○銚子市福祉事務所処務規程

昭和50年4月30日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、銚子市福祉事務所(以下「事務所」という。)の事務処理及び職員の服務について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 事務所に所長、査察指導員、面接員、嘱託医、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、老人福祉指導主事、家庭相談員及び社会福祉主事を置く。

2 前項に掲げる職員は、市長が任免する。

3 第1項に規定する嘱託医及び家庭相談員は、非常勤とする。

(昭58訓令3・全改・旧第4条繰上、昭62訓令4・平11訓令2・一部改正)

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 査察指導員は、上司の命を受けて生活保護法等に基づく事務を処理し、現業事務の指導を行う。

3 身体障害者福祉司は、上司の命を受けて身体障害者福祉法に基づく事務を処理し、現業事務の指導を行う。

4 知的障害者福祉司は、上司の命を受けて知的障害者福祉法に基づく事務を処理し、現業事務の指導を行う。

5 老人福祉指導主事は、上司の命を受けて老人福祉法に基づく事務を処理し、現業事務の指導を行う。

6 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて分担事務を処理する。

(昭58訓令3・旧第6条繰上・一部改正、昭62訓令4・平11訓令2・一部改正)

この訓令は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和55年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年9月30日訓令第3号)

この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和62年3月27日訓令第4号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

銚子市福祉事務所処務規程

昭和50年4月30日 訓令第10号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年4月30日 訓令第10号
昭和55年3月31日 訓令第2号
昭和57年9月30日 訓令第3号
昭和62年3月27日 訓令第4号
平成11年3月15日 訓令第2号