○銚子市福祉事務所処務規程
昭和50年4月30日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、銚子市福祉事務所(以下「事務所」という。)の事務処理及び職員の服務について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 事務所に所長、査察指導員、面接員、嘱託医、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、老人福祉指導主事、家庭相談員及び社会福祉主事を置く。
2 前項に掲げる職員は、市長が任免する。
3 第1項に規定する嘱託医及び家庭相談員は、非常勤とする。
(昭58訓令3・全改・旧第4条繰上、昭62訓令4・平11訓令2・一部改正)
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 査察指導員は、上司の命を受けて生活保護法等に基づく事務を処理し、現業事務の指導を行う。
3 身体障害者福祉司は、上司の命を受けて身体障害者福祉法に基づく事務を処理し、現業事務の指導を行う。
4 知的障害者福祉司は、上司の命を受けて知的障害者福祉法に基づく事務を処理し、現業事務の指導を行う。
5 老人福祉指導主事は、上司の命を受けて老人福祉法に基づく事務を処理し、現業事務の指導を行う。
6 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて分担事務を処理する。
(昭58訓令3・旧第6条繰上・一部改正、昭62訓令4・平11訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日訓令第2号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月30日訓令第3号)
この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日訓令第4号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。