、領収証書綴が使用済となったとき、又は長期間当該事務に従事しないとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちに領収証書綴を会計管理者に返納しなければならない。

7 第2項の規定により領収証書綴の交付を受けた者は、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。この場合において、会計管理者は、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

8 市長は、前項後段の規定により領収証書綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに領収証書綴の番号及びそれを無効とする旨を公告しなければならない。

9 会計管理者は、第2項又は第3項の規定により領収証書綴を交付し、又は返納されたときは、直ちに領収証書綴受払簿を整理しなければならない。

(平23規則21・平26規則10・一部改正)

(小切手が不渡りとなった場合の措置)

第21条 会計管理者は、指定金融機関から第128条第2項に規定する小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該不渡りに係る額の収入を取り消し、当該小切手不渡通知書を当該収入金を所管する歳入徴収者に回付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該不渡りに係る額の歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成して当該小切手の納入者に送付するとともに、当該小切手不渡通知書及びこれに添付された小切手を保管しなければならない。この場合において、納付書には先に受領した小切手が不渡りであった旨及びその者の請求により当該小切手を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該小切手の納入者から領収書が返還され、当該小切手の還付請求があったときは、還付しなければならない。

(指定納付受託者の指定等)

第21条の2 各課等の長は、法第231条の2の3に規定する指定納付受託者(以下この条において「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議し、市長の決裁を受けなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、法令の規定により告示するものとする。

3 前2項の規定は、指定納付受託者の指定の内容を変更する場合及び指定を取り消す場合について準用する。

(平26規則10・追加、平30規則10・令4規則17・令6規則26・一部改正)

(釣銭及び両替金)

第22条 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため一定額の現金を保管しておくことができる。

2 歳入徴収者は、出張して歳入を徴収する場合等において、釣銭又は両替金を必要とするときは、前項の規定により会計管理者が保管する現金のうちから、会計管理者の承認を得た金額の範囲内において現金を持参することができる。

3 歳入徴収者は、前項の規定により現金を受領したときは現金預り証を会計管理者に提出し、出張による歳入の徴収等が終了したときは、直ちに当該現金預り証と引き換えに同項の規定により持参した金額を返納しなければならない。

第5節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第23条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について戻出命令票(別記様式第9号)により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第24条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、政令第165条の6に規定する戻出にあっては戻出命令票を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に還付の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による戻出命令票の送付により戻出の命令を受けたときは、収入減額の措置を講じ、支出の手続の例により納入者に当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る小切手には「歳入還付」と記載しなければならない。

(令6規則26・一部改正)

(過誤納金の充当)

第25条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出命令票を会計管理者に送付するとともに、納入者に過誤納金充当の通知をしなければならない。

2 歳入徴収者は、戻出に係る充当にあっては過誤納の科目から充当する科目に更正し、現年度の歳出から支出する充当にあっては公金振替の方法により処理するものとする。

3 前項の規定による更正及び公金振替は公金振替票(別記様式第11号)により処理するものとする。

(平23規則21・一部改正)

(還付加算金)

第26条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該過誤納金の還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により還付加算金を充当する場合について準用する。

第6節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第27条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3第1項又は政令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状(別記様式第12号)により督促しなければならない。

2 督促状には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日(その日が指定金融機関等の休業日に当たる場合にあっては、その日後における最もその日に近い指定金融機関等の営業日)を納期限として指定しなければならない。

3 歳入徴収者は、前各項の規定により督促をしたときは、その旨を収納簿等に記載しなければならない。

第28条 削除

(平25規則40)

(未収入金の繰越し)

第29条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、その未収入金を翌年度に繰り越さなければならない。この場合において、収納簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書(別記様式第13号)を作成しなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、その未収入金を翌年度に繰り越さなければならない。この場合において、滞納繰越簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を作成しなければならない。

3 前各項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第30条 歳入徴収者は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の不納欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書(別記様式第14号)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、収納簿等又は滞納繰越簿にその旨を記載するとともに、歳入不納欠損通知書(別記様式第15号)及び不納欠損票(別記様式第16号)により、会計管理者に通知しなければならない。

(収入後の手続)

第31条 会計管理者は、第148条第1項及び第2項の規定により指定金融機関から収支日計表(指定金融機関用)(別記様式第17号)に添えて納入済通知書、納付済通知書及び領収済通知書(以下「納入済通知書等」という。)の送付を受けたときは、歳入科目ごとに区分し、処理しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による処理をしたときは、当該歳入を所管する各室等の長に納入済通知書等を回付しなければならない。

3 各室等の長は、前項の規定により納入済通知書等の回付を受けたときは、収納簿等又は滞納繰越簿に収入済となった旨を記載して整理しなければならない。

(平23規則21・平26規則10・平30規則10・一部改正)

(収入の訂正)

第32条 歳入徴収者は、収入済みの収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳簿を訂正するとともに、直ちに公金振替票により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該収入済みの収入金について、正当な年度、会計又は科目に整理しなければならない。

3 会計管理者は、第1項に規定する通知の内容が指定金融機関の記帳に関係するものであるときは、公金振替書(別記様式第18号)により指定金融機関に通知しなければならない。

(平23規則21・一部改正)

(歳入関係帳簿)

第33条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳入月計表

(2) 調定票

(3) 戻出命令票

(4) 公金振替票

2 会計管理者又は収納出納員は、現金取扱簿(別記様式第19号)を備え、第19条第1項の規定による直接収納に係る現金等の受払いを記載して整理しなければならない。

(平23規則21・一部改正)

(記載の日付)

第34条 収納簿等、滞納繰越簿又は歳入簿に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等、会計管理者、収納出納員又は第37条第1項に規定する指定公金事務取扱者の受け取った日

(2) 収入日 指定金融機関が収入又は決済した日

(平19規則55・令6規則26・一部改正)

(収入日計表等の調製)

第35条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、当該日分の収入を集計し、収支日計表を作成して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入を集計し、歳入月計表を作成して整理しなければならない。

第7節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第36条 歳入徴収者は、法第243条の2第1項の規定により私人に公金の徴収又は収納に関する事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した書面に当該委託に係る契約書案を添えて、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による委託をしたときは、法令の規定により告示するものとする。

3 前項の規定は、次条第1項に規定する指定公金事務取扱者の指定の内容を変更する場合及び指定を取り消す場合について準用する。

(平23規則33・令6規則26・一部改正)

(徴収又は収納の方法)

第37条 歳入徴収者は、前条第1項の規定による委託に係る徴収金又は収納金があるとき又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書(別記様式第20号)により指定公金事務取扱者(法第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納に関する事務の委託を受けた者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に通知するとともに、現金取扱簿、税外収納整理簿、納入通知書又はその他必要な帳票を交付しなければならない。

2 指定公金事務取扱者は、前項の委託徴収(収納)通知書に基づき収入金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書にその現金を添えて、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 指定公金事務取扱者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。

(1) 現金取扱簿

(2) 徴収(収納)委託内訳簿

4 指定公金事務取扱者が収入金の収納に当たって使用する領収印の寸法及びひな型は、別記様式第21号によるものとする。ただし、会計管理者の承認を得たときは、この限りでない。

