○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)
昭和46年3月10日
条例第20号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第8条 前各条の規定による改正後の条例の規定に定める延滞金、貸付利子及び利子補給金の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)
昭和46年3月10日
条例第20号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第8条 前各条の規定による改正後の条例の規定に定める延滞金、貸付利子及び利子補給金の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
昭和46年3月10日 条例第20号
(昭和46年4月1日施行)
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