○銚子市生活資金貸付要綱

昭和52年3月29日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得世帯の緊急援護のため、生活を維持するのに必要な経費を生活資金(以下「資金」という。)として貸付けを行うことにより、その世帯の経済的自立支援を図ることを目的とする。

(平20告示9・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「低所得世帯」とは、本市に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者で、借入れ申込時において、市民税が非課税のもの又は非課税のものと同等の生活状態にあるもので、緊急に資金の貸付けを必要とする世帯をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する保護を受けている世帯を除く。

(昭60告示35・平24告示64・一部改正)

(貸付対象)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する者とする。

(1) 市内に3月以上引き続き居住していること。

(2) 低所得世帯の生計維持者であること。

(3) 資金の貸付けを受けていないこと。

(平20告示9・全改)

(貸付金の額)

第4条 貸付金の額は、別表に定めるとおりとする。

(平元告示15・一部改正、平20告示9・旧第6条繰上・一部改正)

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 利子 無利子

(2) 償還期限 貸付けの日の属する月の翌月から1年以内

(3) 償還方法 一括償還又は割賦償還

(4) 延滞利子 銚子市債権管理条例(平成27年銚子市条例第2号)に規定する延滞金の例により計算した額

(昭60告示35・平14告示23・一部改正、平20告示9・旧第7条繰上、平27告示43・一部改正)

(保証人)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備える保証人を1人立てなければならない。

(1) 市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されていること。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(2) 独立して生計を営み、資金返還が可能な程度の資力を有すること。

(3) 資金の貸付けを受けていないこと。

(4) 当該資金の貸付けを受けようとする者以外の者について、資金の貸付けに係る保証人になつていないこと。

2 借受人は、保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情により保証人がその適性を失つたときは、速やかに新たな保証人を立てなければならない。

(平20告示9・追加、平24告示64・一部改正)

(一時返還)

第7条 市長は、借受人が申請理由以外に使用したとき、又は不正な行為により貸付けを受けたと認められるときは、直ちに貸付金を返還させなければならない。

(平20告示9・旧第8条繰上・一部改正)

(償還期限の延長)

第8条 市長は、借受人若しくは借受人の属する世帯又は保証人が災害その他やむを得ない事情により償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難であると認めたときは、貸付金の全部若しくは一部について償還期限を延長することができる。

(平20告示9・旧第9条繰上・一部改正)

(業務の委託)

第9条 市長は、この要綱の目的を達成するため、この事業を社会福祉法人銚子市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に委託する。

(平20告示9・追加)

(事業資金)

第10条 市長は、この事業の実施に要する資金を協議会に貸し付けるものとする。

(平20告示9・追加)

(報告)

第11条 協議会は、年度終了後速やかに貸付けの実施状況を市長に報告しなければならない。

(平20告示9・旧第10条繰下・一部改正)

この告示は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年10月1日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(平成元年3月27日告示第15号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日告示第23号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日告示第9号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第64号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年5月7日告示第43号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平20告示9・追加)

世帯人員

限度額

1人

30,000円

2人

46,000円

3人

62,000円

4人以上

80,000円

銚子市生活資金貸付要綱

昭和52年3月29日 告示第12号

(平成27年5月7日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年3月29日 告示第12号
昭和60年10月1日 告示第35号
平成元年3月27日 告示第15号
平成14年3月29日 告示第23号
平成20年2月29日 告示第9号
平成24年7月6日 告示第64号
平成27年5月7日 告示第43号