5 指定公金事務取扱者は、委託に係る徴収金又は収納金で市長が指定したものについては、前各項の規定にかかわらず、別に定める方法により徴収又は収納することができる。

(平23規則21・平26規則10・令6規則26・一部改正)

(身分を示す証票)

第38条 歳入徴収者は、指定公金事務取扱者に対し、会計管理者が特に認める場合を除き、身分を示す証票として、指定公金事務取扱者の証(別記様式第22号)を交付しなければならない。

2 指定公金事務取扱者の証の交付を受けた指定公金事務取扱者は、その受託に係る事務を執行するときは、当該証票を携帯し、関係者から請求があったときは、提示しなければならない。

3 指定公金事務取扱者の証の交付を受けた指定公金事務取扱者は、指定公金事務取扱者でなくなったときは、当該証票を速やかに返還しなければならない。

(平23規則33・令6規則26・一部改正)

第8節 雑則

第39条 削除

(平19規則55)

(歳入の予納)

第40条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないものについて納入する旨の申出のあったときは、納付書によって納入させなければならない。

(現金等による寄附の受入れ)

第41条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受け入れようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附受入れの理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別及び金額)

(3) 寄附申出者の住所又は所在地及び氏名又は名称

(4) 寄附に付帯する条件

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添付しなければならない。

3 前各項の規定にかかわらず、現金等による寄附のうちその内容等を勘案して市長が別に定めるものにあっては、別に定めるところにより受け入れることができる。

(平20規則55・一部改正)

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の準則)

第42条 支出負担行為は、法令、条例、規則又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してしなければならない。

2 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、銚子市予算規則(平成19年銚子市規則第34号。以下「予算規則」という。)第4条第1項に規定する歳出予算の区分に従ってしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第43条 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、予算規則第13条第1項の規定により配当された歳出予算の金額を超えてはならない。

2 継続費及び債務負担行為に基づいて行う支出負担行為は、予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。

(特定財源を件う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第44条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものに係る支出負担行為は、当該収入の見通しが確実となった後でなければしてはならない。ただし、特に市長が認めたときは、この限りでない。

2 国庫支出金等が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮少して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮少し難いと市長が認めたときは、この限りでない。

(支出負担行為の決裁)

第45条 予算執行者は、支出負担行為をしようとするときは、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて支出負担行為票(別記様式第23号)又は支出負担行為兼支出命令票(別記様式第24号)を起票し、次条に定める時期に決裁しなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目(以下「支出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決裁をすることができる。

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決裁をすることができる。

4 歳出予算に係る一の支出負担行為で、品目が2以上あるときは、その経費を合算し、見積書等により品名等を明らかにして支出負担行為の決裁をすることができる。ただし、支出負担行為兼支出命令票によるときで、かつ、銚子市契約規則(平成19年銚子市規則第33号)第21条第2項の規定により見積書を徴さない場合において請求書に品名等が明記されているときは、その請求書によることができる。

5 継続費又は債務負担行為に基づいて行う支出負担行為については、支出負担行為票の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第46条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類(次項において「支出負担行為の整理区分」という。)は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(財政課長への合議)

第47条 予算執行者は、次の各号に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ財政課長に合議しなければならない。

(1) 委託料及び工事請負費(事務決裁規程別表第3に定める財政課長専決以上のもの)

(2) その他財政課長が指定する経費

(平20規則26・平22規則17・平30規則10・令4規則17・一部改正)

(会計管理者への事前協議)

第48条 予算執行者は、前条各号に掲げる経費のうち、財政課長が特に必要と認めたものについて支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(平20規則26・平22規則17・平30規則10・令4規則17・一部改正)

(支出負担行為の変更等)

第49条 前4条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額について新たに起票しなければならない。

2 予算執行者は、支出負担行為をした後において、年度、会計又は科目に誤りのあることを発見したときは、直ちに公金振替票により会計管理者に通知しなければならない。

(平23規則21・一部改正)

第2節 支出命令

(支出命令)

第50条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令票(別記様式第26号)又は支出負担行為兼支出命令票により決裁し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、条例、規則、契約その他関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確認しなければならない。

(1) 金額に違算のないこと。

(2) 支出をすべき時期が到来していること。

(3) 正当な債権者であること。

(4) 必要な書類が整備されていること。

(5) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(7) 会計年度に誤りのないこと。

(8) 法令又は支出負担行為の内容に適合していること。

3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票を当該支払期日の7日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い理由があると認めるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

4 予算執行者は、第1項の場合において、支出科目が2以上にわたるときは、科目別の内訳を明らかにしなければならない。

5 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の内訳を明らかにしなければならない。

(請求書による原則)

第51条 支出命令は、債権者から請求書の提出があった後にしなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載がなければならない。この場合において、当該請求書が代表又は代理人の名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 予算執行者は、前項後段の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類の提出を求め、確認しなければならない。

4 予算執行者は、債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書に委任状を添付させなければならない。

5 予算執行者は、債権の譲渡又は承継があったときは、第1項の請求書にその事実を証する書面を添付させなければならない。

(令4規則17・一部改正)

(請求書による原則の例外)

第52条 前条第1項の規定にかかわらず、予算執行者は、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金その他の給与

(2) 市債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 過誤納還付金及び還付加算金

(7) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第6号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る都道府県民税及び市町村民税並びに森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づく特別徴収に係る森林環境税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 前各号に掲げるもののほか、法令に基づき控除すべきもの

(平25規則14・平29規則24・令6規則26・一部改正)

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第53条 政令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法令に基づき設置された保護、補導、更生援護等のための施設に収容する者の護送に要する経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 賃金

(4) 有料道路通行料

(5) 自動車駐車場使用料

(6) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(7) 交際費

(8) 自動車損害賠償責任保険料その他の損害保険料

(9) 児童手当

(10) 選挙に係る経費で即時支払をしなければ不能又は困難と市長が認める経費

(11) 災害見舞金及び災害弔慰金

(12) 日本郵便株式会社に支払う次に掲げる経費

 郵便料

 収入印紙の購入に要する経費

 貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第7項に規定する第一種貨物利用運送事業、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業及び同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業に係る運賃及び料金

(平19規則55・平22規則38・平24規則46・平25規則14・平26規則10・平28規則20・一部改正)

(資金前渡職員)

第54条 別表第3の資金前渡職員の欄に掲げる職員は、同表の指定経費の欄に掲げる経費について資金前渡を受けることができる。

2 前項に規定するもののほか、予算執行者は、資金前渡を受けることができる職員(以下「資金前渡職員」という。)及び当該資金前渡職員をして現金の支払をさせる経費を指定することができる。この場合において、予算執行者は、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(平26規則10・全改)

(前渡資金の限度)

第55条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額

(2) 随時の費用に係る経費 事務上必要と認める額

2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の理由がある場合又は前渡金額の3分の2以上の額の支払済みの証明があるときは、この限りでない。

