○銚子市補助金等交付規則

昭和33年3月13日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請及び決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、これらに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が交付する補助金、助成金その他相当の反対給付を受けないものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の対象となる事務または事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(4) 間接補助金等 国、県及び市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する金で補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付するものをいう。

(5) 間接補助事業等 前号の交付金の対象となる事務又は事業をいう。

(6) 間接補助事業者等 間接補助事業を行う者をいう。

(令5規則17・一部改正)

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名または名称

(2) 補助事業等の目的、内容及びその効果

(3) 補助事業等の事業計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 団体の場合、その規約またはこれに類するもの

(3) その他市長において必要と認める書類

3 市長は、前項各号に掲げる書類のほか、申請者に対し、市税等(地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第14号に規定する地方団体の徴収金であつて、市が徴収するものをいう。以下同じ。)を滞納していないことを証する書類の提出を求めることができる。

4 市長は、第1項の申請書に記載すべき事項または第2項の添付書類の一部を省略することができる。

(平25規則52・令5規則17・一部改正)

(補助金等の交付の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があつたときは、すみやかに当該申請に係る補助金等の交付が法令等に違反しないかまたは補助事業等の目的及び内容が適正であるかを調査し、補助金等を交付するかどうかを決定するものとする。

(補助金等の交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、申請書の内容を変更させまたは条件を附することができる。

2 市長は、市税等を滞納している者に対し補助金等の交付の決定をする場合において、必要と認めるときは、市長が指定する期日までに滞納している市税等を納付することを条件として附することができる。

(平25規則52・令5規則17・一部改正)

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者が、前条の規定による補助金等の交付の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容またはこれに附された条件に不服があり、当該申請を取り下げようとするときは、すみやかにその理由を附してその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による申請の取り下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の決定はなかつたものとみなす。

(申請事項の変更)

第8条 補助金等の交付の申請をした者が、補助金等の交付の決定後第3条の規定による申請書及び添付書類中に変更を生じたときは、直ちにその理由を附し、市長の承認を得なければならない。この場合、市長は補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことがある。

2 第6条の規定は、前項の補助金等の交付の決定の取り消しの場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件、市長の指示及び処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

2 間接補助事業者等は、法令等の定め及び間接補助金等の交付の目的に従い善良な管理者の注意をもつて間接補助事業等を行わなければならず、いやしくも間接補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

(状況報告)

第10条 市長は、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認められるときは、補助事業者等から補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求めることができる。

(令5規則17・全改)

(実績報告)

第11条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に収支決算書等を添えて市長に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第12条 市長は前条に規定する報告を受けた場合において、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを、当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による指示に従つて行う補助事業等について準用する。

(補助金等の額の確定等)

第13条 市長は、補助事業等の完了の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の交付の請求)

第14条 前条の規定により通知を受けた補助事業者等が、補助金等の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金等の交付の特例)

第15条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払または前金払により交付することがある。

2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金等の決定の取消)

第16条 市長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容またはこれに附した条件、その他法令等または、これに基く市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことがある。

2 市長は、間接補助事業者等が間接補助金等の他の用途への使用をしその他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことがある。

3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

4 第6条の規定は、第1項及び第2項の規定による取り消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、すでに補助金等が交付されているときは、補助事業者等に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により、返還の期限を延長し、または返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことがある。

(加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者等は、第16条第1項の規定により補助金等の交付の決定が取り消された場合において、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかつたときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じその未納付額(その一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間についてはその納付額を控除した額)に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

5 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金または延滞金の全部または一部を免除することがある。

(昭46規則6・平25規則52・一部改正)

(他の補助金等の一時停止)

第19条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金または延滞金の全部または一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務または事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止しまたは当該補助金等と未納額等とを相殺することができる。

(平25規則52・一部改正)

(理由の提示)

第19条の2 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(平9規則7・追加)

(財産処分の制限)

第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得しまたは効用の増加した財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けまたは担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して、市長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。

2 第16条の規定は、補助事業者等が前項の規定に違反して財産処分をしたときにこれを準用する。

(検査及び報告等)

第21条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要と認めるときは補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告させまたは帳簿その他の物件を検査し若しくは関係者に説明を求めることがある。

(施行規定)

第22条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は公布の日から施行し、昭和32年度分の補助金等から適用する。

2 昭和32年度分の補助金等で、この規則の施行以前にすでに交付した補助金等または実施した手続については、この規則により交付または実施したものとみなす。

(昭和39年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月15日規則第6号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日規則第7号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成25年12月6日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の銚子市補助金等交付規則(以下「改正後の規則」という。)第18条及び第19条の規定中加算金に関する部分は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付の決定のあった補助金等について適用し、施行日前に交付の決定のあった補助金等については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第18条第4項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月17日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

銚子市補助金等交付規則

昭和33年3月13日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算・会計
沿革情報
昭和33年3月13日 規則第3号
昭和39年4月1日 規則第4号
昭和46年3月15日 規則第6号
平成9年3月26日 規則第7号
平成25年12月6日 規則第52号
令和5年3月17日 規則第17号