○銚子市民生委員推薦会規則
平成28年9月7日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項前段の規定による銚子市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、同法及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
(委員)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者で、本市の区域の実情に通ずるもののうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業に現に従事している者
(3) 本市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育関係者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他市長が適当と認めた者
(令元規則4・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 副委員長は、政令第2条第2項に規定する委員とする。
(庶務)
第5条 推薦会の庶務は、社会福祉課社会福祉室(以下「社会福祉室」という。)が所掌する。
2 社会福祉課社会福祉室長の職にある者をもって政令第6条第1項に規定する幹事(以下「幹事」という。)に充て、社会福祉室の職員のうち指名した者をもって同項に規定する書記(以下「書記」という。)に充てる。
(平30規則19・一部改正)
(推薦会の会議)
第6条 推薦会の会議は、公開しない。
2 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項について議事に参与することができない。
3 幹事及び書記は、推薦会の会議を記録し、これを保存するものとする。
(書面の送付による会議)
第7条 政令第3条の規定にかかわらず、委員長は、災害その他やむを得ない理由により会議の招集が困難であると認めたときは、委員への書面の送付をもって会議を招集したものとし、委員からの書面の回答をもって会議の出席に代えることができる。この場合において、市長は、個人情報の保護その他書面の紛失、漏えい等防止のため必要な措置を講じなければならない。
2 政令第4条及び第5条の規定は、書面の送付による会議について準用する。
3 書面の送付による会議を行ったときは、委員長は、審査等の結果を委員に報告しなければならない。
(令3規則9・追加)
(委員等の守秘義務)
第8条 委員並びに幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令3規則9・旧第7条繰下)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令3規則9・旧第8条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(令和元年9月26日規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。