(資金前渡の手続)

第56条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別にしなければならない。

(前渡資金の保管)

第57条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、次の各号に定める場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を銀行その他確実な金融機関に預金して確実に保管しなければならない。

(1) 直ちに支払をする場合

(2) 小口の支払をするため10万円未満の現金を保管する場合

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を歳入徴収者に報告しなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の報告を受けたときは、直ちに収入の手続をしなければならない。

(前渡資金の支払)

第58条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払の決定をしなければならない。

(1) 正当な請求であるか。

(2) 資金の前渡の目的に適合しているか。

(3) その他必要な事項

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないときは、支払証明書(別記様式第27号)をもってこれに代えることができる。

(前渡資金整理簿)

第59条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿(別記様式第28号)を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。

(1) 報酬及び給与

(2) 報償金

(3) 前各号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費

(前渡資金の精算)

第60条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期日までに精算票(別記様式第29号)を起票するとともに、前渡資金精算書(別記様式第30号)を作成し、これらに証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の5日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から5日以内

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書の規定により記載を省略した経費については、精算票の起票及び前渡資金精算書の作成を省略することができる。

3 予算執行者は、第1項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付しなければならない。

4 前項の場合において、精算残額があるときは、戻入の手続をしなければならない。ただし、第1項第1号に掲げる経費の精算残金については、翌月に繰り越すことができる。

(概算払)

第61条 政令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づいて措置した児童に要する措置費

(6) 非常災害のため即時払を必要とする経費

2 予算執行者は、概算払をした経費について、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。

(平27規則36・平28規則20・一部改正)

(前金払)

第62条 政令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

2 予算執行者は、官公署に対して支払をする場合又は前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の10分の4に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

3 予算執行者は、前金払をした公共工事(工事の設計等を除く。)であって、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第2項各号に掲げる要件に該当するものに要する経費については、既にした前金払に追加して契約金額の10分の2以内の額の中間前金払をすることができる。

4 政令附則第7条の規定により前金払の請求をしようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を市に寄託しなければならない。

(平30規則10・令6規則26・一部改正)

第63条 削除

(平23規則21)

(繰替払の通知及び整理)

第64条 歳入徴収者は、政令第164条の規定により、会計管理者、収納出納員又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者、収納出納員及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者、収納出納員又は指定金融機関等は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するほか、納入通知書に繰替払額を注記するとともに、当該納入通知書に係る納入済通知書等に領収印を押さなければならない。

3 第19条第4項の規定は、前項の領収印(会計管理者及び収納出納員の領収印に限る。)について準用する。

4 会計管理者、収納出納員又は指定金融機関等は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払報告書(別記様式第31号)を作成し、収納出納員及び指定金融機関等にあっては、会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、繰替払報告書を取りまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、これを歳入徴収者を経て予算執行者に送付しなければならない。

6 予算執行者は、前項の規定により繰替払報告書の送付を受けたときは、直ちに当該繰り替えて使用した金額を歳出として支出負担行為票及び公金振替票により決裁し、会計管理者に送付しなければならない。

(平23規則21・平26規則10・一部改正)

(過年度支出)

第65条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び理由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

第4節 支出の方法

(支出負担行為等の確認)

第66条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(6) 支出をすべき時期が到来していること。

(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

(11) 法令、契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要があると認めるときは、予算執行者に対し、当該支出負担行為に係る関係書類の提出を求め、又は実地に調査することができる。

3 会計管理者は、前各項の規定により支出負担行為の確認をしたときは、当該支出負担行為票に支出負担行為確認済印を押さなければならない。

4 会計管理者は、第1項及び第2項の規定により支出負担行為の確認をしたもののうち、一の支出負担行為で2回以上の支払に係る支出負担行為票に添付された書類については、当該支出負担行為に基づく最終の支払の場合を除き、これを予算執行者に返戻しなければならない。

5 会計管理者は、第1項及び第2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る帳票類を予算執行者に返付しなければならない。

(支払の方法)

第67条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は指定金融機関に対し通知し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

(小切手払)

第68条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(債権者の領収書)

第69条 債権者から徴取する領収書には、当該債権者の署名又は押印を要するものとする。この場合において、債権者であることの確認をする必要があるときは、本人を確認する書類の提示を求めなければならない。

(令4規則17・全改)

(隔地払)

第70条 会計管理者は、政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定して、隔地払依頼書(別記様式第32号)に隔地払案内書(別記様式第33号)を添えて指定金融機関に通知するとともに、隔地払通知書(別記様式第34号)を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定により指定する支払場所は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関の店舗とする。ただし、指定金融機関の区域以外の地域に居住する債権者に対して支払をしようとする場合において、必要があると認めるときは、郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)又は郵便局(日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第4項に規定する郵便局をいう。以下同じ。)を支払場所に指定することができる。

(平19規則55・平24規則46・令6規則26・一部改正)

(口座振替払)

第71条 政令第165条の2に規定する市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関等又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関に通知するとともに、口座振替払依頼書その他これに類する書類(以下「口座振替払依頼書等」という。)を指定金融機関に送付しなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めるときは、口座振替払依頼書等の送付に代えて、口座振替の方法による支払に必要な情報を、電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機と指定金融機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回路で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して送信することができる。

3 前項に規定する債権者からの申出は、口座振替払申出書(別記様式第35号)により、又は請求書等の余白にその旨を記載することにより行わせなければならない。

4 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、指定金融機関の口座振替済通知書をもって債権者の領収書に代えることができる。

(平25規則48・一部改正)

(現金払)

第72条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に会計管理者の支払承認印を押印した支出負担行為兼支出命令票、支出命令票又は戻出命令票を交付し、領収書を徴さなければならない。この場合において、小口の支払の限度額は、1件50万円とする。

2 前項の場合において、現金支払の有効期間は、会計管理者の支払承認印の日付における指定金融機関の銚子市役所の派出所の取扱時限までとする。

3 会計管理者は、第1項の規定により指定金融機関をして現金払をさせるときは、会計ごとに当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関に交付し、又は指定金融機関に通知しなければならない。

4 前各項の規定にかかわらず、市の職員の給与の支払に関しては、別に定めるところによる。

(支払の通知)

第73条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、第136条第2項の規定により指定金融機関をして債権者に口座振替払案内書(別記様式第36号)により通知させなければならない。

3 前各項の規定にかかわらず、会計管理者が必要がないと認めるときは、支払通知書又は口座振替払案内書を送付しないことができる。

(平25規則48・一部改正)

(公金振替払)

第74条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替の方法により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 次条の規定により市の債権と市に対する債権とを相殺する場合における対等額の支出

(3) 収入支出の会計年度及び科目の更正

(4) 繰上充用金を充用するための支出

(5) 基金への繰出しのための支出及び基金の戻出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、支出命令票に代えて公金振替票によるものとする。

3 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(平23規則21・一部改正)

(相殺)

