○銚子市福祉事務所長に対する委任規則
昭和50年4月30日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任し、その責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(委任事務)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項において「法」という。)第19条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により法の規定の例によるものとする場合を含む。)の規定により、所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条に規定する指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条に規定する立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。
(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(9) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。
(10) 法第63条に規定する返還額の決定に関すること。
(11) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(12) 法第77条及び第78条の規定による費用徴収に関すること。
(13) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(14) 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)第32条第2項の規定により所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第22条第1項の規定による助産の実施に関すること。
(2) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施に関すること。
(3) 法第23条第1項ただし書の規定による保護に関すること。
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この項において「法」という。)第9条第7項の規定により、所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還に係る通知に関すること。
(2) 法第17条の2第1項に規定する身体障害者の診査及び更生相談並びに措置に関すること。
(3) 法第23条の規定による売店に関する協議、調査及び周知に関すること。
(昭62規則12・昭63規則28・平2規則10・平2規則20・平2規則24・平10規則2・平11規則7・平12規則25・平15規則13・平18規則26・平18規則72・平20規則5・平26規則38・一部改正)
附則
この規則は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日規則第12号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月29日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成2年12月28日規則第24号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月5日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則(銚子市心身障害者医療費給付条例施行規則及び銚子市福祉事務所長に対する委任規則を除く。)に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成12年3月30日規則第25号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第72号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第38号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。