第75条 各課等の長は、市の債権と市に対する債権とを相殺しようとするときは、市長の決裁を受けて相殺通知書(別記様式第37号)を作成し、相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により市が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下この項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超過するときは市の支出すべき金額から市が収入すべき金額の対等額を控除した残額を支出し、市が収入すべき金額が市が支出すべき金額を超過するときは市の収入すべき金額から市が支出すべき金額の対等額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合において、納入通知書又は小切手の表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

(平30規則10・一部改正)

第5節 支出の委託

(支出事務の委託)

第76条 各課等の長は、法第243条の2第1項の規定により私人に公金の支出に関する事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した書面に当該委託に係る契約書案を添えて、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による委託をしたときは、法令の規定により告示するものとする。

3 前項の規定は、次条第1項に規定する指定公金事務取扱者の指定の内容を変更する場合及び指定を取り消す場合について準用する。

(平30規則10・令6規則26・一部改正)

(支出事務の委託の手続等)

第77条 予算執行者は、委託して支出をさせる経費があるときは、指定公金事務取扱者(法第243条の2第1項の規定により公金の支出に関する事務の委託を受けた者をいう。以下この条において同じ。)ごとに公金委託支払通知書(別記様式第38号)を作成し、これを支払命令に添付して会計管理者に回付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出命令を受けたときは、指定公金事務取扱者ごとに「公金委託支払」と表示した小切手を振り出し、公金委託支払通知書を添えて支出事務委託者に送付しなければならない。

3 指定公金事務取扱者は、前項の公金委託支払通知書に基づき支払をしたときは、速やかに公金委託支払報告書(別記様式第39号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により公金委託支払報告書の提出を受けたときは、直ちにその支出の状況を当該支出を所管する予算執行者に通知しなければならない。

(令6規則26・一部改正)

第6節 小切手の振り出し等

(小切手の振り出し)

第78条 小切手は、支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票に基づかなければ、振り出すことができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第24条第1項の規定により過誤納金を戻出するために振り出す場合

(2) 第83条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合

(3) 第107条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合

(4) 第107条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合

(5) 第108条第4項の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合

(6) 歳計現金を企業会計へ振り替える場合

(7) 指定金融機関の当座預金から指定金融機関の他の預金口座に振り出す場合

2 前項第3号第4号及び第7号の規定により振り出す小切手には「保管換収支」と、同項第5号の規定により振り出す小切手には「一時借入金返済」と表示しなければならない。

(小切手の記載)

第79条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分(出納整理期間を含む。)ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、あらかじめ指定金融機関に届出した印影の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

4 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

5 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。

(小切手の作成)

第80条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)に行わせることができる。

2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付する時にしなければならない。

3 第1項ただし書の規定による小切手の記載及び押印については、それぞれ別の補助職員を指定しなければならない。

(小切手の交付及び交付後の確認)

第81条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて補助職員に行わせることができる。

2 会計管理者は、小切手を交付しようとするときは、受取人が正当な受領権限のある者であることを確認しなければならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(小切手の再交付の禁止)

第82条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があった場合において、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第83条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から政令第165条の4の規定による小切手の償還の請求(以下「小切手償還請求」という。)があったときは、当該請求者に小切手償還・隔地払通知書再交付請求書(別記様式第40号)を提出させ、当該小切手償還請求に係る小切手が支払未済であること及び当該小切手償還請求が正当であることを確認しなければ、償還してはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利を主張する者

2 小切手償還・隔地払通知書再交付請求書には、前項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定の正本を添付させなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還・隔地払通知書再交付請求書を当該小切手に係る支出を所管する予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還・隔地払通知書再交付請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(平24規則46・令6規則26・一部改正)

(小切手の振出済通知等)

第84条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数及び廃棄枚数並びに残存用紙の枚数について、確認しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第85条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の通知)

第86条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の通知をしなければならない。

(書損じ小切手等の取扱い)

第87条 書損じ、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いた上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて取り扱わなければならない。

(小切手帳)

第88条 会計管理者は、常時1冊の小切手帳を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(平25規則14・一部改正)

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第89条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に入れて厳重に保管しなければならない。ただし、必要があると認めるときは、補助職員をしてこれらを保管させることができる。

2 会計管理者は、前項ただし書の規定により補助職員に小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、小切手帳及び専用印鑑について、それぞれ別の補助職員を指定しなければならない。ただし、特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第90条 会計管理者は、使用している小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより、証拠書類として保管しなければならない。

(隔地払通知書の再交付)

第91条 会計管理者は、債権者から、隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所に指定した金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、小切手償還・隔地払通知書再交付請求書を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、当該支払拒絶された隔地払通知書を添付させなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により小切手償還・隔地払通知書再交付請求書の提出を受けた場合は、その内容を調査し、当該隔地払が支払未済であることを確認して、再交付する必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、当該隔地払に必要な資金を交付した日から1年を経過しているときを除き、直ちに隔地払通知書を再交付しなければならない。この場合において、再交付する隔地払通知書には「再交付」と表示し、当該既に発行した隔地払通知書に記載した事項と同一事項を記載しなければならない。

(令6規則26・一部改正)

第7節 支払未済金の整理

(小切手支払未済繰越金の整理)

第92条 会計管理者は、第141条第1項の規定により指定金融機関から小切手振出済支払未済繰越調書(別記様式第41号)の送付を受けたときは、その内容を調査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。同条第3項において準用する第138条の規定により支払額について通知を受けた場合も、同様とする。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第93条 会計管理者は、第142条の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、その内容を調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続をとるとともに、小切手支払未済資金歳入組入調書を財政課長に回付しなければならない。

2 会計管理者は、第143条の規定により指定金融機関等から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちにこれを財政課長に回付しなければならない。

3 財政課長は、前各項の規定により小切手支払未済資金歳入組入調書又は隔地払金未払調書の回付を受けたときは、直ちに第13条の規定により調定の手続をするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

(平20規則26・平22規則17・平30規則10・令4規則17・一部改正)

第8節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の訂正)

第94条 予算執行者は、支出済みの経費について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、公金振替票に関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により公金振替票の送付を受けたときは、関係帳簿等を訂正しなければならない。この場合において、その訂正の内容が指定金融機関の記帳に関係するものであるときは、公金振替書を指定金融機関に送付しなければならない。

(平23規則21・一部改正)

(過誤払金等の戻入)

第95条 予算執行者は、政令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは、戻入命令票(別記様式第42号)により戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを決裁し、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、返納通知書により通知しなければならない。

(支出日計表等の調製)

第96条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出負担行為兼支出命令票、支出命令票、戻入命令票及び公金振替票(次項において「支出関係票」という。)を会計別及び科目別に区分して歳出簿に編綴するとともに、収支日計表を作成して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出関係票を集計し、歳出月計表を作成して整理しなければならない。

(平23規則21・一部改正)

(歳出関係帳簿)

第97条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳出月計表

(2) 支出負担行為票

(3) 支出命令票

(4) 支出負担行為兼支出命令票

(5) 精算票

(6) 削除

(7) 戻入命令票

(8) 公金振替票

(9) 配当替伺票

(10) 予算流用伺票

(11) 予備費充当伺票

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿 第107条第3項の規定により保管する現金の経理

(2) 前渡資金整理簿 政令第161条の規定により前渡した資金の経理。ただし、第60条各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。

(平23規則21・平23規則33・一部改正)

第4章 証拠書類

(原本による原則)

第98条 収入又は支出に係る証拠書は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、歳入徴収者又は予算執行者が原本と相違ないことを証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(収入証拠書)

第99条 収入の証拠書(以下「収入証拠書」という。)は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 第33条第1項第2号から第4号までに掲げる帳票類

(2) 納入済通知書等及びこれに相当する書類

(3) 公金振替済通知書(別記様式第43号)

(4) 前各号に掲げるもののほか、収入の原因となった事項を証明する書類

(平23規則21・平26規則10・一部改正)

(支出証拠書)

第100条 支出の証拠書(以下「支出証拠書」という。)は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 第97条第1項第2号から第11号までに掲げる帳票類

(2) 契約書又は請書

(3) 請求書

(4) 検査又は検収に関する調書

(5) 領収書又はこれに代わるべき書類

(6) 公金振替済通知書

(7) 前各号に掲げるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類

2 工事又は製造の請負、物品の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第7号に規定する書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(支出負担行為票を除く。)

(2) 公告及び公告の方法を記載した書類

(3) 政令第167条の9(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定した場合にあっては、その経緯を記載した書類

(4) 政令第167条の10又は第167条の10の2(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合にあっては、その経緯を記載した書類

3 工事又は製造の請負、物品の購入又は借入れその他の契約で随意契約によったものに係る第1項第7号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類(支出負担行為票を除く。)

(2) 政令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約によったものにあっては、その理由を記載した書類

(3) 政令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約によったものにあっては、その経緯を記載した書類

4 補助金及び交付金に係る第1項第7号に規定する書類は、指令書その他の関係書類とする。

(平26規則10・一部改正)

(証拠書の保存等)

第101条 会計管理者は、その月の収入及び支出が終了したときは、当該月分の収入証拠書にあっては会計別及び科目別に区分して収入証拠書綴に、支出証拠書(第3項の規定により各室等の長が保管するものを除く。)にあっては会計別、支払日別及び科目別に区分して支出証拠書綴にそれぞれ編綴し、整理保存しなければならない。

2 前項の規定により編綴した収入証拠書及び支出証拠書には、会計別に、かつ、1件ごとに会計年度を通じて一連の番号を付さなければならない。

3 各室等の長は、事務処理上必要があるときは、会計管理者の承認を得て支出証拠書を保管することができる。

4 一の支出負担行為でその支払が2回以上にわたるものに係る支出証拠書については、当該支出負担行為に基づくすべての支出が完了した月分の証拠書とする。この場合において、当該支出負担行為に基づく支出命令票には、契約年月日、契約金額及び部分払である旨を付記しなければならない。

5 一の支出負担行為で支出科目が2以上にわたるものに係る証拠書又は一の領収書(これに代わるべき書類を含む。以下同じ。)でその支出科目が2以上にわたるものについては、科目別の金額及び証拠書番号を明らかにしなければならない。この場合において、当該支出科目に係る支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票には、「領収書等別綴」と表示しなければならない。

6 会計管理者は、支出をしたときは、その関係伝票に支払年月日、支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。

(平30規則10・一部改正)

第5章 決算

(決算資料)

第102条 各課等の長は、その所掌に属する予算の執行の結果について、歳入歳出決算事項別明細書を作成し、財政課長の指定する期日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された書類を精査するとともに、法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。

(平20規則26・平22規則17・平30規則10・令4規則17・一部改正)

(決算見込みの調査)

第103条 財政課長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度の4月末日までにその概要を会計管理者及び市長に報告しなければならない。

(平20規則26・平22規則17・平30規則10・令4規則17・一部改正)

(歳計剰余金の処分)

第104条 財政課長は、法第233条の2の規定により歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、市長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

(平20規則26・平22規則17・平30規則10・令4規則17・一部改正)

(翌年度歳入の繰上充用)

第105条 財政課長は、第103条の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算を作成し、市長に提出するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

2 翌年度歳入の繰上充用に係る支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にしなければならない。

(平20規則26・平22規則17・平30規則10・令4規則17・一部改正)

(帳簿の締切り等)

第106条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿並びに収支日計表の累計額と指定金融機関の公金出納の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認したときは、当該帳簿等を締め切らなければならない。

2 収納出納員及び資金前渡職員は、当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第19条及び第60条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続をし、それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。

(平23規則21・一部改正)

第6章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第107条 歳計現金は、会計管理者が市名義により指定金融機関等に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、特に必要があると認めるときは、市長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関等以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、50万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(平26規則10・一部改正)

(一時借入金)

第108条 一時借入金に係る現金は、歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、同様とする。

3 財政課長は、前項の規定による通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議した上、市長の決裁を受けなければならない。一時借入金を返済する場合も、同様とする。

4 財政課長は、前項の決裁を受けたときは、直ちに借入又は返済の手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 財政課長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記載しなければならない。

(平20規則26・平22規則17・平30規則10・令4規則17・一部改正)

(歳入歳出外現金等の整理)

第109条 予算執行者は、その所管する事務について、法令に基づき納付させる次の各号に定める保証金、担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金等」という。)があるときは、納入通知書等により、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの

(2) 担保金 法令に基づき担保として提供されるもの

(3) 保管金 法令に基づき一時保管する次に掲げるもの

 税に係る徴収受託金

 源泉所得税

 都道府県民税、市町村民税及び森林環境税

 職員共済に係る掛金、給付金及び貸付償還金

 差押物件の公売代金

 その他の一時保管金

2 予算執行者は、前項の規定により歳入歳出外現金等の受入れの決定をしたときは、次の各号に掲げる場合を除き、直ちに歳入歳出外現金等納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

(1) 入札保証金を納付させる場合

(2) 前項第3号アからまでに掲げるものを納入させる場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合

(平23規則21・令6規則26・一部改正)

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第110条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第111条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第109条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(歳入歳出外現金の出納等)

第112条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。

2 第19条第1項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。この場合において、同項中「現金払込書(別記様式第6号)」とあるのは、「歳入歳出外現金払込書」と読み替えるものとする。

3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、同項に規定する払込みを省略することができる。

4 予算執行者は、その所管に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、支出負担行為兼支出命令票により払出しの決定をし、当該帳票を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により支出負担行為兼支出命令票の送付を受けたときは、第3章第4節の規定の例により支払をしなければならない。この場合において、その振り出す小切手には「歳入歳出外現金」と表示しなければならない。

6 前各項及び前3条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。

(平23規則21・一部改正)

(保管有価証券の整理区分)

第113条 会計管理者は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証証券 第109条第1項第1号に定める保証金として提供された有価証券

(2) 担保証券 第109条第1項第2号に定める担保金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により市が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第114条 会計管理者は、第109条第1項の規定により受入れの決定をされた歳入歳出外現金等のうち現金に代えて有価証券の提供を受けたときは、次項の規定によってこれを換算して納入すべき額を確認するとともに、納入通知書によるものにあっては受領書に、その他のものにあっては保管証書に所定の事項を記載してこれを納入者に交付しなければならない。

2 保証金等として提供することのできる有価証券の価額は、この規則に特別の定めがある場合を除き、国債証券及び地方債証券にあってはその額面金額と、その他のものにあっては額面金額又は時価のいずれか低い額の10分の8の額とする。

3 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

4 振替社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定により振替口座簿に記載させ、又は記録させなければならない。

5 予算執行者は、保管有価証券の払出しをしようとするときは、保管有価証券払出票により払出しの決定をし、これを会計管理者に送付しなければならない。

6 前項の保有有価証券払出票には、納入者から提出させた保管有価証券返還請求書を添付しなければならない。

7 会計管理者は、第5項の規定により保管有価証券払出票の送付を受け、保管有価証券を払出しするときは、第1項の規定により交付した受領書又は保管証書の余白に領収の旨及びその日付を付記して押印させ、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(平21規則13・一部改正)

(保管有価証券の管理)

第115条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された有価証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納させるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。

2 会計管理者は、前項に規定する有価証券の保管を指定金融機関に依頼することができる。

3 会計管理者は、前項の規定により有価証券の保管を依頼しようとするときは、有価証券保管依頼書を添付するとともに、有価証券保管書を徴さなければならない。

4 会計管理者は、第2項の規定により保管を依頼した有価証券の還付を受けようとするときは、有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

(利札の還付)

第116条 第114条第5項から第7項までの規定は、保管有価証券の利札を還付する場合について準用する。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第117条 各室等の長は、保管有価証券整理(出納)簿(別記様式第46号)を備え、その所管する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第109条第1項各号に定める区分及び第110条の規定による年度区分により、その出納を記録整理しなければならない。

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳計外・基金月計表

(2) 保管有価証券整理(出納)簿

(平30規則10・一部改正)

(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)

第118条 会計管理者は、毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記載しなければならない。

第2節 指定金融機関等

第1款 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第119条 政令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関及び収納代理金融機関における市の公金の収納及び支払の事務処理に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(指定金融機関の取扱い店舗)

第120条 指定金融機関は、市長の承認を得て、公金の収納及び支払の事務をする店舗を定めなければならない。

(公金の整理区分)

第121条 指定金融機関における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

2 収納代理金融機関は、その収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。

3 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、一般の預金口座と区分しなければならない。

(取扱時間等)

第122条 指定金融機関等における公金の取扱いは、当該指定金融機関等の営業時間内とする。ただし、営業時間外であっても、会計管理者から急施を要する公金の出納通知があったとき、又は納入義務者から公金の納付があったときは、その取扱いをしなければならない。

2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、又は支払った日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌日(その日が指定金融機関等の休業日に当たる場合にあっては、その日後における最もその日に近い指定金融機関等の営業日)の取扱いとすることができる。

3 指定金融機関の銚子市役所派出所における公金の取扱い時間は、指定金融機関の営業日(指定金融機関の営業日で12月29日から同月31日までを除く。)の午前9時から午後4時までとする。

(表示)

第123条 指定金融機関の店舗の店頭には、「銚子市指定金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

2 収納代理金融機関の店舗の店頭には、「銚子市収納代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

第2款 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第124条 指定金融機関等は、払込人又は納入義務者(以下「納人」という。)から、納入通知書、納税通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納人に領収書を交付するとともに当該収納金を即日市の預金口座に受入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合について準用する。

(口座振替による収納)

第125条 指定金融機関等は、納入義務者から、政令第155条の規定により市の収入金について口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書又は納付書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払出して市の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。

2 前項に定めるもののほか、口座振替による収納に関し必要な事項は、別に定める。

(平20規則26・平23規則21・一部改正)

第126条 削除

(平19規則55)

(繰替払を伴う収納)

第127条 指定金融機関等は、第124条及び第125条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差引いた額を収納しなければならない。

2 第64条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平19規則55・一部改正)

(証券の取立て等)

第128条 指定金融機関等は、第124条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収入を取消し、小切手不渡通知書に当該不渡りとなった小切手を添えて第133条第2項の規定により送付する書類とあわせて指定金融機関に送付しなければならない。

(歳入の訂正)

第129条 指定金融機関等は、第32条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続をとらなければならない。

(預金利子の納付)

第130条 指定金融機関等は、その取扱いに係る預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い当該金額を収納金として整理しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第131条 指定金融機関は、第24条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を提示されたときは、歳出の支払の例により、当該収納済みの歳入から戻出しなければならない。

(収入日計表)

第132条 収納代理金融機関は、第124条から第130条まで(第126条を除く。)の規定により公金の収納(歳出金の返納を含む。)又は払込み若しくは歳入の訂正があったときは、その1日分を取りまとめ、収入日計表を作成しなければならない。

2 前項の規定は、指定金融機関における公金の収納、払込み又は歳入の訂正若しくは公金の振替による収納について準用する。この場合において、同項中「収入日計表」とあるのは「収入仕訳書」と読み替えるものとする。

(預金口座への振替及び収納関係書類の送付)

第133条 収納代理金融機関は、政令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収入日計表により、当該受入れの日の翌日(その日が指定金融機関等の休業日に当たる場合にあっては、その日後における最もその日に近い指定金融機関等の営業日)に指定金融機関の市の預金口座に振り込まなければならない。

2 前項の収入日計表には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 第124条及び第125条の規定による収納に係るもの 納入済通知書等又は返納済通知書

(2) 第127条の規定による収納に係るもの 繰替払報告書

(3) 第128条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

(4) 第129条の規定による歳入の訂正に係るもの 公金振替済通知書

3 第1項の規定は、指定金融機関の取扱いに係るものについて準用する。この場合において、同項中「当該受入れの日の翌日(その日が指定金融機関等の休業日に当たる場合にあっては、その日後における最もその日に近い指定金融機関等の営業日)」とあるのは、「当該受入れの日」と読み替えるものとする。

(平23規則21・平26規則10・一部改正)

第3款 支出金の取扱い

(小切手等による支払)

第134条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 小切手が合式でないとき。

(2) 小切手に改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明確のとき。

(4) 小切手に押印されている会計管理者の印影が第6条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 小切手の提示日が小切手の振出日付から1年を経過しているとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。

2 指定金融機関は、会計管理者の支払承認印を押した支出負担行為兼支出命令票、支出命令票又は戻出命令票により現金の支払の請求を受けたときは、当該帳票に当該債権者の住所及び氏名を記入し、押印させた上、その支払をしなければならない。

(平23規則21・一部改正)

(隔地払)

第135条 指定金融機関は、第70条第1項の規定により会計管理者から通知を受けた場合においては、その支払場所が郵便貯金銀行又は郵便局である場合を除き、支払場所とされた店舗に対し、隔地払案内書と隔地払通知書とを照合してその支払をさせ、債権者から領収書を徴させなければならない。

2 指定金融機関は、第70条第1項の規定により会計管理者から通知を受けた場合において、その支払場所が郵便貯金銀行又は郵便局であるときは、郵便貯金銀行が発行する為替証書又は振替払出証書を債権者に送付しなければならない。

(平19規則55・平24規則46・令6規則26・一部改正)

(口座振替払)

第136条 指定金融機関は、第71条第2項の規定により会計管理者から通知を受けたときは、口座振替払依頼書等又は同項ただし書の規定により送信された情報に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により振込みをしたときは、口座振替払案内書により債権者に通知しなければならない。ただし、会計管理者が必要がないと認めて指示するときは、この限りでない。

(平25規則48・一部改正)

(公金振替書による振替)

第137条 指定金融機関は、第74条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第138条 指定金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして、これを会計管理者に送付しなければならない。この場合において、支払状況及び支払残高を明らかにした当座勘定照合表をもって、これに代えることができる。

(歳出金の戻入)

第139条 指定金融機関は、第124条第2項の規定による返納金又は第133条の規定により預金口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものについては、当該歳出金に受け入れなければならない。

(歳出の訂正)

第140条 指定金融機関は、第94条第2項の規定により会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続をとり公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、指定金融機関は、当該訂正の内容が自店以外の収納代理金融機関の記録に関係するものであるときは、当該収納代理金融機関に通知してこれを訂正させなければならない。

(小切手支払未済資金の整理)

第141条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払いに係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 第138条の規定は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払をした場合について準用する。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第142条 指定金融機関は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、政令第165条の5第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(令6規則26・一部改正)

(隔地払資金の歳入納付)

第143条 指定金融機関は、政令第165条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、政令第165条の5第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、現金払込書により直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(令6規則26・一部改正)

(支出仕訳書)

第144条 指定金融機関は、第134条第1項第137条第139条及び第140条の規定による支払、公金の振替、歳出の戻入又は訂正その他会計管理者の通知に基づく支払があったときは、その1日分を取りまとめ、支出仕訳書を作成しなければならない。

第4款 帳簿等

(指定金融機関の帳簿)

第145条 指定金融機関は、次の各号に掲げる帳簿を備え、毎日の公金の出納を記載して整理しなければならない。

(1) 会計区分別普通預金元帳(別記様式第47号)

(2) 収入仕訳簿

(3) 支出仕訳簿

(平20規則26・一部改正)

(収納代理金融機関の帳簿)

第146条 収納代理金融機関は、公金収納簿を備え、その取扱いに係る収納を記載して整理しなければならない。

(帳簿書類等の保存期間)

第147条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を、会計及び会計年度別に区分し、年度経過後帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間保存しなければならない。

第5款 計算報告

(収支日計等の報告)

第148条 指定金融機関は、会計区分別普通預金元帳により、収支日計表(指定金融機関用)を毎日作成して、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の収支日計表には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 収入仕訳書及びこれに添付すべき納入済通知書等その他の書類

(2) 支出に係るもの 支出仕訳書及びこれに添付すべき返納済通知書その他の書類

3 指定金融機関等は、会計管理者から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(平26規則10・一部改正)

第6款 雑則

(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)

第149条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、本章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から一時借入金の返済のため「一時借入金返済」の表示のある小切手を提示されたときは、第131条の規定の例により支払わなければならない。

(有価証券の保管)

第150条 指定金融機関は、会計管理者から有価証券保管依頼書を添えて保管の依頼があったときは、当該有価証券保管依頼書に受領済みの印を押し、当該有価証券とともに保管し、有価証券保管書を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から有価証券返還請求書に有価証券保管書を添えて、前項の規定により保管した有価証券の返還の請求を受けたときは、当該有価証券を返還しなければならない。

(出納に関する証明)

第151条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

第7章 検査、賠償責任等

(検査)

第152条 市長又は会計管理者は、会計事務の適正を期するため必要があると認めるときは、検査員を指定して次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 歳入徴収者及び予算執行者

(2) 出納員又は分任出納員

(3) 資金前渡職員

(4) 指定金融機関等

(検査の方法)

第153条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 市長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ、検査の実施について日時、項目並びに検査員の職及び氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(令6規則26・一部改正)

(検査員の指定)

第154条 検査員は、市長又は会計管理者が職員のうちから指定する。

2 検査員には、検査員証を交付する。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。

4 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名及び押印をしなければならない。

(検査結果の報告)

第155条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を市長又は会計管理者に報告しなければならない。

2 市長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。

(職員の指定)

第156条 法第243条の2の8第1項後段の規定により事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、主査相当職以上の職にあるもの

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払い 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、主査相当職以上の職にあるもの

(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた職員

(平23規則21・令6規則26・一部改正)

(事故の報告)

第157条 現金を保管する職員は、当該保管に係る現金を亡失し、又はき損したときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し所属する課等の長に届け出なければならない。

(1) 亡失又はき損したもの

(2) 亡失又はき損の日時

(3) 亡失又はき損の原因

(4) その他事故の概要

2 各課等の長は、前項の規定による届出があったとき若しくは自ら同項に規定する事実を発見したとき又は法第243条の2の8第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成して財政課長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 職員の職及び氏名

(2) 日時及び場所

(3) 数量及び金額

(4) 原因である事実の詳細

(5) 発見した後にとった処置

3 前項の場合において、各課等の長は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 平素における保管又は執務の状況

(2) 発見の動機

(3) 職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(平20規則26・平22規則17・平25規則14・平30規則10・令4規則17・令6規則26・一部改正)

(賠償命令)

第158条 市長は、法第243条の2の8第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に、当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定めた文書をもって賠償を命ずるものとする。

(令6規則26・一部改正)

第8章 雑則

(電算処理)

第159条 銚子市電子情報の処理に関する規則(平成23年銚子市規則第37号)第2条第8号に規定する共用情報システム(財務会計システムを除く。)により処理する会計事務で、この規則の定めによりがたいものについては、別に定める。

(平23規則40・一部改正)

(補則)

第160条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に銚子市財務規則(昭和58年銚子市規則第1号)に基づき会計に関する事務についてなされた手続その他の行為は、この規則の相当する規定によりなされた手続その他行為とみなす。

(平成19年9月28日規則第55号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日規則第55号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第3条に規定する登録社債等については、この規則による改正前の銚子市会計規則第114条第4項の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年6月24日規則第25号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の銚子市会計規則の規定は、平成23年度以後の年度の歳入及び歳出並びに歳入歳出外現金に係る会計事務について適用し、平成22年度以前の年度の歳入及び歳出並びに歳入歳出外現金に係る会計事務については、なお従前の例による。

(平成23年8月15日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月7日規則第40号)

この規則は、平成23年10月11日から施行する。

(平成24年3月30日規則第36号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月21日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月20日規則第46号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第83条の改正規定は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日規則第48号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日において現に改正前の銚子市会計規則第37条第1項に規定する収入事務受託者であった者は、令和8年3月31日までの間、地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項の規定により、同項に規定する従前の公金事務を行うことができる。

(令和7年3月31日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第46条第1項関係)

(平19規則55・平29規則24・平30規則10・令4規則17・一部改正)

支出負担行為整理区分

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

仕訳書又は支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

仕訳書又は支給調書


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書


6 削除





7 報償費

交付決定のとき

契約を締結するとき

交付しようとする額

契約金額

報償に関する書類

請書及び明細書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令簿又は旅行依頼簿


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

光熱水費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、検針表


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は、執行伺いを添付する。

単価による契約にあっては、( )内によることができる。

11 役務費

電話料

電報料

郵便料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、申込書の写

郵便切手等の購入は、その他の役務費の整理区分による。

保険料

契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込をするとき

払込指定金額

契約書払込請求通知書又は仕訳書


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

内訳書、見積書、契約書又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては、( )内によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書又は請書(請求書)

見積書を徴しがたい場合は、委託明細書によることができる。

長期継続契約又は単価による契約にあっては、( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書又は請書(契約書、請求書)

条例等で金額を規定している場合は、見積書を省略することができる。

長期継続契約又は単価による契約にあっては、( )内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、入札書又は見積書、開札調書、契約書又は請書

入札に付した場合は、執行伺いを添付する。

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、入札書又は見積書、開札調書、契約書又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は、執行伺いを添付する。

単価による契約にあっては、( )内によることができる。

16 公有財産購入費

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、入札書又は見積書、開札調書、契約書又は請書

入札に付した場合は、執行伺いを添付する。

18 負担金、補助及び交付金

指令するとき(請求のあったとき)

指令する額(請求のあった額)

申請書(請求書)

指令を要しないものにあっては、( )内によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書


20 貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき)

貸付けを要する額(支出しようとする額)

申請書、契約書、貸付決定に関する通知書(内訳書)

月額で貸付けるものにあっては、( )内によることができる。

21 補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償するとき

補償、補填及び賠償を要する額

補償、補填及び賠償に関する書類、判決書謄本


22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、請求書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

出資又は払込に関する書類、申請書


24 積立金

支出決定のとき




25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

3 事務決裁規程別表第5歳出予算の執行に関する事項中支出負担行為が、課長の専決の範囲内であって、かつ、その支出命令が支出負担行為後30日以内のものにあっては、支出負担行為兼支出命令票によることができるものとする。

別表第2(第46条第2項関係)

支出負担行為整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、内訳書、仕訳書又は支給調書


2 繰替払

繰替払の補填をしようとするとき

繰替払した額

繰替払に関する書類


3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為票には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は、( )内によることができる。

5 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

契約書


6 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書


備考

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第1に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第3(第54条第1項関係)

(平20規則26・平21規則13・平21規則25・平22規則17・平22規則38・平23規則21・平24規則36・平24規則39・平25規則14・平25規則48・平26規則10・平27規則28・平28規則20・平29規則5・平30規則10・平成30規則48・令2規則13・令4規則17・令7規則8・一部改正)

資金前渡職員の指定経費

課等名

資金前渡職員

指定経費

秘書広報課

課長

市長、副市長、理事及び秘書広報課所属職員の給与並びに交際費

企画課

企画課所属職員の給与

財政課

財政課所属職員の給与

総務課

行政民事暴力対策監及び総務課所属職員の給与

市民課

市民課所属職員の給与

税務課

税務課所属職員の給与

上席の職員(課長を除く。)

過誤納金の還付金及び還付加算金

社会福祉課

課長

社会福祉課所属職員の給与

上席の職員(課長を除く。)

生活扶助費、住宅扶助費、教育扶助費、移送費、出産扶助費、葬祭扶助費及び生業扶助費並びに災害見舞金及び災害弔慰金

子育て支援課

課長

子育て支援課所属職員の給与

上席の職員(課長を除く。)

児童手当

高齢者福祉課

課長

高齢者福祉課所属職員の給与

上席の職員(課長を除く。)

過誤納金の還付金及び還付加算金、介護保険給付のうち介護給付及び予防給付に要する経費並びに介護給付等対象サービス費用資金の貸付金

健康づくり課

課長

健康づくり課所属職員の給与

観光商工課

観光商工課所属職員の給与

水産課

水産課所属職員の給与

農産課

農産課所属職員の給与

都市整備課

都市整備課所属職員の給与

生活環境課

生活環境課所属職員の給与

会計課

会計管理者及び会計課所属職員の給与

豊里出張所

出張所長

豊里出張所所属職員の給与

豊岡出張所

豊岡出張所所属職員の給与

消防本部

消防総務課長

消防長、消防本部及び消防署所属職員の給与

議会事務局

事務局長

議会事務局所属職員の給与

選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会事務局所属職員及び各種選挙における選挙事務に従事する職員の給与並びに各種選挙における選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人、開票立会人及び投票立会人の報酬並びに投票管理者及び投票立会人の食糧費

監査委員事務局

監査委員事務局所属職員の給与

農業委員会事務局

農業委員会事務局所属職員の給与

第二保育所

保育所長

第二保育所所属職員の給与

第四保育所

第四保育所所属職員の給与

学校教育課

課長

教育長及び教育委員会事務局所属職員の給与

(平23規則21・全改)

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(平23規則21・全改、平26規則10・一部改正)

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(平26規則10・全改)

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(平23規則21・全改)

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(平26規則10・全改)

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(平23規則21・全改)

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様式第10号 削除

(平23規則21)

(平23規則21・全改、平26規則10・一部改正)

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(平25規則40・一部改正)

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(平30規則10・全改)

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(平23規則21・全改)

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(令6規則26・一部改正)

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(令6規則26・全改)

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(令6規則26・一部改正)

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(平23規則21・全改、平26規則10・一部改正)

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(平23規則21・全改)

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様式第25号 削除

(平23規則21)

(平23規則21・全改)

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(平23規則21・全改)

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(平26規則10・一部改正)

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(令6規則26・全改)

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(令6規則26・一部改正)

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(令6規則26・一部改正)

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(平23規則21・全改)

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様式第44号 削除

(平23規則21)

様式第45号 削除

(平23規則21)

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(平20規則26・旧様式第49号繰上)

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銚子市会計規則

平成19年3月30日 規則第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算・会計
沿革情報
平成19年3月30日 規則第35号
平成19年9月28日 規則第55号
平成20年3月31日 規則第26号
平成20年10月31日 規則第55号
平成21年3月30日 規則第13号
平成21年6月24日 規則第25号
平成22年3月26日 規則第17号
平成22年5月31日 規則第38号
平成23年3月31日 規則第21号
平成23年8月15日 規則第33号
平成23年10月7日 規則第40号
平成24年3月30日 規則第36号
平成24年5月21日 規則第39号
平成24年9月20日 規則第46号
平成25年3月28日 規則第14号
平成25年4月1日 規則第40号
平成25年9月30日 規則第48号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第28号
平成27年4月30日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第20号
平成29年3月23日 規則第5号
平成29年9月28日 規則第24号
平成30年3月29日 規則第10号
平成30年8月31日 規則第48号
令和2年3月31日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第26号
令和7年3月31日 規則第8号